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差し押さえに関してご質問させて下さい

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.4

給与差押、口座差押ということは、判決に基づく強制執行がされたということです。 法的な根拠なく、強制執行をかけられることはありませんから、 まず、慰謝料・養育費・裁判費用など、相談者が支払いを命じられたお金と、 それぞれの金額、支払い方法等、判決文をじっくり読みこなすべきでしょう。 そのうえで、自主的に支払った分が、判決内容にある各種の支払いよりも、 早期に、多額に、支払ったことになるのでしたら、 相手方弁護士に(受任完了と言われたら本人に)に、 過払い分の返還を求めて良いと思います。 これまでの経緯が大きく関係しているのだと思いますが、 裁判離婚ということは、調停でまとまらず結構もめられたのでしょう。 元の奥さん側もそれなりの裁判費用がかかったでしょうし、 相談者から自主的に支払がされるとは考えにくいと判断して、 強制執行を選択されたのだと思います。 このあたりは、元の奥さん側に主導権があるお話なので、 不本意でしょうが、被害者的な立場で抗議するという姿勢だと、 ご希望の結果は得られないと思います。 今後の支払いについて協議が整えば、差押を解除して貰うのは可能ですので、 相談者の事情・今後の支払いの覚悟等を率直に伝えてみたらいかがでしょうか。      

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