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先日、親戚が所有していて競売にかかった自分の家を落

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.5

◆業者の思惑  まとめると以下のようなことだと思います。 ・その業者(=A)は競売で落札したが、落札した代金はまだ納付していない。 ・落札後に気が変わり、代金を納付するつもりがない。(→競売はやり直しになります)  あるいは、この話がまとまらないなら代金を全額納付して物件を取得するつもりだが、  立退交渉も面倒だし転売しても利益が殆ど見込めないと考えている。 ・入札する際に支払った保証金40万は、競売を行う裁判所に没収されてしまうので、  その分が多少でも戻るならオンの字だと考えている。  (調査費30万はその他の経費とあわよくば少しは儲けたいというものでしょう。) ・競売がやり直しになって誰か他の人が落札したら、月3万の支払はやめていい、  と言ってるのだから、のってくるかもしれないと思っている。 ◆注意点としては以下の通り。 ・Aは単なる落札者。代金全額を支払った物件所有者でもないのだから、  相談者がAにお金を払う理由・根拠は何もない。(賃料でもなんでもない) ・Aが代金を払わず、競売をやり直しても誰も落札しないなら、  物件の所有者は親戚のままです。 ・「10年住んだら自分のもの」なんてことはない。  →取得時効(10年間所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合   所有権を取得するというもの)を言ってるのでしょうが、   本件のような場合あてはまるはずがない。 ・Aが代金全額を支払って物件所有者になった場合でも、月3万でいいよ、  とはAは言っていない。 ・つまり、Aは自分が落札をやめて物件所有者にならない場合に、月3万円払って、  と言っている。 ・競売をやり直しても誰も落札しないという保証はどこにもない。 ◆結論としては以下のようなことかと。 ・Aの話に応じる意味はない。 ・競売の結果、本当の所有者が現れれば、引越費用等の交渉の余地はあるにせよ  立退きには応じざるをえない。 ・新たな所有者が賃貸でもいいと言ってくれて、  賃料の協議が整い、賃貸借契約を結べれば継続して住める。 ・競売をやり直しになった場合に、ご自分でも入札に参加して落札するのが可能なら、  これが最も良い案です。

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