• 締切済み

事業を譲る受けた場合

前漁業者から、船と直営店をそのまま受け継ぎました。 税務署には、12/31廃業・1/1開業届等を出し、正式に私が事業主になっています。 やっと船・付属物の代金が決まり、年内に支払うことになりました。 この支払金額(2千万円)が、固定資産となり原価償却をしていいのでしょうか? 耐用年数は、何年になるのでしょうか? またその中に、運搬用の車両が入っています。これも減価償却の対象となるのでしょうか?(すべて込みなので個々の金額はわかりません。お店分の支払は殆どありません。) また店の名前代として月5万円を、店名変更・事業廃止まで支払うことになります。 これの処理がわかりません。 詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

船、付属品、車輌すべて減価償却対象資産になります。 中古資産の耐用年数については、下記URL(国税庁HP、TAXアンサー)を参考になさってください。 問題は「すべて込みこみで、個々の金額がわからない」点です。 減価償却の基礎となる取得価格があいまいでは、計算そのものができないからです。 元の事業主は、船、付属品、車輌の減価償却を今までされていたと思います。 その計算を見れば、取得価格、累積減価償却額が分かりますので、それを参考にして個々の額を算出する方法があります。 未償却残高を個々の額ということにして、総額(2千万円)との差額をのれん代とする方法を私ならとります。 すると、後記するのれん代の毎月支払い処理と、のれん代を無形固定資産とする処理との2本立てになってしまいますが、このあたりは「それじゃだめ。こうする方が良い」という回答がつくのを期待します。 「お店分の支払いはほとんどない」が「店をそのまま使用する名前代=のれん代」を月々支払っていくわけですね。 のれん代総額いくらと決まってないというなら「のれんの使用料」を払っていると考えられると思います(※)。 いくつか考え方があると存じますが、毎月の支払い額を、私なら支払い手数料で処理します。 「のれん利用料」という勘定科目を設定してもよいかもしれません。 このあたりも「この方がいいぜ」という意見が出る部分ですので、より知識をもたれてる賢者の意見を待ちたいところです。 いずれにしても、営業をする上で必要な支出ですから経費処理でよいでしょう。 ※ のれん代が総額でいくらと決定されてる場合には、未払金として計上して、それを毎月返済して行く処理になります。 のれん代は無形固定資産として、減価償却の対象とできます。 個々の資産の合計額が2,000万円以下でしたら、その差額は無形固定資産としての、のれん代。 今後毎月支払うのれん代は、支払い手数料で処理することになろうかと考えます。

makoharu
質問者

お礼

とてもわかり易く回答いただき、ありがとうございます。 前者は、決算だけを会計士に委託していて、会計士は科目に書かれた金額だけで決算書等作成していました。前年の決算書を前者からコピーをもらいましたが、減価償却費の計算部分が別紙明細とあり、前者・会計士に、明細がわからないと言われ困ってしまいました。固定資産台帳が存在しないようです。 月々ののれん代は、支払手数料か科目設定で処理したいと思います。 とても参考になりました。

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