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旦那の浮気相手の御主人に真実を伝える・・・

旦那がW不倫していました。 相手の女と会って、旦那には近寄らないという誓約書にサインさせ、口頭で「あなたの御主人には言わず、慰謝料も請求しない」と言いました。 旦那とはやり直すことにしましたが、正直まだ気持ちが揺らいでいます。 この先万が一離婚になった時には、相手の御主人に言ってやろうと思ってます。 慰謝料は私は請求できないと思いますが、言うことは法に触れますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t1010t
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.5

初めまして 貴女の悔しい気持ちはお察し致します。 夫婦関係を再構築しようと思って、 相手の旦那さんに言わず、慰謝料も諦めると口頭で伝えたようですね。 万が一離婚になったら、慰謝料の時効は不貞を知った日から3年です。 3年の間に離婚する事になったら旦那さん、相手女性に請求しましょう。 財産分与、お子さんが居るのなら養育費、貰える物は貰いましょう。 貴女の生活を守る為です。 離婚になった際、相手の旦那さんに貴女から伝えるメリットは有りません。 慰謝料請求すればいずれ知れて揉めます。 相手の家庭はほっときましょう。 再構築期間はお辛いでしょうが波風立てずに我慢して下さい。 不貞した旦那さんにぶつけるしか有りません。 頑張って修復して下さい。

その他の回答 (8)

  • kurikkuru
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.9

法に触れることはありません。 約束違反になるといえばなりますが 約束したという立証責任は相手にありますから 事実上無理でしょう 従って、単なる水掛け論で終了です。 世間に言いふらすわけでもなく、当事者の配偶者に事実を伝えて 何故に法律違反になるのでしょうか。 ましてや精神的苦痛を受けた側が何を遠慮する必要があるのでしょうか。 お互いぶつかり合うだけあわないとシコリになり、ヘドロとなります。 かっこ付けて澄ましていて、表面だけ夫婦に戻っても解決にはなりません あなたの心の叫びが相手に届かなくては 変わらないのです

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

アドバイスのあと、再びこのコーナーを拝見しました。 再度ですが、誓約書を交わした以上、その時点でそれまでのことは終わっています。口頭でとか何とかは関係ありません。法律には「信義則」という言葉があります。相手の期待を裏切らない様に誠意を持って行動する。と、いうことです。あなたの約束は、こういう意味を含んでいます。書いたとか書かなかったとかは、あなたの件に関しては問題外です。 あなたの気持ちと、相手と約束を交わして誓約書まで書かしたことは別の問題です。相手にもよるでしょうが、あなたが思っていることを実行した場合、相手が異議を唱えた場合、完全にあなたはアウトです。「信義則」もひとつの法律と理解すべきです。判決などに「信義則違反」という言葉がよく使われている様に、です。相手のご主人に今回の件はいうべきではありません。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.7

大丈夫ですよ。 相手に慰謝料も請求しないと約束したのはあくまでも口約束ですよね。 きちんとした公の場でも認められる書類に残したわけでないのであれば 相手の女性に請求することは出来ますよ。 違法でもなんでもありません。

回答No.6

厳密に言えば触れません、というか法では裁けません。 いわゆる「かいくぐる」ってヤツだから。 まぁ、脱法ハーブと原理は一緒。 それってどうなの? ありなの? 世知辛い世の中だね・・・ やめときなよ。

回答No.4

厳密には民法において口約束は有効とされますが、 物的証拠がないのでいざ裁判になった時、あなたが口約束してないと言えばそれまでです。 誓約書には、愛人があなたの旦那に近寄らないことだけ書いてあるのですよね? あなたが口約束を破ったことに対して、愛人側はあなたを起訴できますが そもそも口約束があったか否かということの証明が難しく、無罪になる確率が高いと思われます。 他に証人がいれば別です。 また、慰謝料も請求できると思われます。 だいぶ揉めると予想されますが。

  • mu_tsu_ki
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.3

録音なり証拠(?)として残っていなければ問題ないのでは? 不特定多数に対してバラ撒くわけではないので、名誉棄損にはあたりませんし。 もし実行に移すのであれば、弁護士に相談してからのほうがいいですよ。彼らは専門家なので、そうでない人が気付かない部分まで思考が回ると思いますし。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 誓約書を交わすということは、交わした時点で抱えている案件は無事双方で合意をみた。と、いうことです。その後、気持ちが収まらないからといって、直接関係ない人に、人の秘密を漏らすのは感心しません。信義則に反します。法的に違反するかどうかは、相手があなたがとった行動をどのように判断をするか。そして、そのあとどういう行動を取るかにより、違反を問われる可能性は有ります。誓約書を交わした相手が、不法行為だと訴えれば法に触れる行為です。(当然守られるべき権利を侵害することになりますので・・・。)

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

はい、法に触れます。 刑法ではなく民法の方ですね。 >あなたの御主人には言わず と言ってますよね。口頭であっても民法では契約とみなされますので、あなたが腹いせに相手側のご主人にこの事を言ってしまうと、民法上の責任を追及されることになります。 言った事で相手の家庭が壊れるような事になれば、もっと慰謝料も逆に請求されるかもしれません。

ptw789
質問者

補足

ちなみに、相手には誓約書のコピーは渡してないし、口頭で言ったので証拠は何もありません。 それでもですか?

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