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特別受益に該当しますか?

 被相続人が平成24年に死亡。  被相続人の子(A)が被相続人死亡前の平成15年に死亡。  被相続人の子(A)の子(被相続人の孫⇒(B))が平成6年に家屋を被相続人に建ててもらい、建てた時に 家の名義を孫(B)の名前にした。  そこで、 (1)被相続人死亡後に孫(B)は被相続人の子(A)にかわる代襲相続人となったが、被相続人に建ててもらった孫(B)名義の家屋は、特別受益の要件を満たす贈与に該当するかを教えてください。 (2)また、『(代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条  (略)第九百三条(略) の規定は、遺留分について準用する。』とありますが、この内容良く分かりませんので併せて教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

1)民法では明確にされていませんが、贈与を受けた時において推定相続人である場合に特別受益の対象となります。というのが通説です。ですから今回の場合は特別受益に該当しない。とするのが一般的です。 2)903条中、「相続分」とあるのを「遺留分」に置き換えて読む。ということです。なお、遺留分は1028条で規定されています。

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