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これは相続放棄にあたるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。 2ヶ月前祖父が亡くなりました。 法定相続人として、祖母、私の母、叔母(母の妹)がおりましたが 一時的に祖父の遺産を全て、祖母の口座に移し 落ち着いたら上記3人で分配しようということになったようです。 しかし先日銀行の方から、 祖母の口座に全額入金したのであれば 母、叔母が事実上の相続放棄をし、 祖母が全額相続したということになり、 今後母と叔母が相続したくても それは相続ではなく贈与となる、と言われたのです。 母と叔母は正式に書面で「相続放棄」をしたわけではなく 祖父の口座にあったお金を祖母の口座に移すときに 同意書のようなものにサインしただけと言っています。 これでも相続放棄となり、祖母の存命中に金銭が 分配される場合は贈与になってしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

こんにちは 銀行は預金者が死亡したことを知った時点で預金の支払いを凍結します。その預金を解約したり、名義を変更したり、引き出す時、銀行へ以下の書類提出が必要となります。 (1)その銀行預金を誰が具体的に取得したかを示す遺産分割協議書 (2)上記を作成してない場合には、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書 (3)亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本及び相続人の戸籍謄本 (4)銀行所定用紙の死亡届出書 (5)相続人全員の印鑑証明書 おそらく、(2)を出せばよかったところ、銀行へ(1)を出したのだと思います。そのため、銀行には、相続放棄で祖母さん一人が相続したことになっているのだと思います。 祖母さんの口座から、正しい遺産分割協議書に従い、お母さんと叔母さんの口座に相続分相当のお金を振替えて、相続税の申告をすることになると思います。(正式には、銀行に出した遺産分割協議書を錯誤として取り消すべきだと思います) 銀行というのは、相続財産の管理も任された信託銀行ですか? それとも、ふつうの銀行ですか? とにかく銀行は、自分の側の手続きに非はないことを主張しているわけで、法的にも相続放棄が確定してしまったとわけではありません。 相続財産の管理も任された信託銀行だと、ちょっと面倒は手続きになるかもしれませんが、とにかく、不慣れなもので手続きを間違えたと銀行さんに伝え、どうすればイイか聞くよりないと思います。 (おそらく、こういうケースは他にもあるはずです)

thomas722
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 母の話と銀行から言われたことから考えるに 本人達は(2)を出したつもりが (1)を出していたということが起きたのではないかと 思います。 銀行にもう一度書類が何だったのかを確認し、 (1)であれば取り消しを申し出てみます。 祖父の財産は、複数の銀行に分割して預けていただけで 信託銀行に相続財産の管理をお願いしてはいないと 思います。名前は出せませんが、一般の都市銀行の担当者から 質問で述べたことを言われたらしいので。 手続きがスムーズに行くことを願っております。 当の3人は祖父の遺産や事後処理でかなり 疲労困憊しているようなので・・・。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

A4の補足的に。 正しくは「相続放棄」ではなく、「その預金は祖母の相続分とする」という内容の分割協議が行われたことになる、ということですね。 祖父の死亡時点で、預金は、法定相続人の共有となっています。 それを祖母の口座に移すことで合意したということは、「その預金は祖母が相続する」という協議かあった、ということになってしまうわけです。 単に、分割しないままで引き出す、という書類を出していればそういうことにはならなかったのでしょうが……。

thomas722
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 >祖父の死亡時点で、預金は、法定相続人の共有となっています。 それを祖母の口座に移すことで合意したということは、「その預金は祖母が相続する」という協議かあった、ということになってしまうわけです。 ↑納得です。遺産が複数の銀行にばらばらにあったので そこから一行一行分配するよりも とにかく祖母の口座に一まとめにしてからと 思ったのが、こんなことになるとは・・・。 銀行に提出書類の確認をし、 必要であれば取り消しなどして スムーズに手続きしていきたいと思います。

  • amfw
  • ベストアンサー率23% (39/168)
回答No.3

祖母が死亡 私の母、叔母(母の妹)が相続 でいいのであれば、よろしいでしょうが、 銀行の指摘通りと思われます。 >同意書のようなもの が遺産分割協議書なら、そろぞれの相続分を各自の口座に 移すのがよろしいかと。

thomas722
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 母に皆さんの回答を見せたところ、 銀行に出した書類が何だったか 覚えていないとのことでした。 万が一相続放棄に値するような書類を出してしまったとしても 他の方の回答を拝見すると 取り消しができるようですので 母達には今後慎重に進めるように 申し伝えます。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

訂正 亡くなった人のお金を移動しようとするときは遺産協議分割書がないとできないんでした。なので祖母の口座に移すということはおばあ様に遺産を渡しますよ、という書類を作成して銀行にわたしたのではないでしょうか。あとで分割しますので一時的にこっちにいれておいてください、では銀行はYESといわないはずです。 そうなるとあとでわけるのは贈与になります。

thomas722
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 母いわく、「その時銀行に作成した書類の名前は よく覚えていないが 協議分割書とは書いてなかったような」と なんだか曖昧です。 銀行にもう一度確認してみることにしました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

一時的に移す理由がよくわかりません。 使うんでもないならそのままにしておいたほうがいいんじゃないでしょうか。 口座間の資金の移動はなにをしようとしていたのか、と税務署にかんぐられる可能性はあります。不正をしようとしたんじゃないかってね。なんで移すのか明確な理由があればいいですが、ちゃんとした協議分割書を作成し、そのとおりに資金移動したほうがいいとは思います。 協議分割書があり、そのとおりに分割するなら贈与にはならないとは思いますが。

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