- 締切済み
マンション総会で承認された決算書
去年マンションの管理組合理事会で理事長をやり、節約や節電など数多の改革をしました。 そして期末の総会で決算書は何事もなく承認されました。 今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 いちいちそれらに反論するのも馬鹿馬鹿しく思います。 更に 総会で承認された決算書の内容を後になって掘り起こそうとする行為は、民法第1条3項、憲法第12条に反する「権利の濫用」ではないでしょうか。 どなたか、お詳しい方にご教授願えれば幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 予算案と決算は別々に承認できるか?
町内会の総会に関する質問です。 29年度の定期総会が不成立になり、臨時総会(5月28日)で予算案の承認を取ることになりました。 執行部側としては、予算案は承認、決算は町内会長の横領が明らかになったため未承認という形に持っていきたいのですが、ある方から「予算案が承認されたら、決算も同時に承認される」という意見が出されました(その方も私も、あまり法律には明るくありません)。 横領が明らかな決算を承認するわけにはいきませんので、どうしたらいいのか困っています。同時承認が必須なら、いっそうのこと両方とも未承認、という形にしたいと思っています。 ただしその場合でも、当面、支出が必要な予算の承認をどうするか、という問題が残ります。このような問題にお詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。 # お礼コメントは、批判的なご意見に対しても必ず差し上げていますが、エラーなのか、時折、お礼ボタンをクリックできないことがあります。その場合は、肯定的なコメントにもお礼を差し上げられないことがまれにありますが、お許し願えればと存じます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マンション総会決議をあとで撤回することは可能ですか
昨年(平成25年度)、マンション管理組合の総会で議決された議案を、 今年の総会(平成26年度)で廃案にする議案が出ています。 流れとして、平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決。 同時に総会出席者が該当「議案1」に関し疑義を呈し諮問委員を設立する旨提案され可決。 平成25年度期中に「諮問委員」が設立され、今期総会で撤回(廃案)されることになりました。 一度総会で議決されたものを諮問委員と理事会で承認し、今年の総会で撤回、 こういうことは 法的に可能なのでしょうか? 分かりにくい表現ですみません。 助言をお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会時の計算書類の承認について
お世話になります。 3月末に決算を迎えまして、今取締役会や株主総会の準備をしているところですが、株主総会では計算書類の承認は必要ですか? 会社法になってから、計算書類は報告だけで、承認は必要ないと思っていたんですが。 あと、株主総会でやらなければいけないことを詳しく教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか?
マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか? 理事会で選出されてなったマンションの理事長が、辞めたいと言い出し、理事にも留まらないと言ってききません。 理事長になってまだ半年です。 この場合、 理事会として理事長職の辞任の承認をして、その理事長が理事になったとして、理事をも辞める場合、いちいち臨時総会を開く必要はあるのでしょうか? なお、ここのマンション規約は標準管理規約に準じているそうです よろしくご教示お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 総会で理事会の会長を解任出来ますか?
総会で理事会の会長を解任出来ますか? 人格無き社団ですが、規約では理事は総会で承認されて理事になります。理事会の会長は理事の互選で選出されます。総会は、当組織の最高決議機関と定められていますが、理事会の会長を解任することは出来ますか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マンション理事会役員立候補について
この7月の総会で現理事会の任期満了となるので、来期理事会役員に立候補する予定です。 管理規約に新役員は総会の承認を受けて選任されると規定されており任期途中の役員の欠員の補充は現理事会で承認するとも定められています。 そこで私を含め4名ほどで今度の総会に来期役員の立候補を行ない承認手続きを踏む予定ですが現理事会理事長が我々に敵対心を持っていて、総会の承認の前に現理事会で選任の協議を行ない不選任扱いにして総会の新役員承認決議から外そうという思惑があることをある現理事の方から耳打ちされました。 我々4名は現理事会の運営に多少の疑問を持っており何度か質問状を出したりして現理事長に煙たがれているのは事実です。 そこで、7月の総会で理事会役員の任期切れを機会に立候補する予定なのですが、現理事長の考えは現理事会全員で再任を目論んでいるようです。今度の再任で3期連続の再任となります。 質問は、我々の来期理事会役員の立候補を現理事会の判断で阻止することは、総会の決議議案から外すことは正当な判断なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 共用内にあった木を同一マンション別共用場所に移植
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) は総会の議決項目と規定されていて、総会を開催せず 理事会の承認を受け木を業者に発注し、移植してしまいました 理事会の承認で木を伐採してしまいました 草木を変更した事は違法/遵法 どちらになりますでしょうか? 「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」 は通例/判例 から 著しい変更とはどのような行為かご教授頂けたら幸甚です。
- 締切済み
- その他(住まい)
- マンションの理事長へ臨時総会の招集で
もめてるマンションの理事会役員です。 組合員から正当な手続きを経て、臨時総会の召集請求があり、代表者○○他○名と言う形で掲示し総会を開くことになりましたが、一部の組合員から誰が署名捺印し請求したのか教えなさい。民法できまっているから、総会が成立しませんよ!と抗議してきました。 署名された方の中には、公開しないでほしいと言う方もいらっしゃいます。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マンションの総会の議案書作成について
今 役員をしています。 6月中旬に通常総会が毎年あります。役員交代は2年の任期で決算が4月30日のため、決算と同じ4月30日までとなっています。今期は役員交代期ですが、 来期の予算案の作成は次期役員の仕事でしょうか? 総会では本年度の業務報告、決算報告は今期の役員が報告、。新規役員の承認後、来期の事情計画案 と予算(案)は次期の役員が行います。 予算案の草案は今期の役員が作り、次期役員が内容を検討する。ではないでしょうか? 管理会社のフロントはすべて今期の理事の仕事であり、次期役員はそのまま従うだけである。責任は今期理事にある と言っています。 いかがでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- HL-L3230CDWの廃トナーボックスを急ぎで交換したい方へ
- 沖縄県内でのHL-L3230CDW廃トナーボックスの購入方法
- ブラザー製品の廃トナーボックス問題に関する相談