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2年前の源泉徴収票の再発行について

2011年12月末まで勤務した会社へ当年分(2011年分)の源泉徴収票の再発行を依頼することは可能でしょうか?? つまり2年前の源泉徴収票を当時の勤務先に依頼することが可能かということなのですが… もし可能な場合、その依頼先は総務課でよろしいのでしょうか?? お分かりになる方、どうか教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

2年前の源泉徴収票の再発行を依頼することは、特に問題はないと思いますよ。 再発行してくれる会社は、たくさんあります。 あなたの会社が、対応可能かどうかは、会社に確認してください。 会社には「源泉徴収票を再発行する義務」はありません。 手数料がかかるかどうかも会社によって異なります。 あなたが会社をおやめになった時の状況いかんでは、 ご協力いただきにくい場合もあると思いますよ。 再発行できる場合でも「すぐには無理」というケースも多いです。 源泉徴収票の作成は税理士に任せているという企業も多いので、 次に税理士が来た時に頼んで、その次にもってきてくれる・・・ などというケースもあります。 自社で手書き作成する場合であれば、すでに用紙はないでしょうから、 税務署に行ってもらってくる必要があります。 再発行の依頼先は、会社によって担当部署の名称が違うかもしれません。 総務課があっても、経理(お金の記録だから)や人事(給与に関することだから)が 担当している会社もあると思いますよ。 先ず総務課に連絡し、担当部署へ取り次いでいただくべきことだと思います。 ちなみに、源泉徴収票を何にお使いですか? 用途によっては、市民税の課税証明書などで代用することも可能な場合があります。 この点は、提出先にご確認ください。

oshietekeropi
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき感謝いたします。 再発行の依頼それ自体はまったく問題がないようですので、早速トライしてみようと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…源泉徴収票の再発行を依頼することは可能でしょうか?? もちろん「依頼する」ことは可能ですが、「【再】発行」となると対応は事業主(≒会社)によって違いがあります。 --- 「給与所得の源泉徴収票」は、「【税法上の】法定調書」というもので、「(還付申告を含む)所得税の確定申告」の際に、「給与の支払金額を証明するにはそれだけでよい【重要な書類】」なので、「再発行はしない」「再発行にはきちんとした理由が必要」という方針の事業主もあります。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) とはいえ、「再発行してはいけない」ものでもないので、まずは勤務先にご確認ください。 >もし可能な場合、その依頼先は総務課でよろしいのでしょうか?? はい、「総務課」がある会社ならば、とりあえずそこでよいです。 担当課が別なら教えてもらえます。 ***** (備考) 前述のように、「所得税の確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」が【必須】ですが、「会社が倒産してどうしようもない」というような「やむを得ない事情」があれば「税務署」も相談に乗ってくれます。 ***** (その他参考URL) 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- (藤沢市の場合)『所得証明書・課税証明書・非課税証明書』 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09379.shtml 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

oshietekeropi
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき感謝いたします。 再発行の依頼それ自体はまったく問題がないようですので、早速トライしてみようと思います。 ありがとうございました!!

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

賃金台帳に類する保存期間は税法上7年となっていて、また最低・過去3年分くらいのの源泉徴収票をローンの審査等で求めらえることはたまにあることなので、請求されることは想定内のことと考えられ、普通の事業所であれば依頼は可能です。 なかには無理という事業所もありますが、本来は無理ということはないはずなのです。 (源泉徴収票そのものが残っていなくとも、賃金台帳があれば作成は可能なため。) 依頼先は事業所により異なり、総務課・経理課・庶務課・人事課・なんでも可(課)なとさまざまです。

oshietekeropi
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき感謝いたします。 再発行の依頼それ自体はまったく問題がないようですので、早速トライしてみようと思います。 ありがとうございました!!

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