• 締切済み

家の名義を子供に変更したいのですが

自宅は夫名義で、住宅ローンは後3年ほど残っています。 成人した子供の名義に変更したいと考えていますが 心配の事がいくつかあります。 1.夫が亡父の保証人になっていたので大きな借金を抱えています 2.ローンを組んでいる銀行のローンに銀行と保証協会が抵当権を持っていると聞きました 夫の借金の一部はその保証協会から請求が来ていますが支払える状況ではないのでここ数年支払っていません ローン返済は滞納したことはなく、借金は亡父の物のみで夫自体の物はありませんが 借金額が約8000万円と大きく、私達に到底払える金額ではないため、初めの数年は 少しづつ支払っていましたがこの数年はそれも滞った状態です。 このような状態で、せめて家だけは子供の名義にし、ローン返済後は 年金からでもすこしづつ借金を返済していこうかと考えていますが 名義変更しようとすると、保証協会が差し押さえを行う場合があるのでしょうか? 家は抵当には入っていません。 生前贈与となり高額の税金がかかるのでしょうか?その場合は 子供にローンを返済させた方がいいのかと、いろいろわからず悩んでいます。 特殊なケースでの質問と思いますが どうかよろしくお願いいたします。

noname#238834
noname#238834

みんなの回答

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.4

<ローン返済は滞納したことはなく、借金は亡父の物のみで夫自体の物はありませんが> とお書きですが・・・。 まず「連帯保証人」とはどういった立場なのか?勉強さなって下さい。 亡きお父様の借金8000万円は、連帯保証人になった時点でご主人の借金なのですよ! 質問者様と同じ「親」として、息子さんに「家だけでも・・・」の思いは痛い程分かりますが、息子さん名義に換える事は他の回答者さんも書かれている様に、犯罪行為です。 ご主人には8000万の借金を返す義務が有るのですよ。 同じ様な方が知り合いにおられます。 亡きお父様の借金は1億を超えていましたので、連帯保証人であった息子さんは「自己破産」をされました。 でもね、数年は借家暮らしでしたが、今は息子さん名義で買われた家で穏やかに暮らしてみえます。 住み慣れた「家」は宝でしょう。 親戚の方から「家のローン分」を借りて住宅ローンの返済したとしても、ご主人には8000万の借金がまだ有るのですよ。 子供にローンを返済させるのならば・・・。 どんな小さな家でも「完全に息子さんの物になる家」にしてあげるべきではないでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>借金額が約8000万円と大きく、私達に到底払える金額ではない… 「相続放棄」という制度があることをご存じなかったのですか。 残念です。 http://minami-s.jp/page021.html >生前贈与となり高額の税金がかかるのでしょうか… 建物のみの話ですか。 そうだとして、「固定資産税評価額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm から 110万円を引いて所定の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を掛け算しただけ。子に納税義務が生じます。 >子供にローンを返済させた方がいいのかと… 残債を子に出させれば、「負担付贈与」として、前述の贈与税よりいくらか軽減されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm >成人した子供の… 夫が 65歳以上になっているなら、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 以上、分かる部分だけの回答です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#238834
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

まず、家は抵当に入っています。 そして、銀行に話さず勝手に子供名義にすれば、一括返済をするという契約になっています。 あなたの保証債務は支払できませんので、破産をして家を手放すことになります。 そうしないと、子供が借金を永遠に支払うことになります。

noname#238834
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>ローンを組んでいる銀行のローンに銀行と保証協会が抵当権を持っていると聞きました と言うことで、文末には「家は抵当には入っていません。」とは矛盾しますが、土地建物に抵当権設定されているのではないでしようか ? 「夫が亡父の保証人になって・・・」の部分が物上保証か人的保証かどうかを調べてから考えるべきです。 そうしないと詐害行為となりかねません。

noname#238834
質問者

補足

お返事ありがとうございます 夫は父の生前に父からたのまれて連帯保証人になったため 2か所から保証債務として返済を請求されています。 そのうちの1つが「保証協会」です。 夫も2年で定年で家のローンもやっとの状態なので みかねた親戚が残りのローン金額を子供か夫に貸すので 全額返済し、子供の名義に変更してはどうかという 提案もしてくれています。 そうした場合は、親戚に夫と子供で返済をしていくことになります。 借金のある状態で 銀行に一括返済する場合の全金額を確認した時 一般的な手続きの流れとして、支払い後 銀行と保証協会が持っている(権利?抵当?)的なものを 外して完了となると聞きました。 この際、名義変更の話は銀行にしていません。 親戚は、子供の名前に名義変更した場合 夫の借金に問題が起こるのではと心配をし 親戚の名義に一時しておいて(親戚が買い取り)、 夫と子供が親戚に返済が終了した時点で 子供が親戚から買い取ってはどうかとも言われています。 また、夫の名前で、全額返済をした場合 家は債務の返済として差し押さえられるのでしょうか? 子供には今まで苦労させてきたので せめて家土地を残してやりたいと考えていますが まったく知識がなく 借金がある状態でそのような事が可能なのか不安なばかりです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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