• 締切済み

マンション総会で承認された決算書

去年マンションの管理組合理事会で理事長をやり、節約や節電など数多の改革をしました。 そして期末の総会で決算書は何事もなく承認されました。 今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 いちいちそれらに反論するのも馬鹿馬鹿しく思います。 更に 総会で承認された決算書の内容を後になって掘り起こそうとする行為は、民法第1条3項、憲法第12条に反する「権利の濫用」ではないでしょうか。 どなたか、お詳しい方にご教授願えれば幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

読んでいて気が付いたのですが、昨年度の改革なるものは、一昨年度総会決定された 昨年度予算の中で行ってしまったのでしょうか。 例えば、本来年間何回と決められた管理委託業務を理事会の権限で当年度に減らして しまったとか。 それを決算の中で承認されたから問題ないと仰っているのでしょうか。 それだとしたら問題ですね。決められた予算通り実行しなかったというのは、間違って いますよ。普通は管理会社がNOと言うでしょうけどね。 逆に、今年度の管理委託契約のなかで大幅に委託業務を削減する案を作り総会の決議を 経たというのなら、それは質問者さまのお手柄。 今の理事会は、その枠組みに従って管理委託業務をするしかない。その経緯をほじくり 返しても、今年の業務を変えるわけにはいかない。 来年度の管理業務委託の中で予算提案するしかないです。 今の理事会が、今年度予算の中で「削減・改革」の中身をもとに戻すのは難しい。 あくまで、来年度からです。 だいたい管理組合の理事会とは、管理委託契約の次年度計画を立てることと今年度委託 業務の承認、実行管理が主要な仕事なのです。 ですから、逆に「改革に不満のある人」は一年がかりで元に戻す手間がかかるのです。 減らすのは簡単なんです。管理業務自体をやめちゃえばいいのだから。 ただ、マンション管理会社が作る管理業務仕様書は、そうそう間違ったものではないと 私は思っています。 LED電球への取り換えでも蛍光灯から取り換えたら大した節減にはなりません。 白熱灯の照明をLEDに取り換えるのは効果が大きい。しかし単純に今の業務を ムダと断じて削減して、不快な思いをする人が出てきた場合、退任した理事長が何か 責任を負えるわけではないでしょう。 苦情を背負うのは、すべて今期の役員なのですから。 「節約や節電など数多の改革をしました。」などと言うのは実績が評価されてからでも 遅くないですよ。 >私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 実績を評価するのは、マンション全体の区分所有者でしょう。 実績が誰の目にもあきらかなことならがたがたいわずにどーんと構えていたらいい でしょう。 そもそもマンションというのは、低所得所から高額所得所まで混在して住んでいて 価値観がばらばらです。 そのへんを踏まえて仕事をしないとせっかくよかれと思ってやったことが裏目に出る こともありますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>総会で決算書は何事もなく承認されました。 と言うことでしよう。 総会の決議が承認されれば、それで、その議題は確定しています。 確定したと言うことは、変更はできないことです。 (極端な例では、死刑が確定すれば最早手の打ちようがないと同じです。) 管理組合を、一つの社会と考えれば理解できると思います。 そのことを「お知らせ」でもいいですから徹底することだと思います。 なお、総会での決議内容の変更は「総会無効確認訴訟」で覆すことはできないことはないですが、 議決権と出席人数等に間違いがなければ事実上不可能です。 無効確認訴訟は、憲法違反でもないと民法違反でもないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

相手の主張、あなたの主張が具体的にわからないと何とも言えません。 確かに決算承認がされていれば、手続き上は終わった話ですが、 不正があれば、それを蒸し返す事は制約されないでしょう。 不正とは言えないまでも何らかの瑕疵があった場合も同様です。 例えば、決算の総額は正しいが費目毎の額が予算と決算で著しく違う 場合や、費目間で予算流用をしている場合など決算できちんと説明 していないと蒸し返される可能性はあります。 また、複数年契約など後年度負担のあるものを隠していた場合など も問題になるでしょう。 事情を説明したり反論したりする義務は今のところはありません から無視しても構わないと思いますが、疑義が容認できないと判断 されれば、旧役員に対して賠償請求してくることが無しとは言えま せん。 管理組合というのは運命共同体みたいなものですから、 できるならばけんかなどせず、あなたも自分が正当であると考える なら意を尽くして説明し、これを機に信頼関係を醸成する、位の 度量を持ったらいかがですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#162034
noname#162034
回答No.1

>今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 具体的に書かれていないので内容がつかめません。 何のどこに不正があったと言われているのでしょうか。あるいは不正があった かのように迫るのは「比喩」であって不正はないのでしょうか。 今年の理事会には今年の価値観があります。民主党が政権をとったばかりに ころは「仕訳」ブームで、ムダがやり玉にあがりマンション理事会あたりでも 管理委託から無駄を洗い出し「節約」をするのが流行りました。 そもそもマンション総会は大半が委任状で議決されることもあって、一部の 過激な理事会が過激な節減をしてもそのまま総会を通過し実施されることが 多いようです。 その年一年はそれで我慢しなくてはいけませんが、次年度にむけて現理事会 が「再見直し」を行うのは極めて当たり前のことでしょう。 節減策の正当性に自信がおありなら、どんなに迫られようと平然と構えて いたらいいです。 例えば、よく問題になるのがガラス清掃。年間清掃回数を減らせば削減には なりますが、それによって不都合を生じる住戸と生じない住戸があったり します。 そもそも管理水準を落とすような経費削減は、十分議論を尽くしたうえですべきで あり、一時の総会で一発で決めるような話ではないです。本来管理仕様は、マンション 販売図書の中に含まれているもので、理事会が経費削減をするなら契約単価の削減 を中心にやるべきです。 もちろん総会決議を経れば、法定できまっていること以外いくらでも削減 できます。池の清掃をやめるとか、コンシェルジュを廃止するとか・・・ しかし管理水準の低下と無駄の削減を混同しているという批判が出ている 可能性も大いにありそうです。 そこは謙虚にうけとめる姿勢が必要なのだと思いますがいかがでしょう。 今の理事会は、昨年度決算内容まで動かすことはできないし、昨年度決定 された予算の執行しかできません。 しかし、来年度にむけて管理内容を元に戻すことは出来ます。 そのために昨年の削減の経緯を調べ直すことは必要なことであり権利の乱用 にもあたらないと思いますがどうでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 予算案と決算は別々に承認できるか?

    町内会の総会に関する質問です。 29年度の定期総会が不成立になり、臨時総会(5月28日)で予算案の承認を取ることになりました。 執行部側としては、予算案は承認、決算は町内会長の横領が明らかになったため未承認という形に持っていきたいのですが、ある方から「予算案が承認されたら、決算も同時に承認される」という意見が出されました(その方も私も、あまり法律には明るくありません)。 横領が明らかな決算を承認するわけにはいきませんので、どうしたらいいのか困っています。同時承認が必須なら、いっそうのこと両方とも未承認、という形にしたいと思っています。 ただしその場合でも、当面、支出が必要な予算の承認をどうするか、という問題が残ります。このような問題にお詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。 # お礼コメントは、批判的なご意見に対しても必ず差し上げていますが、エラーなのか、時折、お礼ボタンをクリックできないことがあります。その場合は、肯定的なコメントにもお礼を差し上げられないことがまれにありますが、お許し願えればと存じます。

  • マンション総会決議をあとで撤回することは可能ですか

    昨年(平成25年度)、マンション管理組合の総会で議決された議案を、 今年の総会(平成26年度)で廃案にする議案が出ています。 流れとして、平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決。 同時に総会出席者が該当「議案1」に関し疑義を呈し諮問委員を設立する旨提案され可決。 平成25年度期中に「諮問委員」が設立され、今期総会で撤回(廃案)されることになりました。 一度総会で議決されたものを諮問委員と理事会で承認し、今年の総会で撤回、 こういうことは 法的に可能なのでしょうか? 分かりにくい表現ですみません。 助言をお願いいたします。

  • 株主総会時の計算書類の承認について

    お世話になります。 3月末に決算を迎えまして、今取締役会や株主総会の準備をしているところですが、株主総会では計算書類の承認は必要ですか? 会社法になってから、計算書類は報告だけで、承認は必要ないと思っていたんですが。 あと、株主総会でやらなければいけないことを詳しく教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか?

    マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか? 理事会で選出されてなったマンションの理事長が、辞めたいと言い出し、理事にも留まらないと言ってききません。 理事長になってまだ半年です。 この場合、 理事会として理事長職の辞任の承認をして、その理事長が理事になったとして、理事をも辞める場合、いちいち臨時総会を開く必要はあるのでしょうか? なお、ここのマンション規約は標準管理規約に準じているそうです よろしくご教示お願いします。

  • 総会で理事会の会長を解任出来ますか?

    総会で理事会の会長を解任出来ますか? 人格無き社団ですが、規約では理事は総会で承認されて理事になります。理事会の会長は理事の互選で選出されます。総会は、当組織の最高決議機関と定められていますが、理事会の会長を解任することは出来ますか。

  • マンション理事会役員立候補について

    この7月の総会で現理事会の任期満了となるので、来期理事会役員に立候補する予定です。 管理規約に新役員は総会の承認を受けて選任されると規定されており任期途中の役員の欠員の補充は現理事会で承認するとも定められています。 そこで私を含め4名ほどで今度の総会に来期役員の立候補を行ない承認手続きを踏む予定ですが現理事会理事長が我々に敵対心を持っていて、総会の承認の前に現理事会で選任の協議を行ない不選任扱いにして総会の新役員承認決議から外そうという思惑があることをある現理事の方から耳打ちされました。 我々4名は現理事会の運営に多少の疑問を持っており何度か質問状を出したりして現理事長に煙たがれているのは事実です。 そこで、7月の総会で理事会役員の任期切れを機会に立候補する予定なのですが、現理事長の考えは現理事会全員で再任を目論んでいるようです。今度の再任で3期連続の再任となります。 質問は、我々の来期理事会役員の立候補を現理事会の判断で阻止することは、総会の決議議案から外すことは正当な判断なのでしょうか。

  • 共用内にあった木を同一マンション別共用場所に移植

    敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) は総会の議決項目と規定されていて、総会を開催せず  理事会の承認を受け木を業者に発注し、移植してしまいました  理事会の承認で木を伐採してしまいました 草木を変更した事は違法/遵法 どちらになりますでしょうか? 「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」 は通例/判例 から 著しい変更とはどのような行為かご教授頂けたら幸甚です。

  • マンションの理事長へ臨時総会の招集で

    もめてるマンションの理事会役員です。 組合員から正当な手続きを経て、臨時総会の召集請求があり、代表者○○他○名と言う形で掲示し総会を開くことになりましたが、一部の組合員から誰が署名捺印し請求したのか教えなさい。民法できまっているから、総会が成立しませんよ!と抗議してきました。 署名された方の中には、公開しないでほしいと言う方もいらっしゃいます。  よろしくお願いいたします。

  • 取締役会の決算承認

    取締役会の決算承認は定時株主総会の一定期間前に行うものと商法にあります。大会社の場合は8週前、中会社は7週前、小会社は6週前です。 でも各企業が発表している決算の短信の日付をみると、これをまもっていないところが多いように思います。問題ないのでしょうか?

  • マンションの総会の議案書作成について

    今 役員をしています。 6月中旬に通常総会が毎年あります。役員交代は2年の任期で決算が4月30日のため、決算と同じ4月30日までとなっています。今期は役員交代期ですが、 来期の予算案の作成は次期役員の仕事でしょうか? 総会では本年度の業務報告、決算報告は今期の役員が報告、。新規役員の承認後、来期の事情計画案 と予算(案)は次期の役員が行います。 予算案の草案は今期の役員が作り、次期役員が内容を検討する。ではないでしょうか? 管理会社のフロントはすべて今期の理事の仕事であり、次期役員はそのまま従うだけである。責任は今期理事にある  と言っています。 いかがでしょうか? よろしくお願いします。

HL-L3230CDWの廃トナーボックス購入
このQ&Aのポイント
  • HL-L3230CDWの廃トナーボックスを急ぎで交換したい方へ
  • 沖縄県内でのHL-L3230CDW廃トナーボックスの購入方法
  • ブラザー製品の廃トナーボックス問題に関する相談
回答を見る