建物の減価償却と改築について

このQ&Aのポイント
  • 中古物件の場合、建物の減価償却方法は変わるのか?
  • 中古店舗を改築し、改築費を資産勘定で償却できるのか?
  • 建物の減価償却と改築費の計算方法について
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建物の減価償却と改築について

法人の決算書を作成しております。毎年6月決算です。 1.中古店舗(鉄骨、鉄筋。H5.4月築)を購入し、H24.9月に移転しました。  建物の減価償却は、新築物件の場合ですと、定額法で(店舗購入金額×償却率×10/12)となりますが、中古物件ですと、また変わってくると上の者に指摘されました。こういった場合どういう計算をすればよいのでしょうか? 2.上記中古店舗を改築し、改築費約10,000,000円かかりました。 損益計算書にて改築費として営業外費用に計上したところ、開業費として資産勘定でこれから毎年減価償却できるんではないかと指摘をうけました。こういったことは可能なんでしょうか?もし可能であれば、計算の仕方を教えていただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

1.について 減価償却については、中古取得の場合もお書きのとおり 『定額法で(店舗購入金額×償却率×10/12)』となります。 中古の場合新築と違うのは耐用年数だけで、計算方法は同じです。 耐用年数見積もりの簡便法は (新築の)耐用年数-経過年数+経過年数×0.2 の計算式で計算します。 2.について 文字通り『改築』であれば、資本的支出ですから、建物勘定に計上し減価償却をするのが正しいやり方です。 この場合、本体の建物の帳簿価額に合算するのではなく、本体とは別の資産として計上し、本体と同じ定額法、同じ耐用年数で償却します。 開業費ではありません。 なお、『改築』とは名目的で実質は修繕費である場合は、既に処理されたとおりで問題ないことになります。又、10,000,000円の内、その一部が資本的支出、残りが修繕費ということも考えられます。

minimini1
質問者

お礼

建物ですね。ありがとうございました。

minimini1
質問者

補足

回答ありがとうございます。早い対応、とてもわかりやすい説明で助かりました。 2.について「本体と別の資産として計上~」とありますが、なんという勘定科目にすればよいのでしょうか? もともと倉庫だった建物を店舗に改築しました。修繕はしておりません。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

「建物」勘定です。

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