• 締切済み

知らない間に土地家の名義変更がされていました。

5年前に祖父が亡くなりました。 相続人は祖母、私の母、母の妹。私の母は既に亡くなっているため私と私の兄弟です。 祖父が亡くなってしばらくして母の妹(叔母)が私達兄弟に相続を放棄してくれと言ってきました。 私達は法にしたがって分割してほしいと伝えました。 しばらくして叔母が祖父の土地をいつの間にか名義を自分に変えていることが発覚しました。 私達兄弟は寝耳に水です。 どうやら以前祖父が亡くなって直ぐに、農協の事で調べる事があるからコレにサインしてと言ってきて一枚の紙にサインをしました。 そのころは叔母を信じていたためこんな事に使うとは思いませんでした。 その後はあなた達が書類を理解せずにサインしたことだ!(土地関係の書類など見らこともない) 相続を放棄しないのならせめて葬儀代にかかった500万円、寄与分500万はもらう! と一点張りです。 私達兄弟は信用していた叔母に裏切られたまま何の解決も出来ないまま5年が経過してしまいました。 そして昨日叔母が弁護士を雇ったらしく、寄与分を400万に減額させていただきました。10日以内に書面にてご回答いただきますようお願いしますと弁護士事務所から手紙が届きました。 私達兄弟の意思としては、 葬儀代、寄与分を分配に入れてほしくない。 全てを法的に分配してほしい。 出来るなら、私達を騙して勝手に土地の名義を変えた事に対して法的に訴えることが出来るのか? を教えていただきたいです。 解り難い文かもしれませんが教えて頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

勘違いされているかっもしれませんの・・・。 弁護士というのは、正義の味方ではなく、依頼者の味方です。依頼者に不都合なことは基本にいませんし、依頼者の代弁としてあなた方に請求することはできても、その請求に従う義務があるかどうかは別物です。 調停を起こしたらいかがですか? たぶん、寄与分などで弁護士を依頼するぐらいですので、調停に来ないかもしれません。来ても弁護士のみで審判を求めるかもしれません。 調停でまとまらなければ、審判で戦えばよいのです。 それが、法的な分配ではありませんか? 法律というのは、あくまでも大原則であり、法律のどの部分を引用して、どのように解釈して求めるかは、法律を使う側の自由です。それに反対する解釈や別な法律の引用をするかも自由ですからね。 相反する立場の人の意見や法解釈を判断するのが裁判所なのです。 裁判所を利用する場合であっても、弁護士が必須とは限りません。 私の祖母が亡くなり、遺産分割協議が都となわなかった際には、家庭裁判所での調停となりました。その申し立ての際にも弁護士を入れずに行いましたし、相手方となる他の相続人も弁護士が代理人となるようなことなく、調停が進みました。ただ、調停外でのアドバイスを弁護士などが行っていたかもしれませんがね。 調停や審判などの書類作成や相談を弁護士ではなく司法書士に求めることも可能な場合があります。司法書士は弁護士のように法律全般における代理権などを持ちませんが、裁判書類作成などの代理権の不要な部分については、代理作成やアドバイスが可能です。 私の親が祖母の遺産で調停を起こす際には、私が幾分か法律や書類作成に明るかったため、口頭での司法書士相談のみで調停を起こしたぐらいですからね。 最後になりますが、農協のことでサインをした書類というものはなんだったのでしょうか? 遺産分割協議書に変わるもの、白紙委任状、特別受益証明(相続分不存在証明)などではなかったですかね?そのような書類があれば、登記の変更は可能でしょう。 そもそも、あなた方のサイン等で通用するということは、あなた方は成人しているのでしょう。ということは、知らなかったなどという言い訳は通用しませんよ。当時信頼していたかどうかなんてものは理由になりませんからね。ただ、寄与分等を求めるということは、そのもんだとしている部分の遺産などもあるのかもしれません。相手が弁護士を介入させたということは、法律論で素人が対等に話ができるものではありません。早急に専門家のアドバイスを受けるべきでしょうね。

関連するQ&A

  • 祖父名義の土地の相続登記

    祖父名義の土地を相続登記をしようと思っています。 祖父死亡(相続人祖母、父、叔母) 祖母死亡(相続人父、叔母) 父死亡(相続人母、私、妹) 父が亡くなった時に、母と妹は相続放棄をしています。 この場合、祖父名義の土地を相続するには 叔母と私が遺産分割協議をすれば問題ないですか?

  • 相続について  名義変更で困っています

    初めて質問させていただきます 先日同居の祖父が亡くなりました 今住んでいる家の事で問題になっています 祖父は4年前に大病を患い、その時から施設と病院を行ったりきたりでした 当時は祖父、祖母、母、義父(母の再婚相手)と私の5人暮らしでしたが、祖父の病気の2年後に義父が亡くなり、数ヵ月後に祖母が亡くなり、現在は母と私の二人暮らしです 今住んでいる家の名義は実父で土地の名義が祖父になっているため、名義を母に変えようとした所で問題になっています 母は二人姉妹で妹がいるのですが、その妹が名義変更に必要な書類を送ってくれないのです 一度は快諾したのですが、言い訳をつけて日を延ばしている状態です その妹(私にすると叔母)は、昔からお金にルーズで多額の借金をし、私が小さい頃に祖父や祖母や母などで工面して返済をしたり、叔母の子供二人を母が一時的に引き取り、私も幼少時代にそのいとこと暮らしていたこともありました。 その叔母の長男もお金にだらしなく、借金や高い車などを買い祖父母に返済をさせていたようで、生前に祖母が「二人には家が建つ位のお金を使った」と言っていました。 そんな叔母も今は病気を患い、生活保護を受けながら生活をしていますが、ちょくちょく連絡をしてきてはお金を貸してくれというので、母はなんとか工面して貸していました。 叔母は数年前から相続は放棄するという事を言っていましたし、書類形式ではないですが、一切いりません。という念書も書いて母に渡していたそうです それなのにここにきて書類を渡さず、財産があったら半分よこせと言ってきています。 実際財産は叔母自身が親子で食いつくし、まったくありません。  祖父母自身の年金などを入院費や施設入所費用にあてていたし、葬儀や石塔も建てたので、祖父母の貯金は本当に何も残っていないのに、何度話しても解ってくれないのです。 母は私の扶養に入り、少ない年金で暮らしています。叔母は母の倍近くも生活保護で貰っていながらそれでも母に集り、あげくに相続放棄すると言っていたのも忘れているようです。 祖父母の面倒も看ず、葬式にも来ず、葬儀費用も一切出さず、迷惑や面倒ばかり一家にもたらし続けもう許せません。 財産はこの家しかないので、この家を売却しろなんて事になれば私達は住む所もなくなってしまいます 財産放棄は三ヶ月以内にということですが、それを知っていて引き伸ばしているのでしょうか 母も滅入っていて見ていられません。 相応分のお金を渡せば納得してくれるのでしょうが、私だけの収入での生活ですので無理があります それに何より、何もしなかった人にお金を払いたくもないのです。 こうなると裁判みたいな事しかないのでしょうか もし裁判になるとすれば、今までの過程や念書、祖母や母がお金を貸したときのATMの明細など証拠はそんなものしかありませんが、勝ち目はあるでしょうか? 長年の祖母や母の苦しみを傍でずっと見てきました。 祖母は亡くなってしまいましたが、母に名義を変えてあげたいのです。 駄文、長文で解りづらくてすみませんが、どなたかアドバイスをよろしくお願いします

  • 共有名義の土地の相続について

    私の母と母の姉(他界)二人で土地を共有名義で相続したそうです。 私は兄弟2名、伯母の子供が2名います。 この4名が法定相続人であると思いますが、生前、伯母が別の親族へこの土地を譲ってしまったと 言うことが最近分かりました。 私は、弟と伯母の子供に相続の放棄をしたか聞いてみたところ、何も書面を交わしていないとの事です。 その相続した親族にいきさつを聞いて見たいと思いますが、我々4人が了承しない内に相続した別の親族に対し相続を主張することができるでしょうか?

  • 土地の相続について

    祖父が死亡し、祖父と同居していた父が相続関係の手続きをとることになりました。 しかし、他の兄弟が貯金くらいはもらいたいと言って来ています。 祖父の生前は、他の兄弟は遺産相続は全て放棄するといっていました。 それで父は安心していたようです。 以前に、祖父の口座を調べ、まとまったお金があることを知ってそのような考えをもっていたようです。 しかし、祖父の貯蓄は晩年の医療費や生活費に使用し1/10程度になっています。 この残りの貯金分を分配することに問題はないのですが、残高がすくないことで、土地まで含めて等分してほしいといわれないか心配です。 祖父の所有地には父と祖父が住んでいた家が建っているのですが、この土地もやはり兄弟で等分する必要があるのでしょうか? もし兄弟に請求されれば、分配するためのお金がないので土地を一部売って兄弟に分配する必要があるのでしょうか? すみませんが、教えてください。 よろしくお願いします。

  • これは相続放棄にあたるのでしょうか?

    どうぞよろしくお願いいたします。 2ヶ月前祖父が亡くなりました。 法定相続人として、祖母、私の母、叔母(母の妹)がおりましたが 一時的に祖父の遺産を全て、祖母の口座に移し 落ち着いたら上記3人で分配しようということになったようです。 しかし先日銀行の方から、 祖母の口座に全額入金したのであれば 母、叔母が事実上の相続放棄をし、 祖母が全額相続したということになり、 今後母と叔母が相続したくても それは相続ではなく贈与となる、と言われたのです。 母と叔母は正式に書面で「相続放棄」をしたわけではなく 祖父の口座にあったお金を祖母の口座に移すときに 同意書のようなものにサインしただけと言っています。 これでも相続放棄となり、祖母の存命中に金銭が 分配される場合は贈与になってしまうのでしょうか。

  • 既に亡くなった祖父名義の土地について悩んでいます

    私が現在住んでいる家の土地はすでに亡くなった祖父名義です。 伯母と叔母はこの土地を私が相続して私名義にするよう勧め、 伯母と叔母は印を押すにあたって多額のお金を甥である私に要求しています。 祖父名義の土地には、亡くなってから年月が経っていることで 二次相続が発生し、現在法定相続人は9人いるものと思われます。 伯母(父の兄嫁)8分の一 伯母の長女(ただし家出により現在行方不明)16分の一 伯母の次女16分の一 私の母8分の一 私24分の一 私の兄24分の一 私の姉24分の一 私の従姉妹(父の弟の娘、一人っ子で既に両親は死亡)4分の一 叔母(父の妹)4分の一 この土地には私たちの家と、亡くなった父の兄の家が隣接しており、父の兄嫁である伯母は現在次女の嫁ぎ先に同居しているのですが、それ以前はずっとこの土地に住んでおりました。 伯母は、 「夫は長男だったのだから、昔ちゃんと相続しておけば夫のものになるはずだった。」 と言い、法定相続分よりも多くの取り分を主張しています。 父の妹である叔母は、 「土地の評価額を法定相続分で割った金額が欲しい」 と私に要求しています。 その他にも「できるだけ金が欲しい」という親戚のなかで土地を私名義にするには相当な出費を覚悟しなければなりません。 また相続人のなかには行方不明者もおり、手続きは困難になるだろうとも思います。 土地の名義はこのままでも、いままでどおり住むには何も問題はないと思いますが、ただ、家が老朽化しています。 将来家を新築するにあたっては、やはり土地が私名義でなければならないのでしょうか?そうなると非常に困ります。 土地を私名義にするのに伯母達とどういう妥協案を出していったらいいものでしょうか?

  • 土地の名義について

    こんばんは。法律に詳しくないため教えてもらいたく質問しました。 親戚が亡くなり、遺産分割の話し合いをしています。遺産はわずかなお金と小さな土地です。 相続者の1人である叔父が言うには、「この土地は、もともとは父親の土地を(亡くなった)親戚の土地名義にしていただけだから、父親の土地だ」といってます。 それは30年くらい前からそうしていたらしいのですが、この場合、土地は誰のものになるのでしょうか。 仮に父親(私の祖父)の土地だと考えると、祖父の子供である 叔父と私の親に相続の権利があるのですが、私の親は、祖父が亡くなったときに相続放棄をしているので、土地も放棄したことになるんでしょうか。 勿論、放棄したときは 土地のことなど知りませんでした。 叔父の主張は 土地は自分だけが相続し、その代わりに少しのお金をあげる といってますが、地価が分からないので、金額の目安がつきません。 司法書士を頼み、勝手に話を進めているので、お金よりもその態度に不信感を抱いています。

  • 名義人死亡の未相続の土地の相続について

    亡くなった祖母の土地の相続についてお知恵を借りたいと思います。 祖母名義の土地には現在叔父A(長男)が居住しており、固定資産税も支払っておりますが、家屋の名義は叔父C(三男)です。その他の兄弟は叔父Bと叔母(長女)・私の母(次女)で兄弟は全員で5人です。祖母は叔父Cに土地も譲りたかったようなのですが、それもかなわず20年ほど前になくなってしまい、また叔父Aは亡くなった祖父から贈与された隣の土地を15年ほど前に事業の運転資金欲しさに叔母に安く譲ったこともあります。その叔父Aがこのところ、自分の居住している家屋と土地を自分の名義にしたい、相続放棄してくれと言ってきました。その分、何がしかのお金を払うという気持ちは全くないようです。家屋は叔父Cが建ててローンも支払っており(叔父Aが叔父Cに家賃を支払ってはいない)他の兄弟と違って既に一度祖父名義の土地を相続している叔父Aが言ってくるのも虫のいい話だとは思うのですが(他の兄弟は祖父母いずれの遺産も相続していない)母としては叔父Aが亡くなるまでは家屋も土地もそのままでよいが、叔父Aが亡くなった時は土地を売却し、兄弟でわけて、自分にはしかるべき取り分があってもよいのではないかと考えているようです(明らかに祖父母からの相続と言う点では叔父Aに比べて不公平だと思っていること、叔父Aの娘が無職で働く気がないのに、その娘にその土地家屋をやりたいという叔父Aに腹立たしい気持ちがあることが理由のようです) 叔父B・Cは大方に従うという意向のようで、叔母は老齢のため意向確認が出来ないようですが叔母の家族はやはり不公平と感じているようです。  そこでこのような場合、母が考えるような解決法が取れるのか、また取れるとすればどのような手続きが必要なのか、現在必要な手続きがあるのかを教えてください。わかりにくくてすみません。

  • 土地の名義変更後の売却

    祖父名義の土地の名義変更をしたいのですが、祖父は40年前に亡くなっております。父(本年6月他界)の兄弟(叔父1・叔母3)5人程います。叔父がその土地に居住していますが、現在(73歳)1人暮らしで、入院中です。悪い事に、単身のため後継者がおりません。叔父の生活を維持するためには、どうしても土地売却をしなければなりません。無関心な叔母2人は共同名義を主張しています。献身的な叔母A(長女:74歳)は介護や身銭を切って叔父をささえています。入院中の叔父は退院しても一人暮らしは難しいようです。介護の手続き中ですが、叔父の生活費を確保し、他界時の葬儀代や納骨代まで考えておかねがばりません。私は、甥にあたりますが、叔母Aより本家の墓を守るよう相談されています。何か良い方法はありませんでしょうか。

  • 知らない間に相続?

    音信不通の叔父(母と叔母の三兄弟です)がいます。 叔父は未婚で子供がおらず、あるのはおそらく借金だろうと思います。 叔父が亡くなった場合、知らない間に母と叔母は借金を相続することになるのでしょうか?今のうちに相続放棄しておいた方が良いのでしょうか。 また母や叔母が放棄した後はその子供達も放棄した方が良いのですよね。 もし、相続してしまっていたらどうやってその事実を知るのでしょうか?何か督促があって気付いてから慌てて放棄するという事も可能でしょうか。。