• 締切済み

再婚後の遺族年金

年金生活者です。 妻が亡くなって5年、今再婚を考えています。 もし再婚した場合、私の死後、再婚した妻は規定通りの遺族厚生年金を得られるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 年金生活者です 多分65歳以上なのですよね。 失礼ながら・・・プロフでの生年月日が非公開であり、且つ「公的年金で生活している者≠65歳(又は60歳)以上」なので、中途半端に物事を知っている心算の小生は迷ってしまいます。  ・配偶者(妻)死亡により「遺族給付」(遺族厚生年金とか遺族共済年金)を受給している者(夫)は、60歳未満も存在する  ・ご本人が「障害給付」(障害基礎年金)を受給しているのであれば、20歳以上 とはいえ、答えは同じなので 遺族厚生年金を受給させるためには、ご質問者様と再婚相手の双方が次に書く条件に全て合致している事が必要です。 1 ご質問者様に求められる条件  ◎ ご質問者様に厚生年金被保険者期間があること。  ◎ 死亡時に於いて、次のいずれかに該当していること。    ・「障害厚生年金」(1級又は2級)の受給者又は受給権を有するもの      ⇒3級の方は該当しない。    ・「老齢基礎年金」の受給者又は受給権者      ⇒老齢厚生年金の受給には、老齢基礎年金の受給権が必要だから    ・厚生年金加入中に死亡      ⇒納付要件に合致している事も要求される     ・厚生年金加入期間中に初診日を有する傷病が原因で5年以内に死亡した時      ⇒納付要件に合致している事も要求される 2 再婚相手(妻の場合)に求められる条件  ◎ 死亡した者によって生計を維持されていた。  ◎ 向こう5年間の各年度における推定年収(臨時の収入は除く)が、850万円未満である事。 これをクリアした場合、残され妻は年齢に応じて次のように受給できます。 尚、ご質問文には「子」が登場していないので、「遺族基礎年金」は受給できない物としております。 ◎妻の年齢が「40歳以上65歳未満」の間 ⇒ 遺族厚生年金+中高齢の加算 ◎妻の年齢が「65歳以上」となった後  以下の組み合わせの中で、当人が選ぶ組み合わせによる年金給付(法律では3つありますが、実際は1番か2番のどちらか金額の多いほうを選択)。  1 妻の老齢基礎年金+遺族厚生年金  2 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金     ⇒妻に厚生年金の加入実績がある場合にのみ選択できます  3 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金+(遺族厚生年金-妻の老齢厚生年金)     ⇒妻に厚生年金の加入実績があり、且つ、遺族厚生年金の金額が     妻本人の老齢厚生年金の金額より高額の場合にのみ選択できます。 結論にならない纏め > もし再婚した場合、私の死後、再婚した妻は規定通りの遺族厚生年金を得られるのでしょうか? 受給できると考えますが、それは法律の条件に従った上での結果として「遺族厚生年金」の受給権を取得している場合に限ります。

off_road
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 私は60代後半で無職です。 年金は通常の自分だけの年金を受給しており特別な年金は受給しておりません。 亡くなった妻は3号被保険者でした。 再婚を考えている相手も3号で夫とは離婚、年金は基礎年金しかありません。 気になっているのは、「死亡した者によって生計を維持されていた」と言う点で、万が一再婚後一年も経たない内に私が死亡しても遺族年金は受給出来るのかといったことです。 もう一つは、年金改革案で厚生年金の半分は妻が支払ったと看做してはどうかという事が検討されたようですが、再婚相手は当然私の厚生年金の支払いには貢献していないので受給資格を問われるのではないかということです。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.1

詳しくわかってない者の回答です。奥さん自身の老齢基礎年金(課税対象)に A:+(あれば本人の)老齢厚生年金(同) B:+遺族厚生年金(あなたの受け取ってる老齢厚生年金の3/4相当、非課税) のいずれかプラスして、得な方を選択してもらえます。

off_road
質問者

お礼

回答有難う御座います。 お礼が遅くなり失礼しました。

関連するQ&A

  • 遺族年金受給者の再婚について

    40代後半の遺族年金受給者です。夫の結婚する前2年間厚生年金に加入し、その後3号被保険者になりました。夫の死後また会社員になり、厚生年金に加入して2年です。 。もし再婚をした場合遺族年金の受給資格がなくなりますが、あと12年あまり働けるとしても計16年の厚生年金加入期間しかありませんが、厚生年金はもらえるのでしょうか? また夫の死後ずっと国民年金を払っていますが、亡き夫との3号期間の分が認められ国民年金は受給できるのでしょうか? すごく悩んでおります。教えていただけないでしょうか?

  • 遺族年金 老齢年金

    年金について調べていて、疑問に思ったので、お聞きしたいのですが、遺族年金について教えて下さい。 年金機構のHPを見たのですが、よくわかりませんでした。 下記のサイトも見たのですが、よくわかりません。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html 例えば、夫、妻ともに、老齢年金(国民年金と厚生年金)をもらっている(年金で生活をしているので退職している)として、夫が20万(国民年金が8万、厚生年金が12万として計算)、妻が6万の老齢年金をもらっているとします。 この場合、夫が亡くなった場合、遺族年金(遺族国民年金と遺族厚生年金)を妻は受け取ることができるのでしょうか? (老齢年金をすでにもらっているから無理とか、すでに退職しているので遺族厚生年金は無理とかでしょうか?) 妻は、自分の老齢年金か遺族年金かを選択できるのでしょうか? (遺族国民年金や遺族厚生年金の支給期限とかあるのでしょうか?) 色々と質問してしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。

  • 離婚再婚後の遺族年金について

    10年前に結婚25年で離婚をしましたが、最近お互いに復縁を考えていました。 ところが、先日元夫の病気がわかり、余命も長くても1年ということがわかりました。 元夫は、自分が死んでも再婚をしていれば、厚生年金を貰えるので、 早く入籍をしたほうが良いといいます。 大変不謹慎なのですが、質問をさせて頂きます。 元夫61歳。40年厚生年金に加入、昨年退職をし、厚生年金を受給しております。 私54歳。13年前から厚生年金に加入しております。 子供は3人いますが独立しております。 私はいま、パート勤めで細々とくらしておりますが、特に手に職があるわけでもないので、 老後のことを考えると遺族年金をもらえるのであれば大変助かるのは確かなのですが・・ 名前を変えるということは様々な煩雑な手続きもあるし・・ この年で会社に再婚しましたなんて言うのもどうも・・ それになんとなく人としてどうなんだろう・・ 等など色々考えてしまいます。   そもそも本当に遺族年金はいただけるのでしょうか? その場合わたしの厚生年金はどうなるのでしょうか? 分かりにくい文章で大変申し訳ありませんはが、回答をお願いいたします。

  • 遺族年金

    遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。   引用文。 遺族年金は 夫の厚生年金の4分の3 妻が国民年金のみとすれば 4分の3+妻の国民年金が 受け取り分になりますか? 例(12万の4分の3=9万+妻国民年金約7万=16万) 妻の国民年金が満額に満たないとしても 上記と計算通り と なりますか? 例(9万+妻の国民年金2万=11万) また 夫が国民年金しかない場合も 遺族年金にあたるものは でるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 遺族年金

    夫が死亡すると遺族年金が妻に支給されますが、妻が亡くなった場合(妻も厚生年金に加入です。)も夫に遺族年金は支給されるのでしょうか?夫42歳(厚生年金)、妻40歳(厚生年金)、子供長男7歳次男3歳の場合もし今妻が死亡した場合、夫は遺族年金は支給されますか?

  • 再婚後の遺族年金

    友人のことでお尋ねします。 友人は70歳で、現在厚生年金を受給中です。 先日奥様が急逝しました。人生まだまだ永いですので、再婚を勧めようと考えております。 相手の方は60歳を過ぎております。 もし、彼が亡くなったとき彼女は遺族厚生年金(報酬比例の3/4)は受給する事が出来るのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 遺族年金につきまして

    はじめまして。 私は6年前に主人を亡くし国から、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給しております。 現在は、7歳の娘と2人で生活をしております。 縁があり、来春子供が2年生にあがると同時に再婚を考えております。 この場合、私に対しての年金が無くなることは知っているのですが、 子供に対して受給されていたものもなくなるという考えで間違っていないでしょうか? また4月に籍を入れた場合は最後の受給日はいつになりますか? この場合は、いつまでに年金事務所に手続きをしにいけばいいのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授頂けませんでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 遺族年金

    男性の配偶者が亡くなりました、その後再婚してから男性が亡くなりました、再婚した相手の人は遺族年金を貰えるのでしょうか、何年の結婚生活が必要ですか?男性は35年間、厚生年金を払ってきました、現在65歳です。

  • 元夫と再婚して遺族年金はもらえるのでしょうか?

    私は60歳で20年前に亭主と離婚し、年金は未納状態。 先日離婚した亭主(現在70歳)から連絡があってお互い独身ですし、もし必要なら 形だけ再婚して亭主の死後、遺族年金を受け取ってもいいよと言われたのですが (私は関西、元亭主は現在東北在住) こんな形だけの婚姻状態でもし元亭主が亡くなった場合遺族年金を 受け取ることが出来るのでしょうか?どなたかご存知でしょうか?

  • 遺族厚生年金の再婚者の受給資格について

    33年間の結婚生活後夫の家族との確執によって離婚、今回元夫と再婚を考えている妹60才からの再婚を迷っていると言う事なので質問させてください。 現在妹の元夫は62才で60才から年金受給中(18才から会社勤め厚生年金に入ってました)。定年退職後再就職中。 1)遺族厚生年金の受給資格は結婚10年後と書いてあったと思いますので、元夫と再婚して10年経たずにもし夫が死亡した時に遺族年金とか遺族厚生年金の受給資格は妹にありますか?以前の33年の結婚期間は考慮されるのかどうかが知りたいです。 2)もし又 不幸にして再離婚と言う事になった場合 新しい法律ができての話として、法的に半分もらえる権利は彼女にも発生しますか?現在彼女は元夫から年金の約半額を両人の合意の上もらっておりますが法的な拘束力はありません。もし1、2の権利が妹に発生するのなら再婚を勧めてもいいのではと思ったりしていますのでよろしくお願いします。