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法人設立準備中の給与支払い

新たに株式会社を設立する予定であり、設立後は社長1人分の給与を資本金から支給することとなります。設立登記前の給与分も同資本金から支給したいのですが、どのような方法で支給すればよろしいでしょうか? 例) 8月5日:設立準備開始 8月25日:設立登記申請 ※給与は月末締めの当月25日払い 上記例の場合、会社設立が8月25日となるため、【8月25日~8月末】までの給与を8月25日に支払うことになるかと思います。 では、【8月5日~8月24日】までの分を社長に支払うにはどのような方法が考えられるでしょうか? みなさまのお知恵を拝借できると助かります!

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noname#184709
noname#184709
回答No.2

ANo.1です。 > インターネット上には、「株式会社化すると代表者が法人から給与の支払いを受ける > ことができる」といった内容の記述が多々見られますが、この「給与」とは「役員報 > 酬」のことを指しているとの理解でよろしいのでしょうか? さあ、私が書いた本人ではありませんので、どのような意味でそのよう記述を書いたか解りませんので、断言はできません。 これが、弁護士事務所や司法書士事務所などの法人設立の申請代行の専門家が開設しているサイトにそのような記述が書かれていれば、わざと解りやすくするためにそのように書いたと推察します。 > 設立費用の請求は、定款への記載が必要とのことですが、設立後に定款変更すること > により、設立費用を請求することは可能でしょうか? これは、不可能です。 設立費用の請求などの規定は、原始定款に記載があって初めて法律的に効力が発生します。 なので、設立後に定款変更をして、設立費用の請求などの規定を記載しても無駄です。

kkkaaazzz
質問者

お礼

お返事が遅れ、申し訳ございません。。 ご丁寧なご回答、ありがとうございました! 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#184709
noname#184709
回答No.1

給与とは、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ定期的に支払われる、労働の対価報酬。 よって、代表取締役や取締役、監査役などの経営陣には、給与は支払われません。 そもそも、法人と経営陣の間は委任契約です。 また、委任契約は法律上原則としては、無報酬です。但し、契約などで報酬を支払うとの定めれば貰うことができます。(民法648条) なので、株式会社の場合には、株式総会などで役員報酬の額を議決する必要があります。これが取締役会設置会社の場合には取締役会で役員報酬の額を議決する必要があります。 > 設立登記前の給与分 えっと、、法人設立していないということは、この世の中に存在しない存在から、どのように報酬を請求するのでしょうか。 また、発起人としての報酬や設立費用は定款にその記載を定めないと、設立後の法人に請求は不可能です。

kkkaaazzz
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます! インターネット上には、「株式会社化すると代表者が法人から給与の支払いを受けることができる」といった内容の記述が多々見られますが、この「給与」とは「役員報酬」のことを指しているとの理解でよろしいのでしょうか? 設立費用の請求は、定款への記載が必要とのことですが、設立後に定款変更することにより、設立費用を請求することは可能でしょうか? 度々申し訳ありませんが、ご助言いただけると助かります!

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