特例有限会社の株式譲渡(無償)における贈与税の発生について

このQ&Aのポイント
  • 特例有限会社の株式譲渡(無償)において、実際に社員が出資していない場合でも株主となり、贈与税が発生する可能性があります。
  • 株式増資時には有限会社がお金を社外に出し、社員が貸付けを受けて資本金にします。
  • 贈与税の計算式では、株の価値に基づいて課税されるため、株主となった場合には贈与税が発生する可能性があります。
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特例有限会社の株式譲渡(無償)の続きです

特例有限会社の株式譲渡(無償) で質問させていただいたものです。 解答ありがとうございました。 元々実際に社員が出資したわけではなく、増資のとき、有限会社はいったんお金を社外に出して、 社員が出資という形をとらなければならないということで、貸付金として社員に貸付け、それを資本金にしたという経緯があります。 なので株主は実際には1円も出資せず 株主になっている形です。 この場合も 贈与税が発生するのでしょうか。 前回ご説明いただきました計算式では@10万以上になり、結構な額の贈与になってしまうことになります。 毎年配当がある訳でもなく 形だけの株であり株主という状態なのですが、この場合も同じ考え方で進めなくてはならないということでしょうか。。 再度の質問ですが、どなたかご教授お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問読ませていただきました。 前回の質問の経緯はわからないのですが、今回出資の経緯を読ませていただいて、贈与の問題以前に出資の過程に違法な部分があるように思われます。会社が社員に貸付けをして、その貸付金を出資して増資をしたんですよね。 その場合、実質会社が会社に出資をしたことになりますから、増資は無効じゃないでしょうか。 いわゆる見せ金の仲間にあたるように思います。これは、会社法上罰則はなかったと思いますが、増資した時に登記されているのであれば、公正証書原本不実記載等罪にあたるのではないでしょうか。 それから増資分以外の贈与についてですが、もう贈与を受けられたのですか? もし可能なら非課税枠をうまく使って何年かに分けて贈与を受ければうまく節税できると思います。

mako03123
質問者

お礼

不正の可能性があると聞いておどろきました。 増資当初からさかのぼって きちんと対応したいと思います。 わかりやすい解答ありがとうございました。

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