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共済年金の支給について
通常年金の支給は65歳からですが、昭和36年4月以前に生まれた人は段階的に開始年齢が引き上げられています。早い人でも退職した翌年、いわゆる61歳になった年に職域相当部分などが支給されるわけですが、さらに引き上げ60歳になった年に貰えるという特例があります。ここの部分が困惑してわかりません。言いかえれば在職中に貰うということになりますよね。 段階的に引き上げるシステムは良くわかるのですが、60歳で貰えるということはどういうことでしょうか。 おそらくですが、中途退職で辞めた人が生年月日により60歳からでも支給できるということでしょうか。 何方か詳しくわかるかたよろしくお願いします。 http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/65miman.html#advance
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ありがとうございました。 何かと説明を読んで理解しようとしても、他にいろんな方の解釈があるので漠然と理解はしているつもりですが、良い方向には考えないようにしています。 これからさらに年金の受給が伸びる可能性はありますので・・・ その時は死んでいるかも・・(笑)