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離婚後も苗字を変えないようにできますか?

hinamisanの回答

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  • hinamisan
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回答No.4

質問者さんは離婚する親ですか、子供ですか? 母親で、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい、ということであれば、 離婚届と一緒に改姓届けを出して、これから名乗る姓(新姓)を婚姻中と同じ姓にすればいいのです。 離婚した時点で自動的に旧姓に戻っていますので、婚姻中の姓を名乗るにはそういう手続きが必要です。 書類1枚です。市役所に聞いてください。 なお、婚姻中の姓を名乗った場合、あとで旧姓に戻るには家庭裁判所に改姓の申請が必要です。 「正当な理由」が必要ですが、たとえば、「実家に戻ることになった」とか、「子供と同じ姓でいるために婚姻時の姓にしていたが子供が学校を卒業したので」とか、「子供が結婚したので、子供と姓が違っていてもかまわなくなった」などの理由です。 裁判所の決定が必要、といっても個人の生活上の必要があれば認められます。こちらも申請書と戸籍謄本を郵送すればできるはずです。必要ならば家庭裁判所に聞いてください。 子供は父と母のどちらの戸籍に入るかで姓が決まります。父親の戸籍ならば今のまま。母親の戸籍ならば母と同じ姓です。 子は、親の離婚後いつでも、戸籍を変えることができます。離婚したときは父の戸籍で父親姓だったけど、なんかでイヤになったので、母親の戸籍に入る。そしたら母親のこと嫌いになったのでまた父親の戸籍に戻るってこともできます。 離婚は親の勝手であって、子は迷惑をこうむる被害者ですから、姓くらい好きにさせてくれ、ってことでしょうか。 あなたが子供ならば、父の姓と母の姓、どちらでも選ぶことができるし、あとでまた変えることができる。 そして成人していたら、どちらかの姓で自分ひとりの戸籍を作ることもできる。 ということを覚えておいてください。 ついでに、 母親が旧姓に戻らずに婚姻時の姓を名乗るとき、それは父親の姓を名乗ってるのではなく、母親の新しい姓です。 たいしたことではないですが、戸籍が違う、とはそういうことです。

nonoha39
質問者

お礼

子供です>< 詳しい回答をありがとうございました。

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