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私製文書偽造について
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あのぉ・・・私文書偽造にならないとおもうのですが。私文書の無形偽造は処罰されないですし。 しかし、公正証書を作成させるため、虚偽の書類を提出し、虚偽の公正証書を作成させているので、公正証書原本不実記載罪(157条1項)が成立するので5年以下or50万円以下の罰金が法定刑ですねぇ。私文書偽造より重いですよ。 強制執行妨害で書いたとおり、最寄りの警察署にいって、被害届なり、告発状、告訴状なりを書いてくださいませ。 (注釈) 有形偽造:違う人が本人を装って書いた文書内容の真偽は問わない 無形偽造:本人が作っていることに変わりないが、本人がウソの内容を文書にしたためた偽造
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お礼
早速のご教示有難う御座います 乱れ始めた世の中でこのような不正を堂々と やってのけ、自慢している輩が居りますので 今後共ご教示をお願い致します