• 締切済み

遺産相続破棄について

20の主婦です。 旦那の家庭は自営の飲食店を経営しています。 そして、多額の借金も抱えています。 国税、年金滞納、店をやるためにら払わなければいけない税も 払っていません。借金はどんどん募るばかりです。 そこで質問です。 その借金の主は義理の祖父です。そして、保証人に義理父、義理祖母。 義理母は借金関係で義父と離婚しています。 つい最近まで同棲していましたが…。 義母が出てったので今は旦那、私、子供、義父で 分譲のマンションにすんでいます。 世帯主は旦那の名前です。 倒産して取り立てが来たときのためと義父はいっていました。 そして、エスカレートして旦那名義で車を買い 旦那名義の通帳、私名義の通帳をつくりました。 (正確には作らされました) 義理祖父が死んだら義父は名前を変えて飛ぶと いっていました…。 そーなった場合借金は? そして、名前を変えてとぶことなんてできるのですか? 遺産相続破棄とゆーものをすれば大丈夫ですか? いまいち遺産相続破棄という制度もつかみきれていません。 長くなってしまった上に質問も多いのですが よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • Bankai-37
  • ベストアンサー率12% (106/830)
回答No.5

相続財産には、正の財産(いわゆる資産と呼ばれるものです)と 負の財産(一般的に言う負債です)があります。 相続をするときは、両方を相続しなければならず、 正の財産だけ相続するというような都合のいいことはできません。 なので、資産より負債が大きい場合は、 相続放棄することもアリなのです。 相続放棄することで、被相続人(死んだ人)が持っていた、 資産も負債もなくなります。 が、質問者様の家族のケースだと、 義父様が保証人なので、保証人の債務は残る形になります。 もちろん、負債を被るのは義父様なので義父様が自己破産(飛ぶ)すればそれで終わりです。 質問者様夫婦に火の粉がかかりことはありません。 今の貴女名義、ご主人名義の車や預金通帳は、当然義父様には渡せません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10786)
回答No.4

義理の祖父の相続人は、義理祖母、義理父、とその兄弟です。 遺産相続放棄は、この相続人がするのですが、保証人になっているので義理祖母、義理父は借金を返さなければならない義務が必ず生じます。 義理父の兄弟には、多額の借金があることを伝えて、必ず遺産放棄をして貰ってください。 義理祖母、義理父は、借金を返すあてがなければ、自己破産をするようになると思われます。 詳しいことは、専門家に聞くのが正しい選択と思います。もしも間違った回答を鵜呑みにしては、大変なことになります。 聞きたいことをまとめておいて、弁護士に相談してください。30分程度の相談で終わり、金額は5000円程度ではないかと思います。 貴女の旦那さんには相続の権利がありませんので、借金を返す必用がありません。 しかし貴女の通帳を義父の為に使うのは、犯罪になります。 車の借金は、貴女の旦那になります。 もしもその車で事故を起こした場合、車の持ち主にも損害賠償する義務が生じる場合がありますので、任意保険には必ず入ってください。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.3

一度税理士か弁護士に相談をすることをお勧めします。 普通は義祖父の借金は義父が相続し義父が相続放棄の場合夫が相続放棄でチャラです。 ところが質問者一家の場合、質問者も夫も借金の片棒を担いでいる。 つまり一歩誤れば借金詐欺の片棒担ぎとみられる可能性もあるわけです。 その時が来て焦るよりも今のうちに良い対策を耐えておく方が良いと思われます。

  • bonjour12
  • ベストアンサー率24% (325/1333)
回答No.2

離婚した父親の借金があった為遺産放棄した者です。 しらないうちに借金の連帯保証人にされていましたが放棄する事によって何も問題なく解決しました。 もし借金取りから電話があったとしても相続してないので関係ないと言えと言われました。 しかし税金になるとちょっとわからないです。脱税は違反なのでそこまで放棄というのはどうなんでしょう? そんなに多額であればそこか無料相談でもしてみる事をおススメします。 お店が取られてしまいます。

回答No.1

法定相続人全員が相続放棄で問題ないと思います。 義父さんは連帯保証人なので、多額の借金を持つことになりますね。 そうすると、義父さんの頭の中では、行方をくらまして借金の返済はしないつもりだと思われます。 義父さんが亡くなったとき、おそらく借金はそのまま残っているので、ご主人含めた法定相続人全員が相続放棄すれぱよろしいかと思います。 しかし気になるのは、義父さんのお金で旦那さん名義のマンションや車を・・のくだり。 贈与になりますので、確定申告が必要です。贈与税の基礎控除は年間110万円です。最高110万円までは税金がかかりません。贈与税は高いです。年間110万円以上にならないようご注意ください。 テとしては、111万円贈与して1万円分確定申告し1000円贈与税を支払うとよいと思います。(きちんと確定申告することで税務調査対象から外れることも。) また、孫の学費(高校大学)に使うお金だったら非課税です。 税金のことは私もあまり詳しくありませんが、あとで泣きを見ないよう、いまから知識をつけて対応しておくといいですよ。 義父さんが相続放棄せず、義祖父の借金を完済する方法だってないわけではありませんが、本人の判断ですね。 質問者様の家族やお子さんに火の粉がこないように、頑張ってください。

ohhhh---
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! かならず遺産相続破棄をしないと降りかかってくるんですね。 子供、旦那わ守れるように、頑張ります。 旦那は勘違いしているようで、義理祖父が、死んで 義父が飛んでも借金の主が親父でないかぎり 息子にまでこないなどと変な根拠のもといっています。 とりあえず。死後40日でしたか?その間の 相続破棄をかならず家族のためにさせます! ありがとうございました、

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