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総額表示義務における単価一覧の表示

 2004/04/01からスタートする「総額表示義務」に関する質問ですが、職場で使用している単価一覧も、消費税を含んだ物に変更しなくては行けないのでしょうか?  実際に、見積書の中には小計の他に、別途消費税を記載しておりますが、今後は小計を省き、いきなり合計金額を表示してもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>見積書の中には小計の他に、別途消費税を… 見積書ということは、提出先が限られているのですね。 消費税の総額表示は、「不特定の人に販売等をする場合」です。企業間の取引や、企業と個人との取引でも相手が特定されている場合は、従来どおりです。 課税事業者の経理には、税抜き会計といって、本体価格だけで決算し、最後に消費税をかけて納税額を算出する場合があります。そのため、見積書や請求書の小計は従来どおりとし、消費税は別途記載する方が親切と思われます。

redspace
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  明後日から表示が代わってしまうので、会社でもどうしようかと四苦八苦していたところだったので、胸をなで下ろしています。

その他の回答 (2)

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.2

総額表示が義務づけられるのは不特定多数に対して 提示する金額についてですので、 見積書など、1体1のやりとりで使われる金額表示などは 今まで通りでもかまいません。  また、社内文書も今まで通りでもいいのですが、 来社される人も閲覧するのであれば総額表示にする必要があります。 あとは会社の方針で決めて差し支えありません。

redspace
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  会社→お客様間での見積書の表記内容を変更しなくてもよいうことがわかって良かったです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  今回の消費税法改正は, (1)消費者に分かりやすい総額表示の義務付け (2)消費税制度の透明性の向上を図る のが目的です。  つまり, (1)消費者が商品を選択するとき支払い総額がいくらなのかわかりにくいので,消費者が買い物時に「消費税を含めるといくらになるのか?」といった計算をする煩わしさを無くす。 (2)免税事業者を課税売上高3千万円から1千万円にする。 というものです。  表示方法は,1,000円(税抜き)の商品でしたら ・1,050円 ・1,050円(税込み) ・1,050円(本体価格1,000円) ・1,050円(うち消費税等50円) ・1,050円(本体価格1,000円,消費税等50円) のいずれでも良い事になっていますので,今までの方法でも,いきなり合計金額を表示しても良いと思います。

redspace
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  今まで通りで問題ないことがわかりましたので良かったです。ハイ。

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