• ベストアンサー

犯罪人名簿への記載と削除について教えて下さい。

過去(12年程前)に迷惑防止条例違反(客引き・盗撮・痴漢等)で逮捕され略式起訴され罰金刑に処された場合は、12年後の現在も本籍地役所の犯罪人名簿へは記載が残っているのでしょうか?削除されているのでしょうか? 罰金を支払った後の12年の期間中に3~4回交通違反(駐車違反やスピード違反等の2・3点減点の罰金刑)を犯していて、その12年の間に連続して5年以上の何も刑罰に処され無かった期間が無い状況(前途交通違反の為)では12年後の今も犯罪人名簿に記載されているのでしょうか? 詳しい方の御回答を頂けます様に宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

No.2,3です。 >一定の刑を言い渡されることで欠格となる法的資格はいくつかありますが、 >このうち市町村が管理しなければならないものもあるので、 >(例・選挙権=市町村の選管に選挙人名簿の作成管理義務あり) >ほぼその目的にのみ使われるのではないかと。 これやNo.2の回答を「犯罪人名簿は選挙人名簿の作成のために作られる。だから犯罪人名簿の作成・削除は選挙人名簿に応じている」と読みとるのでしたら、たぶん私がこれ以上何を書いても正しい読解はしてもらえないと思います。 でしたら、この記述は忘れていただいて、 「犯罪人名簿、およびその作成や削除は法律に基づく根拠を持っていない」 「(警察が作る犯罪履歴証明もそうだけど)法律的には『何が書かれているか』『どう作られ、どう廃棄されるか』は重要ではない」 「選挙権・被選挙権の資格規定は犯罪人名簿とは関係ない」 という(納得するかどうかは別にして)知識だけ得ればOKかと思います。

omosiroikagi
質問者

お礼

再度丁寧なご回答有り難うございました。資格規定と名簿は無関係と言う事に納得です。

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.2です。ちょっと補足。 >一体誰が利用し閲覧するのでしょうか? 全市町村を調べたわけじゃないので推測ですが、一般人の閲覧を許可しているところはないと思います。 一定の刑を言い渡されることで欠格となる法的資格はいくつかありますが、 このうち市町村が管理しなければならないものもあるので、 (例・選挙権=市町村の選管に選挙人名簿の作成管理義務あり) ほぼその目的にのみ使われるのではないかと。

omosiroikagi
質問者

お礼

補足有り難うございました。やはり犯歴照会を選挙権・被選挙権の資格確認時に照会するとなれば全国地方自治体市町村は犯罪者名簿の作成記載と削除の扱いについては統一されているのでしょうか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

犯罪人名簿は法律によって根拠を与えられた書類ではないので、 法律的な回答はできないとしか答えようがないです。 たぶん、市町村によって違うでしょう。作成しているかどうかすら違う可能性もあります。 ちなみに神戸市では犯罪人名簿の保存期間は「常用」、つまり、 永年ではないにせよ具体的な期限を定めず「事務処理上必要な間」と規定しています。

omosiroikagi
質問者

お礼

有り難うございます、参考になりました。

omosiroikagi
質問者

補足

早々のご回答有り難うございました。各市町村で違うとしたら国政選挙の選挙権・被選挙権の資格に公平性に問題が有りそうですね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

犯罪人名簿の記載期間は10年です。服役の場合は出所してから10年ですし、10年過ぎれば自動的に抹消されます。「本籍地市役所の犯罪人名簿?」一体誰が利用し閲覧するのでしょうか?いつも不思議に思います。

omosiroikagi
質問者

お礼

有り難うございます、参考になりました。

omosiroikagi
質問者

補足

早々のご回答有り難うございました。ちなみに服役では無く罰金刑の場合は抹消されるまでの期間は何年でしょうか? また、もしその期間中に交通違反(2~3点減点の軽微な違反)による罰金刑を受けて罰金を支払った場合も記録から抹消されるのでしょうか?ご回答の程、宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 犯罪人名簿への記載と削除と名簿の照会ついて

    過去(12年程前)に迷惑防止条例違反で逮捕され略式起訴され罰金刑に処された場合とお考え下さい。 1.罰金納付後12年間に2~3点減点の交通違反の処分を3~4回受け都度罰金を納めており、5年以上の何も刑罰に処され無かった期間が無い場合も犯罪人名簿から削除されるのでしょうか? 2.その場合、地方の市議会議員選挙に立候補したらその選挙区の役所から本籍地の役所に犯罪者名簿の照会をした時に名簿から前歴が削除されていて前歴が有った事は選挙区の役所の人には判らないのでしょうか? 3.犯罪人名簿からは削除されても、検察庁の犯歴記録には一生記録される様ですがこれはどんな時に照会されるのでしょうか? 故郷の為に働きたいと考え次期市議会選挙に立候補して仕事がしたいと考えておりますが、犯歴を故郷の人に知られたくないので(選挙区の選挙管理委員会に知人が居ります)上記の事が心配です。 どうか法律に詳しい方のご教授を頂きたいので宜しくお願い致します。

  • 犯罪者名簿の記載について

    自分の本籍がある役場には、犯罪者名簿なるものがあるという話を聞きました。 記載されるのは罰金刑以上の判決をなされたものという話で、 また道路交通法の罰金刑までのものを除くというのも聞きました。 しかし道交法も刑事処分である以上はかわりなく、少々違和感を感じます。 ここでいう道交法の罰金刑とは、反則金処分のことでしょうか。 それとも酒気帯びやスピード超過などの罰金刑も記載されないのでしょうか。

  • 犯罪人名簿

    以前、友人の家族について質問させて頂きましたが、 さらに分からない事がありましたので、質問します。 罰金刑以上は、本籍地の役所の犯罪人名簿に載るらしいですが、 犯罪内容は、どこまで詳しく載るのでしょうか? その人の場合は、迷惑防止条例違反でつかまりましたが、 迷惑防止条例違反だけでなく、痴漢や盗撮等の 詳しい内容も載るのでしょうか?

  • 窃盗で「犯罪人名簿」

    役所の臨時職員として働いています。 昨年、窃盗罪で起訴猶予を受け、 今年、2度目の窃盗罪で略式起訴されました。 罰金以上の刑なので、市役所の「犯罪人名簿」に載ってしまうと思うのですが、検察庁から市役所へ通達があった時点で解雇処分は免れないのでしょうか? 警察官の方に、「職場にも連絡がいくのですか?」と聞いたら、 警察署から連絡することはありませんと言っておりました。 検察官の方には、印象が悪くなるようで聞けませんでした。 また、検察庁から市役所に「犯罪人名簿」としての通達があるのは、略式起訴の判決がくだってから、どれくらいの期間で報告されるのでしょうか?

  • 市町村の犯罪人名簿?

    市町村役場には犯罪人名簿なるものがあると聞きました、いわゆる前科者リストだと思います。 (1)警察でなくなぜ自治体が所有しているのですか? (2)どんな程度の前科まで記載されているのですか? (3)以前ある刑事事件でで罰金刑を受けたことがあるのですが私も載っているのでしょうか? (4)何年かするとリストから消えるのでしょうか? (5)記載されているとしたら、その場合の不利益はどんなことがあるのでしょうか? 役場や関係機関などで勤務する方で、詳しく知っている方がいましたら教えてください。

  • 犯罪者名簿に名前が載った時 損保に就職できる?

    教えて下さい。 主人が会社を解雇され 再就職もなかなか決まらず焦っていたようで なんと ピンクチラシのビラ配りの仕事をしていて逮捕されました。 10日間の拘留で 最終的に30万の罰金刑となりました。 今は毎日就職活動に励んでいます。 先日損保会社の面接を受け 1次を通過しました。 が しかし実際に仕事を始めたら何か資格をとらないといけないらしく 主人は その際に 罰金刑となったことが発覚して  もし採用されたとしても首になるのですがないかと心配しています。 色々ネットで調べたところ 交通法違反意外の罰金刑だと  市町村の犯罪者名簿に載るとわかりました。 そして いくつかの職業には就職できないとありました。 国家公務員などでない 一般企業なら大丈夫なんでしょうか? また、 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。  

  • 罰金の支払期限は?刑の確定は?犯罪人名簿に載るOR載らない?

    三点、教えてください。(多くてすいません) 人身事故を起こし、先日検察庁に出頭しました。 略式裁判で罰金刑となるようです。 書留で罰金振り込みの通知が来るといわれました。 そこで質問なのですが、 通知を受け取ってから、どれくらいの期間で振り込まなければいけないのでしょうか? しばらく家を留守にするのですが、いつその通知が来るかもわからないので、 その間に通知が来てしまうと書留も受け取れないし、 支払もできないので困っています。 また、事故番号やらなにやらで現在の進捗状況(いつ通知が来るか) を問い合わせることが出来ると過去の回答にあったのですが、その問い合わせの方法が いまいち分かりませんでした。「何番号」を「どこ」へ問い合わせるのでしょうか? 最後の一点は 「道交法違反は『前科にはなるが、犯罪人名簿には載らない』」 と聞いたのですが、それは本当かということです。 色々すいません。事故は初めての経験で、先が見えずに不安な日々を過ごしています。 どうか回答、よろしくお願いします。

  • 道路交通法違反の事についての質問なんですが道路交通法違反(スピード違反

    道路交通法違反の事についての質問なんですが道路交通法違反(スピード違反や酒気帯びなど)で検挙され、略式裁判で罰金刑で済んだ場合ですが、 1、本人・警察官・検察官以外にこの違反の件を把握・知っている、もしくは知ることが出来る人物はいるんですか? 例)役所の人間や新聞記者など。 2、犯罪者名簿に名前など記載されてしまうのか? この2つの事がわかる方、詳しい方、回答してもらえると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 前科照会について(本籍地犯罪者名簿への登録期間)

    本サイトにて、犯罪者は、本籍地の犯罪者名簿?たるものに一定期間登録されると拝見しました。 ※罰金刑は5年間、実刑は10年間、それぞれ刑の執行を終えてから また、資格登録の要件を確認することを目的とした場合、この本籍地の犯罪者名簿にて特定個人の前科照会ができる(通達が認められている)とも拝見しましたが、照会が可能な期間についてお教えください。 上記の期間を経過した後に照会すると、特定個人の犯歴は伝わるのでしょうか?

  • 古物商 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に・・・

    古物商の、2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 に着ついてですが。 どの程度の物の事を言うのでしょうか? 交通違反だって罰金刑ではないのでしょうか?