免責特約があっても3ヶ月

このQ&Aのポイント
  • 売却したマンションの換気扇の不具合により、その後のトラブルが発生している。
  • 不動産屋さんとの協議で、掃除費用も含めてトラブルの負担金を折半することになった。
  • 免責特約があるが、慣習上は売却後の一定期間はトラブルに対し保証がある場合があるのか疑問が生じている。
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免責特約があっても3ヶ月

前回の質問と関連があるので前回の質問をまず記します。 平成20年に新築で購入したマンションを、未使用の状態で不動産会社の仲介により先月売却しました。売買契約完了、支払い完了、所有権移転登記完了しました。ところが先日、お風呂の換気扇が回らないということで苦情が入り、不動産屋さんと折半で取り替え費用を負担することになりました。私も事前に電気を通さず確認しなかったこと、不動産屋さんの対応の不備もあり今回の措置はよしとしましたが、今度は換気扇が回らなかったためにカビが発生したということで、その掃除費用を請求されました。これも仕方がないかなと思いましたが、未使用とはいえ築5年ですので、電気器具のメーカーの保証期間が過ぎているため、負担額は結構大きいです。心配なことは、今後次から次へと不具合が発生し、その度に修理費用を請求されたらたまりません。売却後1ヶ月が過ぎ、電気を通し一通り確認がなされましたが、換気扇の不具合によりお風呂場のミスト機能をまだ使っていないとのこと。これに不具合があったらまた負担になるのでしょうか。特約事項として、「物件は現況有姿の引渡しであり、所有権移転後の専有部分の修理修繕は買主の費用と責任で行うものとし、売主は瑕疵担保責任は負わないものとする。」とありました。不動産屋さんも、高い手数料をとっているのだから、事前に電気を通して確認をして欲しかったです。 その後の進展について、お風呂場以外の部屋のカビ、スーツのカビ、布団のカビ、カーテンのカビ(カーテンはうちがサービスでつけたもの)の除去費用を不動屋さんとの折半で請求されました。 さすがに免責があるのでおかしいのではと問いただしたところ、全ては換気扇の不備が原因なので仕方がないとのこと。 そこで、それではここまでと言ったら、免責特約があっても一般的に、慣習上3ヶ月程度は保証するものですという返答でした。法律的なことは調べられますが、慣習上そのようなことがあるのでしょうか。3ヶ月後とは8/24です。換気扇と違い、今動いているものが故障した場合でも保証するというのはいくらなんでも納得できません。当然メーカーの保証期間は過ぎております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
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回答No.1

通常売買契約の際に「付帯設備表」と云う様な通告書を売主から買主に渡し、両者で署名捺印をします。 その書類は、建物に付属している全ての設備・備品の有無及び使用の可否や設備として引渡す物と撤去する物を確認する為に必要なものです。 今回のマンション引き渡しの前に、売主が原状を確認して記入すべきものでした。 これは仲介業者が準備する書面ですから、今回のトラブルはそれを怠った仲介業者にも責任が有ります。 換気扇の不具合は住み始めればすぐに解ることですし、他の部屋の衣類までカビが生えたというのは住んでる人にも責任が有ります。 これまでの事は仕方が無いとしても、原状有姿の中古物件なのだから今後の不具合に関しては一切責任は持たないと仲介業者にきっちり申し渡しましょう。 仲介業者がぐずぐず言うようなら、「付帯設備の確認は契約の際に説明すべきことなのにそれを怠った業者の責任でもあるからそちらで何とかしなさい。」と撥ねつければ宜しいと思いますよ。 だいたい3ヶ月も設備の責任を持つなんて聞いたことが有りません。 売主が業者でも1カ月、一般の人ならせいぜい1週間です。

keishi406
質問者

お礼

詳細かつ丁寧なご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.3

業者してます。 >免責特約があっても一般的に、慣習上3ヶ月程度は保証するものですという返答でした。 中古物件の売買時に2~3ヶ月間の瑕疵担保責任を付けることがそれなりにあります。これは事実です。見方によっては慣習といってもいいかもしれません。しかしこの場合には契約書にその旨をきちんと記載します。 契約書で瑕疵担保責任を一切負わないとしているのに「それでも2~3ヶ月間は責任を負わないといけない」のが慣習というのはちょっと言い過ぎでしょうね。

keishi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、ちょっとおかしいですね。 業者の方の回答は心強いです。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

>免責特約があっても一般的に、慣習上3ヶ月程度は保証するものですという返答でした。 これは瑕疵担保責任の話しですね。 カビや汚れなど、目に見える部分は瑕疵担保責任の範疇には含まれません。 目に見える部分は承知の上で購入したのですから、これらは、あくまで現状渡しが常識です。 瑕疵担保責任=外部から見ただけでは発見できないような欠陥です。 下記のサイト辺りが参考になるかな? http://中古マンション購入.name/keiyaku/Big-secondhand-defect-warranty-in-apartment-purchase/ http://allabout.co.jp/gm/gc/25985/

keishi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 びっくりするかもしれませんが、入居後に発生した黴の除去を要求されています。

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