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住宅取得等資金の贈与税について

夫と私で半分ずつお金を出し合い家を新築し、持分1/2ずつとして登記する予定です。 正確には夫のほうが私より60万円多くお金を出す(つまり夫が私に60万円を贈与することになる?)のですが、基礎控除110万円以内なので、確定申告も不要で、1/2ずつの持分登記で問題ないと思っているのですが、この考え方で合っていますか?何か問題があるようでしたらご教示お願いします。

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  • ベストアンサー
  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

>正確には夫のほうが私より60万円多くお金を出す ということは持分1/2ずつということで30万円の贈与ですね。 問題ありません。 下記のような特例もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除  婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を 取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに 最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。

sunsunjune
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 迅速な回答助かりました。ありがとうございます。 婚姻期間20年の規定は知りませんでした。今後利用したいです。

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その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

そのお考えで正しいです。 細かいことを言えば、確定申告(所得税の確定申告のことだと思います)ではなく、贈与税の申告が不要です。

sunsunjune
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 迅速な回答助かりました。正しいとのことで安心しました。また私のミスの訂正もありがとうございます。

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