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金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします

kita52326の回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

この場で個別具体に指摘するのは難しいです。たとえば、  ・既存の債務の弁済方法についての契約なので金消契約ではない。  ・誰に委任するのか書いていない。(委任状を別添するなら7条は不要)  ・ちょこちょこ用語が変。(「元金」ではなく「元金の残額」とかじゃないとおかしいとか)  ・利率が月割なのか日割(365日)なのか不明。など。 手間・時間的には司法書士にお願いすることを一番お薦めしますが、 ご自身で作るのが絶対条件なら、 契約書のひな型を示している公証役場のHPをご覧になって参考にされると良いと思います。 (おおざっぱに言うと、公正証書であるが故に記載される頭の部分を除けば、 契約書になると考えてよいと思います。) http://www14.ocn.ne.jp/~nbnotary/pdf/saimu.pdf http://www.k-kosho.jp/index01aa1.html また、公証人さんによって好み・癖もあるので、 債務者から判子をとる前に事前にチェックをして貰う方が良いです。(基本無料) メール送付でもチェックしてくれるか電話で聞くと、OKする役場もあると思います。 ただし、それなりのレベルに達してないと専門家への依頼を薦められるかもしれません。

sktaneko21352
質問者

お礼

kita52326様、初めまして おはようございます 添削ありがとうございます。 >・既存の債務の弁済方法についての契約なので金消契約ではない。 そうなのです。 当時は口約束程度でした。 やはりお金の貸し借りをするその時に後々のトラブルを想定して金銭消費貸借契約を結んでおくべきでした。 >・誰に委任するのか書いていない。(委任状を別添するなら7条は不要) やはり誰に委任するのかの文面が必要でしたか。 この委任状というのが誰に委任すればいいのか私はその意味がそもそも分かっていないのです。 考えられるものとしては 公証役場へ出向けない場合に出向けない側の人が委任状を作成して出向く人に渡す。 という事だと思うのですが 雛形にはそういう文面が記載されていなかった為 必要ないのではないかと思いました。 参考にした雛形はこれです。 http://www.e-somu.com/download/business/doc/kinsen.doc 連帯保証人は必要ないと思いその項目は削除しました。 >・ちょこちょこ用語が変。(「元金」ではなく「元金の残額」とかじゃないとおかしいとか) 元金の残額という表現が正しいのでしょうか。 借金の全額から返済済みの部分を引いた分という認識で正しいでしょうか。 >・利率が月割なのか日割(365日)なのか不明。 これについても私自身理解出来ていません。 年率っていうのは日割り計算なのでしょうか。 それとも月割計算なのでしょうか。 >手間・時間的には司法書士にお願いすることを一番お薦めします 専門家の先生に相談する事も考えたのですが、費用が10万円近くかかる事を知り断念いたしました。 >http://www14.ocn.ne.jp/~nbnotary/pdf/saimu.pdf >http://www.k-kosho.jp/index01aa1.html リンクありがとうございます。 参考にさせていただきます。 >公証人さんによって好み・癖もあるので、債務者から判子をとる前に事前にチェックをして貰う方が良いです。(基本無料) 公証人さんがチェックしてくださるのでしょうか。 公証役場が遠い上に二人とも多忙である為相談しに行く時間が取れないと思い(公証人さんは判子を押して公正証書化してくださるだけの方だと思っておりました。) 却下された時の時間的、精神的ダメージを少しでも軽減しようと思いこちらで相談させていただく事にいたしました。 >メール送付でもチェックしてくれるか電話で聞くと、OKする役場もあると思います。 そうなのですか 一度公証役場に問い合わせてみるのもいいのかも知れないと思いました。 >ただし、それなりのレベルに達してないと専門家への依頼を薦められるかもしれません。 そうですよね。 やはり専門家の先生に相談した方がよろしいのでしょうか。 でも相談費用の相場が高いので途方に暮れています。

sktaneko21352
質問者

補足

実は今回、金銭消費貸借契約書を作成するに至った理由の一つに 税務署から贈与と見なされて贈与税の納税催告通知が届いた場合にトラブルとなる可能性がある というものがありまして(甲と乙は兄弟です) 借りたお金は必ず返すという当たり前の事をするだけなのにそれに対して贈与税がかけられる可能性がある事を知り 大急ぎで金銭消費貸借契約書を作成する事になりました。 しかし、法律に関する知識も乏しく金銭消費貸借契約書なんて書いた事はおろかその意味さえも分かりません。 手探りで何とか今の状況に近い雛形を探し出して無い知識を総動員して書き換えて何とかそれらしい形にはなりましたが やはりどこか文面がおかしいと思いこちらで添削をしていただこうと思いお願いにあがりました。 借金の返済先は銀行口座にしてあるので当然記録は全部残っています。 これはお金の借り入れと返済の確たる証拠(贈与ではなく確かに貸し借りしていたという事実の証明)になると思いますので すでに返済済みの金額の項目は削除してもいいような気もするのですが この部分を指摘された時の対策としては弱いような気もします。 ただ心配なのはすでに返済した金額の分には利息は発生した事にはなっていない点です。 返済済みの金額については一ヶ月以内の返済だった為無利息でもいいような気もしますがどうなのかは分かりません。 もし、この文面からすでに返済済みの部分を削除した場合にはその削除した金額には贈与税がかからない様に出来るのでしょうか。 お忙しい中大変お手数ではございますがもしよろしければご教示いただけましたら幸いです。

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