• 締切済み

失業保険をすぐもらえるでしょうか

働いてた会社は、次の日のスケジュールがでないと帰れないですが スケジュールを出す人間が雑談ばっかりして、なかなか書かず毎日1.2時間も無駄に時間をすごしていました。勤務時間が終わっても、終わるまで働け(スケジュールがでるまで)とも言われました。もちろん残業代はでません。 ハロワの求人には土曜隔週休みと書いてあったんですが日・祝日しか休みもありませんでした。 自営業の会社だったんですが社員が10人以上いるのに社会保険がなく給料も安く貯金もたまらず、すぐもらえないと就職活動の前にバイトを始めないといけない状態です。 止める1ヶ月間ぐらいにやる気をなくし社長と話合いになり「嫌なら止めれ退職届けをもってこい」とどなりちらされて、その日に自分の仕事を片付けて次の日退職しました。 退職届けには一身上の都合でと書いたので自己都合扱いで離職表が届くと思うんですが やっぱり自分から止めたので自己都合になりますよね カテ違いだったらすみません

みんなの回答

回答No.6

 こんにちは  雇用保険は5人以上雇っている場合は加入する義務が生じます。 なお、健康保険や厚生年金は加入義務の要件が違い、質問者様の 勤務先が個人経営だと加入義務は無いかもしれません。  基本的に失業保険(正確には「雇用保険の基本給付」)を直ぐ 受け取るためには、退職が“会社都合”か“やむをえない自己都 合”である必要があります。  質問者様の場合は、“やむをえない自己都合”になる可能性が あります。  離職票には、質問者様が仕事を辞めた理由が書いてあります。 多分「自己都合」と記載されていると思います。  そのまま署名捺印すると、その辞めた理由に間違いないと認め たことになりますので、署名せずにハローワークの窓口に行き、 「仕事を辞めた理由が納得できない」旨を係員に伝えてください。 1)残業代が出ていない。 2)求人票と勤務実態に相違がある。 3)社会保険未加入 4)社長に怒鳴り散らされた (注意)  「社会保険に何も入っていない」という事は、離職票も出ない 可能性があります。  送付を依頼しても送付されない場合は、ハローワークに相談さ れる事をおススメします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

直ぐには出ません。会社と争議になっている旨事前に職安と協議しておくべきでした。 後残業については監督署に相談した上で直ちに請求書を内容証明付き書留郵便で発送します。 この発送後に職安に対して賃金未払いでの離職との異議申し立てをすれば、職安では仮の手続きで処理します(異議手続きを続行しますが、一先ずは自己都合で先行し、異議申し立てが正当となれば遡り失業給付金が出る)。 この場合もまだ離職票がない旨、異議申し立ての予定である旨、監督署に話を通した(通す)旨を伝えて準備して貰います。

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  • ukoygwonim
  • ベストアンサー率26% (286/1095)
回答No.4

まず受給資格があるかどうか調べましょう。 【基本手当の所定給付日数】 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 【離職】 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#risyoku 「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。 また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については 離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、 離職理由等の記載内容についても確認してください。 離職後「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます。 なお、会社から離職票が交付されない場合は 住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。 【離職理由の判断手続きの流れhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 事業主と離職者それぞれの離職理由が合致するか調査し、 最終的にはハローワーク所長が判断してくれるようですよ。 離職理由が自己都合でなければ、大丈夫だと思います。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

やめろと言われているので、特定受給2-(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 に該当するでしょうし、 残業代が出ないので (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 にも該当しそうです(業務そのものでは無いですが) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu という事で、給付制限は付かないと思います。 ただし、7日間の待期はどんな場合でも付きます。 ps 自営業の会社というものは存在しません。 自営業は会社(有限、株式会社等の法人)では無いのです。個人事業。 法人事業所であれば人数に関係なく社保は強制適用ですが、5人未満の個人事業所ないし、5人以上でも飲食や農業などの個人事業所は任意です。 社保に入っていないということですが、雇用保険へは入っていたのですね?入ってなきゃ給付もありません。 入っていても6月(6ヶ月ではない)以上加入していないと給付はありません。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

嫌なら辞めろ→辞めます は 自己都合でしょう。 次の応募の際の為に ハローワークでも他の求人サイトでも 募集の内容や求人票の内容はチラシのような物なので 法的に担保されていることではありません。 契約する際に 労働条件を詰めた内容で話して 合意した内容で契約しないといけませんよ。 >ハロワの求人には土曜隔週休みと書いてあったんですが日・祝日しか休みもありませんでした。 そういう制度だってことであって 実情がどうかということは別問題です。 週に一回(四週に4回でも)の休みがあれば違法とはなりませんし 週40時間を越える労働に対して割増賃金を支払えばいいだけです。 祝日は休めという法律はないので 祝日に勤務しても違法にはなりません。 また、週40時間を越えなければ祝日に勤務しても割増賃金である必要はありません。 ハローワークに求職の申し込みをして 受給資格が決定し制限期間に入ったとして 制限期間中にアルバイトをしてはいけないということではありません。 就職とみなされない範囲であれば アルバイトは可能です。 管轄のハローワークで制限される内容を確認してください。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

次の求人面接で、「なんでやめたの?」と聞かれます。 印象としては自己都合のほうが有利です。 会社都合になってしまうと、クビ切られる要素があるんかな、と思われます。

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