• 締切済み

ソフトのダウンロード販売と通販法の適用

ある有名なサイトでウィルス対策ソフトをダウンロード販売で購入しました。代金はクレディットカードにて決済済みです。 購入後、ソフトを起動してみると画面の殆どが文字化けで、使い物になりません。 サポートサイトにあるFAQを参照して修正を試みましたが、修正できません。 即日、メールで照会しましたが返事がありません。 約一週間後返事がありましたが、サポートサイトでの指示通りやれと言う、何の役にも立たない内容でした。 まったく誠意が無いものとみなして、解約を申し入れましたがこれも返事がありません。 私自身で調べた所、ネットでの物品販売については通販法の表示があるようですが、ソフト関係では表示がありません。 ということは、ソフト関連は通販法の例外が適用され、一旦買ってしまうと返品できないと言うことでしょうか? 識者のご教示と、一般のかたのご意見など拝聴出来ればと思います。 本件、一切私の自己責任で対応しますので、投稿頂いた方にご迷惑はおかけ致しません。

  • heto2
  • お礼率46% (6/13)

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 従って、他のソフトを疑うのは他のソフトが可愛想に思います。 ・問題が発生したのは全ての環境ではない。 ・ハードの変更無しに問題が解決した。 という事であれば、Windowsやその設定内容を含むソフトウェアのいずれかが原因、いわゆる「相性」という事になります。 「ソフト名」+「相性」「動かなく」などのキーワードで検索すると、実際の事例も見つかります。 > 当然通販法に基づく表示があるものと思って探したんですが、見つかりません。 Vectorの場合はこちらになると思います。 ベクター・プロレジ -通信販売の法規(特定商取引法)に基づく表示- http://shop.vector.co.jp/service/man/law.html ベクター・プロレジ -キャンセル・返品について - http://shop.vector.co.jp/service/man/cancel.html ちょっと微妙な内容ですが、代金支払い後の返品は受け付けないと読み取る事は出来ます。

参考URL:
http://shop.vector.co.jp/service/man/law.html, http://shop.vector.co.jp/service/man/cancel.html
heto2
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

多くのウィルス対策ソフトでは試用期間・機能を制限した「体験版」を配布しています。 そういう物がありませんでしたか?あるいは、動作確認を行いましたか? ご利用のPCはソフトに明記されてある要求仕様を満たしていますか? 不具合の原因はご利用のPCにインストールされている別のソフトやであるなどの可能性もあります。そういった場合、責任の所在を特定するのが難しい場合もあります。 > 即日、メールで照会しましたが返事がありません。 製品のダウンロード、支払いに関しては別のサイトに委託し、メーカーは販売後のサポートを行う形態になっている場合があります。この場合、サポートに返品の話を持っていってもどうにも出来ません。 サポートとしては、変に返信すると話がこじれる事もありますので、技術的な内容以外の質問などには通常のクレーム対応と同様の対応(無視など)を行う事も考えられます。 トレンドマイクロ - ダウンロード販売とは? http://www.trendmicro.com/jp/products/desktop/vb/buy/download.htm > 返品できないと言うことでしょうか? 特定商取引に基づく法律として、受け渡しの方法・支払い方法・返品の条件などなどを明記するように義務づけられています。 おそらく、今回購入に利用したサイトにも「返品は受け付けない」の表記があったはずですし、ダウンロード販売の場合は返品不可という記述は多くのサイトで掲げられています。 こちらの表示に同意の上、支払いの操作を行ったのでは? 極端な話、ダウンロード販売で購入→返品・返金→ソフトを継続して使用、なんて事をされると販売側は商売上がったりになりますので。 また、返品するにしても「商品を返して手元に無い」事を証明する事が難しいのでは?

heto2
質問者

補足

早速、詳細なご回答有難うございます。 >多くのウィルス対策ソフトでは試用期間・機能を制限した「体験版」を配布しています。 >そういう物がありませんでしたか?あるいは、動作確認を行いましたか? 「体験版」どころか、同じ会社の正規のバージョンを少なくとも10年は使っていると思います。 わざわざ、今使っているものをアンストールして、機能を制限した「体験版」をインストールして動作確認などする必要があるんでしょうか? >ご利用のPCはソフトに明記されてある要求仕様を満たしていますか? 多分満たしていると思います。 OS 名 Microsoft Windows XP Home Edition バージョン 5.1.2600 Service Pack 1 ビルド 2600 OS 製造元 Microsoft Corporation システム名 DELL システム製造元 Dell Computer Corporation システムモデル Inspiron 8500 システムの種類 X86-ベース PC プロセッサ x86 Family 15 Model 2 Stepping 7 GenuineIntel ~1994 Mhz BIOS バージョン/日付 Dell Computer Corporation A02, 2003/04/29 SMBIOS バージョン 2.3 Windows ディレクトリ C:\WINDOWS システム ディレクトリ C:\WINDOWS\System32 ブート デバイス \Device\HarddiskVolume2 ハードウェア アブストラクション レイヤ バージョン = "5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)" 合計物理メモリ 512.00 MB 利用可能な物理メモリ 80.36 MB 合計仮想メモリ 1.72 GB 利用可能な仮想メモリ 927.80 MB ページ ファイルの空き容量 1.22 GB >サポートに返品の話を持っていってもどうにも出来ません。 サポートから何の返事も無いので先ずサポートに対し返品方法を教えるように通知しました。 相変わらず、返事がありません。 仕方が無いのでアチコチの窓口から返品方法を教えるように依頼しました。 ところが、この会社の場合どこからアクセスしようと同じフォームのあるページへつながり、そこで、改めて質問内容をドロップダウンリストで選択するようになっています。 従って依頼先を間違えたとも思えません。 >不具合の原因はご利用のPCにインストールされている別のソフトやであるなどの可能性もあります。そういった場合、責任の所在を特定するのが難しい場合もあります。 実は、2004_04_07_Wed._05_13_46、密かに本体プログラムのアップデートが実行されたようで、それ以降、殆どの文字化けが修復されています。 従って、他のソフトを疑うのは他のソフトが可愛想に思います。 >特定商取引に基づく法律として、受け渡しの方法・支払い方法・返品の条件などなどを明記するように義務づけられています。 当然通販法に基づく表示があるものと思って探したんですが、見つかりません。 EULAにその種の表示があるかもしれませんが、それは、商品に欠陥がない場合であって、画面全体文字化けと言う重大な欠陥があり、修復も出来ない、質問しても1週間以上返事がない、やっと来た返事が一般的な情報で質問の返事になっていない。 これでも一切返品に応じる必要がないと言うことでしょうか? また、Vectorのサイトで通販法の表示があるだろうと思って探したんですが、見つけられませんでした。 ダウンロードソフト特有の例外適用なのかと疑問に思い投稿させていただいた次第です。 あと一つ付け加えますと、このソフト文字化けさえなければ素晴らしい高性能なソフトです。

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