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会計士 税理士の方へ
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毎日の買い物レシ-トの保存はしないよりするほうがいいですが、家で飲んだり喰ったりする食費や、生活費の支出は事業上の経費計上はできません。 「すべての出費の何パーセントが事業用経費になる」という考えではなく、収益を生むために直接必要な出費が経費となります。 水道光熱費は、自宅を事務所に使っている場合には、生活空間と事業用空間との比率で按分計算するなど、合理的な配分で一部を事業用経費にします。 裏技?ではありませんが、自宅の減価償却費も按分割合して経費とできますし、固定資産税も按分計算して経費計上できます。
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