無管理状態の相続土地と建屋の賃貸契約ない住人の退去

このQ&Aのポイント
  • 5年前の痴呆叔父の相続土地を売却しようとしたが、無断で改修されていた
  • 叔父との口約束や賃借契約が不明で、賃貸契約の有無を調査中
  • 未納家賃や賃借更新料、立ち退き料の請求や借地借家法に関する疑問
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無管理状態の相続土地と建屋の賃貸契約ない住人の退去

5年くらい前から痴呆で、1年前になくなった義理の叔父の所有する田舎の土地約800平米を義理の従妹が土地売却を計画し、司法書士に登記の移転手続きは完了しました。その後田舎の親戚と地元の不動産屋で、登記簿に対して実地検分したところ、叔父の所有する空き家であるはずの家の屋根や壁が無断?で改修されており、近所のXX鉄工所が無断で使用しているらしいとのこと。本来ならば6か月前に立ち退き勧告し、退去をお願いしたいのですが、可能でしょうか? 生前叔父とどのような口約束があったのかわかりませんが、銀行口座や空き家の電気支払履歴をもとにたどれば、いつごろから使用を始め、賃貸料の支払いの有無から賃貸契約の有無はたどれると考えています。司法書士は弁護士と相談がいいとアドバイスで業務終了。叔父とは賃借契約はしていない可能性大です。叔父の本家は地元の名士であり、口約束で無賃で使用許可の可能性は大?? 無断で済んで借地権、借家権はある年数経るとできてしまうのですか(?10年) その場合、未納家賃と賃借更新料のさかのぼっての請求、相手の修繕費用の家主の支払いや、立ち退き料が生じるのか疑問です。 平成4年以降の借地借家法では借主(契約はかわしてないと思えるが)が有利に保護されると本に書かれており、どのように判断すればいいか困っています。弁護士を頼むと費用がいくらかかるかもわかりません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

この場合、まず、叔父の相続人を確定する必要があります。(1)叔父の子供、配偶者、(2)叔父の兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供の順に相続人になります。 叔父の不動産を無料で使用する契約があっても、それは、使用貸借であって、賃貸借ではないですから、借地借家法の適用はありません。 まず、直接、弁護士に法律相談すべきでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totisiyo-2.html
jusmine8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相続人の件は説明不足ですいません。義理の従妹一人が相続権があり、それは司法書士が戸籍をたどって処理して完了しています。使用貸借とのこと。少し気が楽になりました。これで相手に土地を整理したい旨を宣言できそうです。相手と応対で今後のことは判断しようと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

どのよう関係で占拠しているかわからないなら、この者(近所のXX鉄工所)に直接にお聞きになったらどうですか ? そのうえで、法律上の占有権限を判断します。 その結果、次の手は何かを探すわけです。 更に、司法書士に登記を依頼し、それは終わったようですが、文面では共有持分権の登記のようです。 それならば、XX鉄工所を相手として訴訟を進めるとしても、共有者全員が協力しなければできないことです。 それらも考える必要があります。 なお、弁護士に依頼するにしても、今の段階では、弁護士も戸惑います。 方向性が定まっていないからです。

jusmine8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私はあくまで後見アドバイスで、相続は義理の従妹一人で完了しています。共有持文献ではありません。彼女一人が相続者で移転登記も完了しています。説明不足ですいませんでした。

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