• 締切済み

マンションの総会について

merciusakoの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

通常総会の収支決算、予算案、管理会社承認に関する疑問でしょうか。 (1)日常管理業務費、事務管理業務費、清掃管理業務費の明細 管理会社と管理組合は管理委託契約を締結していますので、これらがどのような業務でどれだけの費用なのかは明らかになっているはずです。 理事長がこれを説明できなくても管理会社は説明できるはずです。 自社の契約内容ですから。 (2)交際費 理事長は、何に使用する目的で計上しているのかを説明しなければなりません。 少なくとも、この予算案の策定にあたっては理事会で審議しているはずですから。 (3)防犯カメラ設置費用 金額からするとよほど大きなマンションでしょうか? 一般的には防犯カメラはリースですから、設置台数が多くないとこれだけの金額にはなりませんが。 前期350万円で今期500万円計上ということは台数を増やすのか、より高性能のものに変えるかですが・・・。 いずれにしても、理事会で審議の上の予算計上ですから、理事長には説明責任があります。 (4)理事会記録 理事会議事録のことだと思いますが、適正に作成されていないのであれば、議事録の改ざんになるでしょう。 議事録作成は理事長がしなければなりませんので、理事長が説明できなければなりません。 「去年まではおとなしくな~な~で行っていたんだから、お前はこの責任をどう取るつもりだ」という理事長の対応は言語道断ですね。 責任を取るのは理事長です。 総会の招集は理事長によってなされ、総会の議案は理事会による審議の結果です。 従って、議案に対して疑義があれば理事長は説明しなければなりません。 「知るわけがない」として説明できないのであれば、理事会を開催していないのかもしれませんし、審議をしていないのかもしれません。 職務怠慢です。 ここで問題なのは管理会社です。 一般的に、収支決算、予算案は管理会社が原案を作り、理事会にて説明し、修正等があり理事会承認となって総会の議案となります。 仮に理事会においてノーチェックだったとしても、管理会社が原案を作成していますので、管理会社は説明できるはずです。 (1)(2)(3)は管理会社であればいくらでも説明できます。 なぜ、総会の場で説明しなかったのか不思議です。 (4)は確かに理事長の責任ですが、理事会議事録の原案を管理会社が作成することになっているのであれば、管理会社の原案がデタラメということになります。 ご質問の内容からは、理事会と管理会社がいいかげんで、総会もこれといった質疑応答も無く、委任状や議決権行使書の賛成多数で承認という状態のように思います。 総会に直接出席していれば、あなたと理事長のやりとりで理事長や管理会社がおかしいことは分かりますが、総会の議事録になってしまうと個々の発言までは記載されませんので、出席していない区分所有者の方々には分かりません。 結果として何事も無かったかのごとく、この状況が続きます。 >こんな状況をどうしたらいいのかもわかりません。 職務怠慢として理事長に辞任を求め、あなたが役員になるしかありません。 理事長ならベストですが、内側からおかしな点を洗い出すしかないでしょう。 その過程で管理会社の職務怠慢があれば、管理会社の変更を総会に諮ることです。 外側から、一区分所有者の立場として指摘していたとしても、理事長、理事会、管理会社が「な~な~」であれば改善できるはずはありません。 管理組合として考えたときに、ムダな支出を続けると結局修繕積立金の不足を招き、大規模修繕工事が満足に実施できない事態を招きます。 「役員は面倒だ」というのであれば諦めるしかないのですが。

bangra
質問者

お礼

ありがとうございます。 そして補足的に質問ですが、うちのマンションですが 池袋駅から徒歩10分で、専有面積が38m2で 管理費12900円、積立金21030円、合計33930円 なのですが、この金額は一般的な金額なのでしょうか? 回答のほどよろしくお願いいたします

bangra
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とりあえず質問に対する補足から >(1)日常管理業務費、事務管理業務費、清掃管理業務費の明>細 >管理会社と管理組合は管理委託契約を締結していますので、>これらがどのような業務でどれだけの費用なのかは明らかに>なっているはずです。 >理事長がこれを説明できなくても管理会社は説明できるはず>です。 >自社の契約内容ですから。 管理会社はありません。個人で管理人としての契約をして やっています。 ちなみにその管理人がなったいきさつは、2005年に管理会社が管理組合の修繕費を使い込み、それでも足らず、領収書を偽造して金を引っ張り出し、それでも足らず倒産しました。 で、今の理事長は税理士なのでだまされたのが相当悔しかったらしく管理会社に対し抵抗があります。 そのためそこの管理会社にいた管理人を管理会社がつぶれたので、個人で契約をしているといういきさつです。 ちなみにその管理人はなかなかのやり手で、オーナーでも うるさい人にはへこへこし、年寄りとか女性とかおとなしい人にはクレームをつけても恫喝している状況です。 >(2)交際費 >理事長は、何に使用する目的で計上しているのかを説明しな>ければなりません。 >少なくとも、この予算案の策定にあたっては理事会で審議し>ているはずですから。 理事会がほとんど機能していないというのが、現状です。 前回の理事会はAM11:00から飲み屋でやっていました。 ちなみにうるさい人たちもいましたが、「飲み屋でやって何が悪い。そんなのにいちいち口を出すな」と言っていました。 >(3)防犯カメラ設置費用 >金額からするとよほど大きなマンションでしょうか? >一般的には防犯カメラはリースですから、設置台数が多くな>いとこれだけの金額にはなりませんが。 >前期350万円で今期500万円計上ということは台数を増やすのか、より高性能のものに変えるかですが・・・。 >いずれにしても、理事会で審議の上の予算計上ですから、理>事長には説明責任があります。 マンションはそんなに大きくありません。 8階建、35戸です ちなみに今期の500万は1年前に取り付けたものを 管理会社の契約が切れるということで、それを全部取り外し 再度つけ直し&22個付けるということです。 ちなみに1Fだけで7個付けるのだとか・・・ >(4)理事会記録 >理事会議事録のことだと思いますが、適正に作成されていな>いのであれば、議事録の改ざんになるでしょう。 >議事録作成は理事長がしなければなりませんので、理事長が>説明できなければなりません。 >「去年まではおとなしくな~な~で行っていたんだから、お>前はこの責任をどう取るつもりだ」という理事長の対応は言>語道断ですね。 >責任を取るのは理事長です。 >総会の招集は理事長によってなされ、総会の議案は理事会に>よる審議の結果です。 >従って、議案に対して疑義があれば理事長は説明しなければ>なりません。 >「知るわけがない」として説明できないのであれば、理事会>を開催していないのかもしれませんし、審議をしていないの>かもしれません。 >職務怠慢です。 横に管理人がいて、理事長がわからないと管理人が ぼそぼそと言って発言をする。 まるで船場吉兆の1シーンみたいでした。 そうそう会議室でやってると書いていましたが、実際は 飲み屋、カラオケスナックです。 年末の理事会も飲み屋みたいですよ。 >外側から、一区分所有者の立場として指摘していたとしても、理事長、理事会、管理会社が「な~な~」であれば改善できるはずはありません。 理事は全員70歳以上で、おそらくあと10年もしたら 全員いなくなる可能性がありますが、そこまではちょっと厳しいです。 なぜなら実は私が住んでいるマンションは豊島区なのですが、 豊島区が今年7月からマンション規制法ができ、たくさんの 書類、提出物あるため、それの期限が12/20までに 揃えて提出をしなければなりません。 もしダメだとか、虚偽申告をしてしまうと罰金&サイトで 公表されしまうのです。 これを何とかしたい・・・・ 私が役員というのは正直厳しいですが、腹はくくってあります。

関連するQ&A

  • マンションのBGMをやめることは総会決定事項か?

    マンション管理組合の理事を最近務めることになったのですが、以下のことについて教えていただけませんでしょうか? 理事会で経費削減が提案され、まずBGMをやめたらどうかという案が出て、アンケートを取った後理事会で決定しようということになったのですが、ある人からこれは総会決定事項であるから(総会で認められた予算にBGMとして予算が計上されている)、総会にかける必要があるのではないかとの意見が出ました。 そこで質問なのですが、確かに予算にはBGMという名称で予算化されたのですが、予算額としては年間7万円ばかりで総会にかけるほどの重要事項でもないと思うので、私としては、アンケートで取った組合員の意見を参考として、理事会で決定(出席理事の多数決)すればいいと思うのですが、いかがでしょうか?

  • 総会の出席常連はマンションのマイナリティーだった!

    私は今期、マンションの管理組合で理事長をしています。法務部会ではリーダーをしています。 先日、臨時総会を開催しました。理由は、通常総会において輪番制で理事をお願いした理事候補者の受任の意志が確認できなかったため、新たに理事を選任するためです。議案構成は、次のとおりです。 【議案構成】 ・第1号議案 立候補者の理事選任に関する件 下記立候補者を管理組合今期理事に選任する。 XXXX号室A氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 立候補の申し出がありましたので、「臨時総会不存在確認控訴事件」の和解調書に従い、輪番による候補者に先立って選任の審議を行います。 ・第2号議案 理事選任に関する件 下記組合員を管理組合今期理事に選任する。 YYYY号室B氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 輪番によるお声掛けの結果、理事受任の意思表示がありましたので、理事に選任致します。 注1.第1号議案が可決された場合は役員選任対象外となります。 ここで、「臨時総会不存在確認酵素事件」とその「和解調書」について、一般の方にはわからないかと思いますので、説明します。 【臨時総会不存在確認控訴事件】 前々期、A氏が通常総会で前期の理事会の理事に立候補したが、理事会の推薦が得られず、前々期の通常総会で選任議案に記載されなかった。当時は、役員候補者は、立候補及び輪番制問わず、理事会の推薦が無ければ選任されなかった。そこで、昨年A氏は地方裁判所に、管理組合を被告として「臨時総会不存在確認事件」を提訴した。それは、前期の理事会が定足数に達していないのに招集した臨時総会が不存在であることを理由に訴えたものである。地裁の判決は「敗訴」だったが、その後A氏は高等裁判所に控訴した。その結果、今年A氏と管理組合は和解をし、合意内容が記載された和解調書が作成された。 【和解調書】 和解調書の主な内容は次のとおり。 (1) 役員選任決議は総会でのみ行い、理事会による推薦制は採らない。 (2) 総会において、まず立候補者について選任決議をし、定足数に不足する人数を輪番制で候補者となった組合員について選任決議をする。 臨時総会の決議の結果は、次のとおりでした。 【臨時総会の決議の結果】 ・第1号議案 可決 ・第2号議案 審議しない 結果は、前々期の理事会で役員候補推薦が得られなかったA氏が、高裁の和解調書に基づいた総会決議で今期では役員に選任されました。実は、約20名の総会出席者は第1号議案には全員賛成しませんでした(議長である理事長は賛成反対同数のときのみ決議に参加することになっているので、私は賛成も反対も意志表示していませんでした。)のに、総会に出席していない組合員の議決権行使書の圧倒的な賛成票により、可決されたのでした。 実は、今回の総会出席者には、前々期でA氏を理事会推薦しなかった元理事長と元監事もいたのです。その他、総会には常に出席している放送会社の元職員、法律事務所経営者もいました。 実は、今回の総会案内を通じて、A氏は次の抱負を組合員全員に配布して立候補していたのです。 【立候補の抱負】(抜粋) (1) 現管理会社は、コンペにおいて前管理会社よりも20%低い価格で落札した。ところが、前々期の理事長が契約した価格は前管理会社の価格とほぼ同等の金額だった。このようなことをする管理会社はリプレースすべきである。 (2) 人身事故には至らなかったが、駐車場シャッターが落下するという危険な事故が起きた。また、汚水排水ポンプ事故が起きて、汚水が流れだし館内に悪臭が漂った。これらは、メンテナンス能力が弱いことが原因であり、その能力を強化したい。 (3) 本マンションの現長期修繕計画は前々期の理事長が作成したものであり、現実に即していない。来たるべき大規模修繕工事のために、今から長期修繕計画を作り直さなければならない。私はそのために全力を尽くしたい。 A氏は前々期には公にできない理由で立候補を排除されましたが、今回の総会の結果により、管理組合の総意として、このマンションにはどうしても必要な人物だと思われていたのだとされていたのだと認識しました。 さらに、総会出席の常連はこれまで総会や理事会で目立っていましたが、実は自分たちの意見を総会で通そうとしていただけのマイナリティーであり、管理組合の総意とはかけ離れたものだったことがわかりました。 これから、私は理事長として、A氏を副理事長かつメンテナンス部会リーダーにして、A氏の抱負を実現することがマンションの未来に必要だと思っていますが、いかがでしょうか。

  • マンションの総会の議案書作成について

    今 役員をしています。 6月中旬に通常総会が毎年あります。役員交代は2年の任期で決算が4月30日のため、決算と同じ4月30日までとなっています。今期は役員交代期ですが、 来期の予算案の作成は次期役員の仕事でしょうか? 総会では本年度の業務報告、決算報告は今期の役員が報告、。新規役員の承認後、来期の事情計画案 と予算(案)は次期の役員が行います。 予算案の草案は今期の役員が作り、次期役員が内容を検討する。ではないでしょうか? 管理会社のフロントはすべて今期の理事の仕事であり、次期役員はそのまま従うだけである。責任は今期理事にある  と言っています。 いかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 分譲マンション 管理組合総会について

    ずっと賃貸に住んでいましたので、分譲マンションでの管理組合総会などが、どんな感じのものかお教えください。 内覧をしたマンションの住民から年に4回総会があると聞きました。 一般的にその位はあるものなのでしょうか? 内容はどんなものなのでしょうか? また、総会で理事に選ばれてしまうと、どれほど大変なものなのでしょうか? 持病があり、体調を崩しやすいので色々不安なので、具体的なお話がお聞きしたいです。

  • マンション総会での議案の変更について

    マンション管理組合の総会で、事前に配布された議案書に変更が生じ総会で理事長からその旨、変更内容の説明をすればいいのでしょうか。(議案の内容の変更・普通決議、特別決議の変更)その場合、その説明を聞かされていない欠席者の委任状は委任状受託者の議決として有効ですか。

  • マンションの総会の決議案について

    いつもお世話になっております。 今期、初めて管理組会の理事になりました。 初めてのことなのでわからないことばかりで困っております。 先日、初めての理事会があり、臨時総会の決議案について話し合いを 行いましたが、管理会社(大手)の担当者から決議案はYesかNoの2択 ですといわれたのですが、ほかのマンションとかはどうなのでしょうか? なぜ、2択で3択とかがどうしてだめなので教えていただけると幸いです。

  • マンション総会決議をあとで撤回することは可能ですか

    昨年(平成25年度)、マンション管理組合の総会で議決された議案を、 今年の総会(平成26年度)で廃案にする議案が出ています。 流れとして、平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決。 同時に総会出席者が該当「議案1」に関し疑義を呈し諮問委員を設立する旨提案され可決。 平成25年度期中に「諮問委員」が設立され、今期総会で撤回(廃案)されることになりました。 一度総会で議決されたものを諮問委員と理事会で承認し、今年の総会で撤回、 こういうことは 法的に可能なのでしょうか? 分かりにくい表現ですみません。 助言をお願いいたします。

  • マンション総会での委任状の取り扱い

    管理組合の理事をしています。 先日、総会が開催されたのですが、席上「Aさんが総会へ出席できず、Bさんへ委任した」との報告が理事長よりありました。Bさんはもちろん出席でした。 AさんのBさんへの委任は総会前日であり、Aさんはマンション外に住まわれている方の為、委任状自体は総会終了後に届く事になるとのお話でした。 管理規約上は、理事長へ書面で委任状を提出するとの規定になっているのですが、上記のような「とりあえずの口頭での委任、後日委任状が提出される」という状況は、有効なのでしょうか。 ご教示頂けましたら幸いです。

  • マンション総会で承認された決算書

    去年マンションの管理組合理事会で理事長をやり、節約や節電など数多の改革をしました。 そして期末の総会で決算書は何事もなく承認されました。 今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 いちいちそれらに反論するのも馬鹿馬鹿しく思います。 更に 総会で承認された決算書の内容を後になって掘り起こそうとする行為は、民法第1条3項、憲法第12条に反する「権利の濫用」ではないでしょうか。 どなたか、お詳しい方にご教授願えれば幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。

  • マンションの総会の議長について  管理規約では、総会の議長は、理事長が

    マンションの総会の議長について  管理規約では、総会の議長は、理事長が指名した組合員が努める。となっています。 区分所有者法では、 (議長) 第41条  集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 となっています。 当マンションにおいて、理事長が議長をしてもいいと思いますが、どうでしょうか? もし、理事長が議長をした場合、議案の説明など、理事長が行っても問題ないでしょうか? よろしくおねがいします。