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国民保険⇔社会保険 への変更について

国民保険から→社会保険へ加入のとき、 社会保険から→国民保険へ加入のとき、 についてお尋ねします。 例えば、月の15日に退社して、国民健康保険に加入する場合、退職月の給料からは社会保険料を徴収されると思いますが、退職月に国民健康保険に加入しなければなりませんが、この場合保険料は各保険機関に支払うことになりダブル徴収になるのでは?と思うのですが・・・。 詳しい方、教えてください。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

1.国民健康保険→社会保険 社会保険に加入した日が所属する月分の保険料は社会保険として支払うことになります。 国民年金保険料も、厚生年金として支払うこととなります。 年金については、会社が社会保険の資格取得届を社会保険事務所に提出することにより、自動的に厚生年金になるため、手続きの必要はありませんが国民健康保険については、脱退の手続きを市区町村でする必要があります。 新しく交付された社会保険の健康保険証と、今まで使用していた国民健康保険証、および印鑑を持参して手続きをとることとなります。 2.社会保険→国民健康保険 退職日の翌日(資格喪失日)が所属する月分の社会保険料は、かかってきません。ですので、その月は国民健康保険料および国民年金保険料として支払うことになります。 この場合は、国民健康保険も国民年金も、市区町村で加入の手続きをとることとなります。 会社から交付された「資格喪失通知書」と印鑑を持参して手続きをするようにしましょう。 なお、保険料については、いずれの場合も重複して徴収されることはありませんのでご安心ください。

Blue-love
質問者

お礼

とても詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 会社任せのため勉強になりました。さっそく、ご回答を明日課内伝達させていただきます。助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ちなみに国保→社保 の場合は払いすぎた分は返還されます。 いずれにせよ月末に在籍したところ(在籍してない場合は国保)に払うと言うことです。

Blue-love
質問者

お礼

ほほぉ~、ありがとうございます。 「月末」に在籍していたかいなかで、その在籍場所(もしくは国保)で支払う。というしくみですね。 過払分も後に返還もされるのなら安心だと思います。 sakurako2003さん、ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。助かりました。

回答No.1

15日に退社する場合は、その月の分の保険料は徴収されません。 月末退社の場合は徴収されます。 通常前月分の保険料を徴収されていることが多いので(会社によって異なります)、前者では1ヶ月分、後者では2ヶ月分徴収されます。 ですのでだぶりません。

Blue-love
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今週で退職するバイトさんに聞かれ、質問させていただきましたが、色々なしくみがあるんですね・・。会社任せなので今回勉強になりました。バイトさんに伝えておきますね。ありがとうございました。

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