権利の主張変更。これは主張側の温情か?権利放棄か?

このQ&Aのポイント
  • 権利の主張変更について、主張側が条件を譲歩したり期限を延ばした場合、裁判所では「権利者側が温情を与えた」と判断されるか、「権利者側が自ら権利を放棄した」と判断されるのかが問題となります。
  • 契約書に定められた条件以外の主張は法的に正当性がないため、借金の返済などの場合でも契約書に条件が明記されていない場合はどちらの主張も法的に正しいとは言えません。
  • 家賃の滞納などの場合も、締切日を延ばしながら催告書を送ることは大家側が譲歩していると判断される可能性があり、裁判所の判断によっては催告の権利がないと判定されることもあります。しかし、催告書に記載した期限を守らない場合は退去することが求められることもあります。
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権利の主張変更。これは主張側の温情か?権利放棄か?

お世話になります。 概要 法律上や契約書上(もちろん正当に交わされた契約書)で認められている権利を、一旦譲歩した場合、もとの権利を主張することは認められないか? 何度催促しても相手がいう事を聞かない場合、主張する側が条件を譲歩したり、期限を延ばしたり、相手の状態をおもんばかった事は、裁判においては 「権利者側が温情を与えた」、と判断されるのか、 「権利者側が自ら権利を放棄した」と判断されるのか? 詳細 1)たとえば、金を貸した場合、たいてい契約書には以下のようなことが書いてありますね。 「一回でも滞納した場合は、債権者はすべての残債を全額回収できるものとする。債務者はそれに対して異議申し立てはできない。」 さて、借金の返済が滞った場合、債務者はこの条件を盾にして全額回収に掛かるわけですが、そこはやはり人間ですから、どうしても情が入る場合もあるでしょう。 債務者「来週までには必ず金策をするから待ってくれ」 債権者「まあ、わしも鬼やないから、一回ぐらいなら、あんさんを信じて待ちまひょか?   しかし、この次は無いで!!! 」 翌週、債務者は滞納分の支払いに応じました。 しかし、また次回の支払いが滞りましたので、債権者は全額回収に掛かりました。すると 債務者「アンタ、一回目の滞納の時に全額回収をしなかったではないか。という事は、 ”一回でも滞納した場合は、残債を全額回収する” という権利は永久に放棄したとみなしますわ。  よって、今後は滞納したとしても全額回収することはできませんで」 債務者「な、なにを!! 契約書のどこに、”全額回収の権利放棄の条件がかいてあんねん!!!」 確かに、契約書には、こういった場合の全額回収権利放棄の条件、は書いてありませんでした。 こういった場合、どちらの主張が法的に正しいでしょうか? 2)家賃の催促など。 家賃を滞納した店子に対して大家が内容証明で催告書を出しました。 催告書「9月末日までに滞納した家賃を納めない場合は退去していただきます。」 しかし店子は出て行こうとしなかったので再度催告書を出しました。 催告書「先日送付した催告書は配達証明にて貴殿受け取りを確認しておりますので知らない、見ていないは法的に主張できません。 ここに改めて再度通告します。 10月末日までに滞納した家賃を納めない場合は退去していただきます。」 しかしやはり効果がありませんでした。 また催告書を出しました。 催告書「9月、10月に送付した催告書は配達証明にて貴殿受け取りを確認しておりますので知らない、見ていないは法的に主張できません。 ここに改めて再度通告します。 11月末日までに滞納した家賃を納めない場合は、こんどこそ本当に退去していただきます。」 ---- こういった場合も、締切日を伸ばしながら何度も催告書を送ることは、 「以前出した催告書に記載した”退去していただきます”という文言に対して、大家側が鍵を変える、とかドアの前でずっと立っていて入室を許可しない、などの実力を行使しないので、 ”大家は店子の家賃滞納と居座りを容認していることになる。 よって、今後は大家には催告の権利はない”」 という裁判所の判断になるのでしょうか? それとも 「こんなにも大家が何度も譲歩しながら温情のあることろを見せているにも関わらず、店子は催告を無視し続けた。よって、店子側には一切の反論の権利はない。最後の催告書記載の刻限のの11月末日を持って退去していないなら直ちに以降行為となる」 という裁判所の判断となるのでしょうか? 詳しい方、お願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • AR159
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回答No.1

1.「1回でも延滞した場合は(中略)全額返済を求めることが出来るものとする」は、一括返済を求めることができるが、実際にそうするかどうかは債権者の自由、ということです。つまり、一括返済を求める権利を留保しつつ、その時その時の対応をしている訳です。 なので一括返済を求めなかったからといって、その権利を放棄したわけではなく、今後いつでも権利行使は可能です。 2.まず蛇足ながら、催告書の正当性を担保するのは、当初に交わした契約書の内容次第です。現状が退去請求に該当している状態なら、大家は退去を求めることが出来ますが、内容証明郵便かどうかは単なる伝達手段にすぎないので、それが決定的な要件ではありません。 という前提において、既に即時退去を請求できる状態になっているのなら、賃借人はそれに従わなければなりません。仮に退去請求日が9月から10月、11月に延期されたとしても、即時退去する義務は何も変わっていないということでしょうね。 こういう場合、大家側は後日裁判になることを想定して、何度も請求を行い退去日の延長に応じたし、精一杯の努力を重ねたということを証明するためソフトな対応を取っていると考えられます。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1)わかりました。全額返金いたします。 2)わかりました。家賃の支払いに応じます。すでに受領した過去の催告書での期限は切れていますので、今日、強制退去を命じられても異存はございません。

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