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40年前の土地権利証、変更できますか。

40年前の土地権利証が ありまして  00町20-1、と 00町20-2、の 2つの地番が  ひとつの権利証に 一緒に記載されてます(土地は地続きです)。  将来、この土地は 2人の子に 別々に相続させますが トラブルが 心配なので 何とか  この土地権利証を 今のうちに ふたつに分けることはできないでしょうか。 もし可能であれば どの様に すれば良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

不動産業者です。 分筆という表現が回答にありますが、既に2筆に分かれているそれぞれの土地の権利証が1冊であるという事で、それをそれぞれ2冊に分けたいというご希望ですよね? 権利証というのは再発行等することは出来ません。現在の2筆が1冊に記載されたままの状態となります。権利証が1冊だからといってもあくまで、土地はそれぞれ2筆の権利証であり、どちらか単独で売買することも可能ですし、あくまでそれぞれの権利は個別です。 これは相続になり、それぞれの土地を子が相続登記をした際には、別々の登記識別情報(現在は権利証がこのような記号暗号になりました)になります。 将来的な争議等を心配なされるならば、別途遺言等で残すほかは無いでしょう。公証人役場へ相談すれば、法的効力のある公正証書等での作成が可能です。 また、それぞれの宅地の評価が2500万以内であり、質問者さんが65歳以上であれば相続時課税清算制度という制度で、無税で宅地の贈与も可能です。(登記費用と不動産取得税はかかります) ご参考まで。

その他の回答 (3)

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.3

分筆しても、トラブルは発生しないとも限りません。 すべては相続人に考え方を言い含めておく方が先です。

  • 007MUKADE
  • ベストアンサー率41% (286/694)
回答No.2

#1 ですが・・・追加です。  分筆された 土地の新たな測量図が 改めて必要で  境界杭等の設置も 必要かも・・・?  これも費用が掛かりますね? 全てを含めて 司法書士事務所で ご相談下さい。

  • 007MUKADE
  • ベストアンサー率41% (286/694)
回答No.1

司法書士さんに ”分筆” を依頼します。 直ぐに出来ますが・・・・登録税や 手数料が 結構掛かりますよ。 一度 お近くの 司法書士事務所で相談して下さい。

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