仕事の損害賠償を求められる可能性と法的な義務はある?

このQ&Aのポイント
  • 仕事を辞めた後に週1で仕事に入り、失敗を繰り返し怒らせてしまった。金銭的な損害は少ないが、社長から謝罪要求があった。
  • 社長からは他のスタッフの悪口や威圧的な発言があり、精神的なストレスが生じた。アルバイトを辞めるように頼み、残り3日の仕事はできない状況。
  • 相談ポイントは、(1) 残り3日の仕事をやめた場合に損害賠償を求められる可能性や法的な義務があるか、(2) ミスによる罰金は可能かという点。
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仕事の損害賠償を、求められるかどうか。

はじめて質問させてもらいます。 よろしくお願いします。 今回、8月いっぱいで仕事を辞めたのですが人手が少ない、という理由で9月は週1で仕事に入っていました。 その際に同じお客様にたいして度重なる失敗をしてしまい、とても怒らせてしまい、結局社長が謝罪をしてとりあえずは話しは終わりました。 金銭的な損害はほとんど出ていないかと思います。 ただ、社長はかなり怒ってしまい謝罪をしたのですが自分と会社と真面目に頑張って働いているスタッフに謝れとメールをしてきました。 基本的には自分なりに精一杯働いてきたつもりですし、それ以前に迷惑をかけたことはほとんどありません。 ある時期に人手がいなく週6で働いていた時も有給が取れなくても文句等も言わずに頑張ってきたつもりです。 それなのにこのようなメールを送られてとてもショックでした。 他にも8月に辞めるまでの間もお会計があわなかった時に「この中の誰かが盗んだんじゃないか?」「何か起こった時に訴えられるのはあなたなんだからね」などと言われたり、他のスタッフの悪口を聞かされたり精神的なストレスからだと思うのですが朝の通勤時にひどい腹痛が起こったり、仕事中に手の震えがあらわれたりしていました。 9月はアルバイトとして入っていてあと3日だけで完全に終了なのですが身体にも影響が出てきていて、今の精神状態だとさらなるミスを重ねそうで仕事を辞退させてもらうように頼んでいる状況です。 今回の相談ポイントとしては (1)もし残り3日、仕事に出なかった場合に損害賠償などを求められる可能性や法的に義務はあるのでしょうか? (2)ミスした際に色々考えがある…という感じで暗に罰金をほのめかすような発言をしていたのですが罰金は法的にされるのでしょうか?会社に対しては金銭的な損害はあっても1000円や2000円程度だとはおもいますが、上司に手間をとらせた、会社の信頼を落としたなどの理由で請求等は法的に通るものなのでしょうか? 自分でもあと3日くらい頑張ればいいのでは?とも思うのですが社長ともう関わりあいになりたくありません。 本当に甘くて情けないと思いますが、ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

そんな損害賠償なんてありえないですよ。 どういう風に金額の査定をするのですか?出来ないでしょう。あなたの体調不良が進めば今後の事もありますので、あなたの方から精神的なストレスを受けたと言う事で慰謝料請求をしてもおかしくない状況ですよね。でもそのストレスなどを何月何日何時ごろという風に記録がなければ、お題目どまりです。 それに向うの方の都合で、辞めた会社にアルバイトで行ってますから、いつでも辞める事は可能ですよ。たかが3日出社しなかったということで損害賠償なんてあり得ません。 (1)出社する義務はありません。法的手段も使えません。体調不良で出社できなかったで済む話です。風邪と同じですよ。 (2)社員でもないのに罰金なんて科せることでいません。社員であっても罰金を科すことはできません。信用を落としたって、相手を怒らせただけですよね。 あなたは今気持ちが弱っています。ご心配なく上記のように、あなたに法的手段とか罰金とはありえませんので、お気持ちを強くもってくださいね。

miyunori
質問者

お礼

papapa0427様 大変暖かいお言葉と丁寧な回答本当にありがとうございました。 とても細かい所を気にする社長で一年半働いてきて5-6人の職場ですが10人以上辞めてます。 最初に社員として働き始めた時の書類にも突然辞めたりするなら3万円の罰金…というような記載のある契約書もかかされたので… 少し安心しました。 本当にありがとうございました。

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