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共済組合年金のことで疑問が~

私、昭和60年の退職時、60歳になったら共済組合の年金が年85万円支給される。と 退職年金通知書に記載され渡されそのつもりでいました。が、 いざ60になり請求すると、年85万が42万円になります。と、 組合に問うと、法が改正されこれで決まりです。とのこと、これを納得しないといけないもの なのでしょうか?  疑問は、共済組合のこの支給額に正当性がありますか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.2

共済組合年金は、まだ、厚生年金と一緒になっていないので、ここの質問サイトは門外漢なので、詳細は分かりません。 でも、1階部分の国民基礎年金(老齢基礎年金)は、満額でしょう。 質問の年金は、公務員の共済年金の2階部分の共済組合年金ですか?、それとも3階部分の職域加算ですか? 1階とか、2階とか、3階とかの意味は、「年金制度の体系図」を参照 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 http://www.papy.in/nenkin/nenkin_kiso.html 質問のニュアンスから、満額の年金の最低年数(支給要件)は満たしているものとと推定します。 だから、1階部分の国民基礎年金は、会社員の厚生年金でも、公務員の共済年金でも、満額支給でしょうね。 1階部分の満額は、平成25年10月分からの年金額 778,500円(満額)です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 次に、2階部分の会社員の厚生年金は,標準報酬月額で年金額が算定されます。(早い話が、現職時代の給与額に比例) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1984 公務員の共済年金が、、厚生年金の標準報酬月額がに準じているか分かりません。これが,最初の一行目の詳細が分からないということなのです。 そして、一番減額されて可能性が大きいのが、3階部分の会社員の「厚生年金基金」のところです。 「厚生年金基金」の場合は、現在この制度がある所のほとんどが、国の代行部分が「元本割れ/元本以下」となっていて、「厚生年金基金」の年金が、ものすごく減っています。中には、ニュースになっている「使い込み」や「運用の失敗」で、「厚生年金基金」が解散のするところもあります。 car1126 さんの場合の、3階部分の共済年金の職域加算が、運用失敗の減額での減額かもしれません。または、法律改正をして、来年の平成27年10月の厚生年金との統合/統一の準備で、年金制度の整理で減額になったかもしれません。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%85%B1%E6%B8%88%E5%B9%B4%E9%87%91+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91+%E7%B5%B1%E5%90%88 厚生年金との統合/統一の準備で、共済組合年金の法律改正に伴う減額とは、厚生年金との年金制度違いの整理や、優遇策を厚生年金にあわせるためかもしれません。 繰り返しますが、2階部分や3階部分の共済年金の減額については、法律改正が正当あるかどうかは、共済組合に聞くしかないでしょう。 厚生年金や、厚生年金基金の2階部分、3階部分には、共済組合年金以上に年金が減額しています。

car1126
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。ちょっとガッカリのところはありますね、今月末、共済組合の方と会う予定になってますのでご説明のところを伺ってみます。参考になりました

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

はっきりしませんが、原則としては65才支給で厚生年金部分だけが60才からですよね? 65才を60才に繰り上げると相当減額されるはずです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

詳細は分かりませんが,法が改正されたのであって,その計算に間違いないのでしたら,それで納得してください。

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