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兄弟の扶養

よろしくお願いします 兄弟共独身です 50代です 兄は生活保護のお世話になります 弟の扶養になれたとします 弟がこのさきいつか亡くなったら弟の遺族年金は扶養されてる私にもらえるのでしょうか?

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

生計が一であっても、兄弟姉妹は支給範囲の対象外となっていますので、貰う事は出来ません。

noname#186886
質問者

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