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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生です。扶養103万以上について)

学生の所得が103万を超えた場合の所得税と親の税金はどれくらい増えるのか?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 補足をしていただいたので、だいぶ状況がはっきりしました。 ※また長文になりますので、不明な点はお知らせください。 >母親は今年非課税でした。 これは、「平成24年分の所得」から算定した「平成25【年度】個人住民税が非課税だった」ということですよね。 ※「普通徴収(自分で納付)」の場合は、どの市町村でも6月上旬くらいに「税額通知」を送付しています。 ※「特別徴収(給与から引き去り)」の場合は、「6月支給の給与からの引き去り」から、「徴収する個人住民税の『年度』」が変わります。 >多分収入も私くらいだと思います。 これは、「120万円くらい」ということでしょうか? もしそうであれば、meqv10さんは、「勤労学生控除」が申告できる「給与収入130万円以下」にしておけば、お母様の税金は気にする必要はありません。 理由は、続く回答をご覧ください。 >…大学1年の弟(収入103万以下)がいます。 ということは、 ・弟さんが、 ・今年(平成25年)12月31日時点で、 ・所得金額38万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であれば、 ・お母様は、「平成25年分所得税」と「平成26【年度】住民税」の算定の際に、 ・【税法上の】寡婦と判断されます。 また、加えて、「特定の(特別の)寡婦」の控除の適用にもなります。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >><特定の寡婦> >>寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。 >>(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 >>(2)【扶養親族である子がいる人】 >>(3) 合計所得金額が500万円以下であること。 >市役所に直接問い合わせたところ弟がいるので親の収入が204万以下だったら私が103万以上でも非課税になると言われました。 これは、上記の通り、弟さんが「税法上の扶養親族」である場合は、「(死別ではなく)離婚でも」「税法上の寡婦」に該当するからです。 「税法上の寡婦」に該当すると、「個人住民税の非課税基準」が「所得金額125万円(給与収入のみの場合204万4千円未満)」になります。 『大阪市|個人市・府民税が課税されない方』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html ちなみに、「給与収入120万円くらい」ならば、「寡婦かどうか?」にこだわらなくても、「社会保険料控除」などで、「課税される所得金額」はかなり少なくなるので、それほど神経質になる必要はありません。 ・給与収入120万円:給与所得の金額にすると「55万円」  ↓ ・給与所得の金額55万円-基礎控除38万円(住民税は33万円)=17万円(22万円)…課税される所得金額 つまり、「所得控除」が、あと「22万円」あれば、「課税される所得金額」は【0円】になってしまうので、【仮に】、弟さんが「税法上の扶養親族ではない」としても、「お母様の税金」が高額になる心配はないということです。 >…勤労学生のことを聞いたら1年間で私の収入が125万くらいだったら申請ができると言われました。 少々、心もとない回答ですね。 「税金の制度」では、「○○円くらい」ということはなく、ハッキリとした基準があります。 ※「勤労学生控除」については以下のリンクのとおりです。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm --- なお、「所得控除」は、「許可」が必要な「申請」ではなく、【自己申告】によって適用されます。 原則として、 ・1年が終了して、所得金額が確定した後に、 ・「所得税の確定申告」で、 ・【申告したい所得控除を申告書に記載する】、 というのが本来の方法です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 しかし、会社員やパートタイマーなどの「給与所得者」の場合は、 ・翌年の確定申告を待つことなく、 ・勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、 ・「その年の12月31日」の状況の【見込み】で、 ・【あらかじめ】所得控除を申告する、 こと【も】できます。 「あらかじめ」所得控除を申告しておくと、「給与から徴収される所得税」が少なくなります。 ※ちなみに、【勤務先が行なう】「年末調整」の対象となれば、「給与から源泉徴収された所得税」と「年間の所得金額(支払われた給与)から計算した所得税」との差額は清算されてしまいますので、「いくら源泉徴収されるか?」は、本人さえ気にならなければ、特にこだわる必要はありません。 --- 「給与所得者の扶養控除等申告書」による「所得控除の申告」や「年末調整」については、「経理担当の部署(担当者)」に聞けば、【しっかりした会社ならば】「どうすればよいか?」を詳しく教えてもらえるはずです。 ただし、一口に会社といっても千差万別ですから、「聞いても答えがあやふや」ということが珍しくないのが実情です。 小さな会社などは、「他にやる人がいないので、税金にちょっと詳しい社員がしょうがなく処理している」というようなケースもよくあるので、不安な場合は「税務署」へ相談されることをお勧めします。 なお、「国税庁」の解説は以下のリンクで見られます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >親も市役所に問い合わせたみたいなんですが全く違う答えがでてきて困ってます。 。 市役所の職員さんも「普通の会社員」と大きく違うわけではありません。 学生が、「会社員になろうか?公務員になろうか?」と考えるのは「よくあること」ですから、当然、採用された職員さんも普通の人ということです。 ですから、「仕事ができる」人もいれば、そうでない人もいます。 もしかすると、聞いた相手は、「部署が異動になったばかり」「採用されたばかり」だったのかもしれません。 ということで、面倒でも「自分が納得できるまで何度でも聞く」しかありません。 話していて「この人では埒が明かない」と思えば、「別の人に替わってもらう」ことも必要です。 --- ちなみに、「所得税(国税)」と「個人住民税(地方税)」では、管轄が違いますので、適切な窓口で相談する必要があります。 ただし、「税務署」は「税務の専門機関」ですから、「所得控除の適用要件」など、「所得税と個人住民税」に共通することは、なるべく「税務署」に相談するほうが良いです。 ※相談なら、「所轄の税務署」ではなく「最寄りの税務署」でかまいません。 ※なお、「2/16~3/15」は、「ものすごい混雑」になる税務署が多いので、出向くなら「早め早め」が良いです。 ******* (参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

meqv10
質問者

お礼

ふたたび細かく回答をしていただきありがとうございます! サイトなども閲覧させていただきました! 親の収入はは細かくは聞いてないんですが、204万は絶対に超えないと断言していたので寡婦控除を適用できるということもできました! 勤労学生のことは、どれくらいの金額か確認したのですが、対応者も断言ができないと言われ、 およそ125万くらいという回答をいただきました。 回答者さまの回答でそこも明確になりました。 他の方の回答もみて124万以下まで働こうと思います! 月々きちんと計算したいと思います。 様々なURLや細かい回答でとても参考になりました! 疑問があったら納得いくまで聞こうと思います。 ありがとうございました!

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