相続放棄者がいる場合の非課税額の計算とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続を放棄する場合の非課税額の計算方法について解説します。
  • 放棄を宣言した相続人は非課税の適用を受けることはできないことに注意が必要です。
  • 放棄をした場合の非課税額は、他の相続人の取得金額によって変動することもあるので注意が必要です。
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相続を放棄する者がいる場合の非課税額の計算

退職手当金,生命保険金の非課税額は、500万円*法定相続人の数。 ○放棄をした人がいても、放棄がなかったものとしての人数。 ○相続の放棄をした人は、非課税の適用を受けることはできない。 ○各人の非課税額は、取得金額によって按分した額になる。 相続を放棄する旨、家庭裁判所に宣言したとしても、受け取ることができない訳ではない。 単に、相続税がかからないだけで、所得税がかかるだけのこと。 放棄をした者がいる場合の非課税額の計算についての質問です。 3000万円の相続で、放棄をする人がいなかった場合 非課税額は、500万円*3人=1500万円 相続人Aは,1200万円、Bは、1000万円、Cは、800万を受け取った。 Aの非課税額は、1500*(1200/3000)=600万円 Bの非課税額は、1500*(1000/3000)=500万円 Cの非課税額は、1500*(800/3000)=400万円 ○Aが、放棄を宣言していた場合 非課税額は、500万円*3人=1500万円 相続人Aは,1200万円、Bは、1000万円、Cは、800万を受け取った。 Aの非課税額は、放棄をしているので、なし。1200万円が一時所得。 Bの非課税額は、1500*(1000/3000)=500万円 Cの非課税額は、1500*(800/3000)=400万円 しかし、これでは、非課税額(600万円)が無駄になってしまいます。 本当のところは、どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.4

>孫は、法定相続人ではない。従って、孫に渡したお金は、相続税の課税の対象ではない。 >同じように、相続放棄した者に渡ったお金も、相続の課税の対象ではない。 >それぞれ、個別に贈与税の課税の対象と考えてよろしいでしょうか?  死亡保険金の場合、保険契約者(保険料を払った人)、被保険者、受取人の組み合わせによって課税される税金が違ってきます。保険契約者及び被保険者が被相続人の場合、受取人が相続人でない孫であっても、贈与税ではなく相続税が課税されます。遺贈を受けた場合とパラレルに考えて下さい。  保険契約者が孫、被保険者が被相続人、受取人が孫であれば、所得税(一時金であれば一時所得、年金であれば雑所得)が課税されます。保険契約者が孫の親、被保険者が被相続人、受取人が孫であれば、贈与税が課税されます。 >また、被相続人の死亡保険金の受取人が、相続放棄した者となっていた場合は、 >その放棄した者個人のものであり、相続の対象ではないので、頭から、相続税の課税の対象>から外れると理解して良いでしょうか?  民法の問題と税法の問題は区別して考えて下さい。例えば、私が所有する不動産を相談者に時価の3分の1の売買代金で売却したとします。民法で言えば、これは紛れもない売買契約です。しかし、相続税法では、時価と売買代金の差額部分については贈与したものとみなして、相談者に贈与税が課税されます。民法の贈与契約ではないから、贈与税が課税されないというわけではありません。  これと同じように、民法上、相続財産でないから、相続税法上、相続税の対象にならないという考えかたは誤りですので、注意して下さい。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>しかし、これでは、非課税額(600万円)が無駄になってしまいます。  分母が間違っています。 Bの非課税額は、1500*(1000/1800)=約833万円 Cの非課税額は、1500*(800/1800)=約666万円

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 そういわれれば、納得です。 相続人は、二人ですから。 相続放棄をした人は、法定相続人ではなくなったということだけと、理解しています。 孫は、法定相続人ではない。従って、孫に渡したお金は、相続税の課税の対象ではない。 同じように、相続放棄した者に渡ったお金も、相続の課税の対象ではない。 それぞれ、個別に贈与税の課税の対象と考えてよろしいでしょうか? また、被相続人の死亡保険金の受取人が、相続放棄した者となっていた場合は、 その放棄した者個人のものであり、相続の対象ではないので、頭から、相続税の課税の対象から外れると理解して良いでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>仮に、被相続人が、遺贈という形で、Aに1200万円やると約束していたら、どうなりますか? 法律に基づいた遺言書があれば、それに従うことになります。 遺言書がなく、単なる約束ならば法律上の利益を受けないです。 遺言書が有効でも、受益者が放棄するのは自由です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

Aが放棄をしているのに、何故、1200万円受け取ったのですか ? 受け取れないので、非課税対象とすることも、一時所得とすることもおかしなことです。 相続放棄すれば、最初から相続人ではないので(民法939条)遺産は受領できないです。 つまり、3000万円はBとCで相続します。

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに、遺産分割協議に参加する資格はないですから、受け取る資格はないです。 仮に、被相続人が、遺贈という形で、Aに1200万円やると約束していたら、どうなりますか?

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