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衛星カメラでの盗撮
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No.4です。補足します。 地上であれ宇宙空間からであれ、特定の人を撮影し続けても 撮影者に刑事罰を課す法律がないのです。 撮影された人がそれに気が付いて、撮影されたことで苦痛を感じた、 あるいは損害を受けたと民事訴訟をおこすしかないということです。 ストーカー規制法に訴える手もありますが、 これだって警告が発せられてからも付きまといを 続けなければ逮捕はされません。 一般的な良識からかけ離れていると感じる人は多いと思いますよ。 でもこれが現実です。 さてさて、表現の自由を選ぶのか、個人のプライバシー権を選ぶのか そこが難しいところですね。
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- PopoAmin
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勝手に撮影されても撮影者を刑事罰に問う法律はありません。 表現の自由が重要な人権とされているためです。 撮影されることで精神的損害を受けたとか肖像の使用による金銭的損害を受けたというのなら 民事訴訟に訴えて賠償を取るしかないんです。 撮影することが罪になるのなら日常的に撮影している防犯カメラは違法になってしまいます。 次に特定の人を撮り続けることについてですが、個人情報保護法は5000人分以上の 個人情報を取り扱う業者が対象ですし、そもそも手に入れた個人情報を漏らさなければ 罪には問えません。 プライバシー保護法のような法律があると勘違いしている人は多いのですが、 プライバシーを侵害と呼ばれるのは個人情報保護法のことで、先に述べた程度の法律です。 多数の人が特定の人を撮影していたとします。多数の人が同じ画像を入手したとすると、 それは画像を公開したことになり、撮影された人が民事訴訟に訴えた場合 非常に有利になりますが、それだけです。 以上は特に猥褻でなく、撮影された人が羞恥を催さない場合ですよ。 多くの自治体では迷惑防止条例などが制定され、無断で猥褻な写真や羞恥を催す写真の撮影を 禁止しています。 「盗撮」というのはこういう猥褻な撮影を言うのであって単なる許可を得ない撮影とは違います。 許可を得ないからと言って盗撮盗撮と騒ぎ立てると逆に名誉棄損で訴えられる可能性もあります。 衛星から撮ることで個人が特定できない場合、撮影が問題になるのかどうかですが、 特定の個人を撮影したというのが明らかでないと、さすがに民事裁判には持ち込みにくいですね。
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6196)
そもそも不可能です。 一部の軍事偵察衛星は確かに高精度の画像を得られますが、「サッカーボール大の物体を識別すること」はできません。というよりも「する必要がないので、それだけの性能を持たせられていない」といった方が正確です。 サッカーボール大まで撮像可能なので、車両程度までは識別可能でしょうが・・・・。 で、その前に 1.偵察衛星は「決められた軌道を周回しているだけ」なので、都合良く上空にいるとは限らない。 2.通常の可視波長撮像では天候によって撮像できない。 3.偵察衛星では「動画は撮影できない」 4.基本、自動車サイズ程度がようやく識別可能なので、普通の人間はほとんど識別できない)。 そもそも特定の人間を普通に撮影しようとすると衛星は一機だけで全然足りず 数千億の費用がかかります
補足
回答有難うございます。 でも、今は想像もつかないことが起きているようです。 洋服の柄まで判別できる? 違う撮影方法?高性能赤外線カメラ??? 一般常識では考えられないことが? 新しい情報がありましたら、回答お願い致します。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
撮影するだけでは何の罪にもなりません。 撮影した物を使うときに使い方により罪になる場合があり、使い方で罪が異なります。 写真をネタに金を出せと言えば恐喝だし 写真を公開したら肖像権の侵害だし
お礼
回答有難うございます。 今後ともよろしくお願い致します。
- バグース(@bagus3)
- ベストアンサー率29% (1973/6720)
屋外の人を真上から撮っても 頭しか映りません。 その人物を特定することは難しいですね
お礼
回答有難うございました。 また新たな事が分かりましたらよろしくお願いします。
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補足
ただ今四件の回答いただき大変ありがとうございます。 ご回答の中の防犯カメラですが、防犯カメラは特定の 人を撮影する物ではないので目的が? 特定の一般人が、日常的に撮影されているとしたら 撮影されている方は、盗撮と考えるのが一般常識では? 衛星カメラの場合、盗撮されていても分からないことが 多いのですが、分かった場合と、それが地上で行われて いた場合の罪の違いは? もう少し詳しく教えていただければ幸いです。 お手数おかけいたします。