• ベストアンサー

県民共済の受取人

共済保険の 死亡金の受取人について 教えてください。 死亡金受取人記入欄は ありませんよね。 法律的に基づく 妻・子・ 親・ 兄弟の順番みたいですが 離婚していて 子に残さず 兄弟にやりたい場合 何か 方法はありますか?

noname#197140
noname#197140

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

県民共済へ連絡をして、 受取人指定の手続きをしてください。

noname#197140
質問者

お礼

回答有難うございます。 できるんですね。 有難うございました。連絡してみます!

その他の回答 (1)

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

財産に関しては遺言状よりも法が優先されます。 しかし生命保険等の場合は遺言状が優先されますので、遺言状によって明確化しておけばいいでしょう。 なお有効な遺言状の書き方に関しては検索すれば沢山出てきます。

noname#197140
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうなんですね 書き込み欄がなく 皆さん 普通の家庭であれば気にならないはずなんですが 子供とは会ってなく周りに助けられ 生活している場合 子供より 親や兄弟 姪甥に と言う話しがありました。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 県民共済 受け取り指定

    県民共済保険の 保険金受け取り人は 法廷相続人順番通りと聞きましたが そう言う保険は 多いのでしょうか? 手軽な金額ですが 指定ができないと 困ることもあります。 離婚していた場合など 兄弟に葬儀を任せたくても 保険金は順番通りとなれば 会うこともなくなった子供は 受け取ったお金で 葬儀をあげてくれるなんて 保証もないですし 入院中に面倒みることも 考えられない場合もあるわけで。。 遺言で保険分配を書いても(財産はない) 何にもならないのでしょうか… こういう場合 何か 特別な方法はないんでしょうか?

  • 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について

    ある企業の労働組合を通じ全労済の団体生命共済に加入していた叔父がなくなりました。 叔父と同居(住民票は同住所)し、身の回りの世話をしてきた彼の姉(私の母)に生前、「俺が死んだら保険金(共済金)を受け取ってくれ」などと話していました。 叔父には17年前に離婚した妻との間に1子(女)がいます。離婚した際、その子の親権は母親に移っています(戸籍謄本に記載してありました)。叔父とその子は離婚以来音信がなく、今現在どこに住んでいるのか、あるいは生きているのかさえ我々親族にも分かりません。 全労済の契約の手引きによると(共済金請求手続きの案内、共済金支払い請求書にも記載)、死亡共済金の受取人をあらかじめ定めていなかった場合の受取人の順位について以下のように定めています。 (1)契約者の配偶者 (2)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 (3)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の配偶者の子、父母~(以下同) (4)上記(2)に該当しない契約者の子、父母~(以下同) 私の母は叔父から家賃・食費の一部として数万円を月々受け取っていました。ただし叔父から受け取っていたお金が母の収入の総てではありません。 先日こちらのサイトで、私の母(故人の姉)は受取人の順位(2)に該当し、故人の子は順位(4)に該当するので、順位(2)に該当するのが母だけだとすれば、順位から言って母が受取人と主張できる、との回答をいただきました。 ところが、全労済の担当者と話しところ、受取人はあくまで法定相続人の順位である(1)配偶者(2)子(3)父母~の順で優先権があり、生計を維持していた云々は関係ない。今回の場合あくまで子に優先権がある。その根拠は法律に基づいている。とのことで、母が受け取るためには、故人の子を捜し出し権利を放棄してもらってくださいと告げられました。 それでは契約の手引きに記載してある順位は何なのかと尋ねても、それは関係ない、書き方が悪かった、あくまで子に優先権があるとの一点張りです。電話でのやり取りでらちが開かなかったので、根拠となっている資料を郵送してもらうことになりました。 団体生命共済の場合、あらかじめ受取人を指定する場合は少なく、故人も契約の手引き等にあった順位が頭にあったからあえて受取人を指定していなかった、逆に言うとあくまで子に優先権があるとすれば受取人を母に指定してくれていたかもしれません。 私がお門違いなことを言ってるのかもしれません。共済・保険に詳しい方今回の件についてご教授願えませんでしょうか。

  • 県民共済の死亡共済金は相続になるのでしょうか。

     この度の震災により家人が死亡いたしました。  死亡共済金はその配偶者が第一受取人になるとのことでしたが、この受取は保険契約に基ずく受取人に該当するのでしょうか。相続に当たるのでしょうか。  死亡した家人は多額の借入金(数千万円)があり、相続に当たる場合は相続放棄することになります。県民共済は受取人の名前を明記しないとのことでしたので、よくわかりません。  どうかよろしくお願いします。

  • 保険と共済の受取人について

    保険と県民共済を考えています。死亡受取人について気になりましたので教えてください。 保険は受取人指定ができ、遺言でも可能のようですが、県民共済は始めから受取人順位があらかじめ決められており、変更も承認されないとできないと書いてあります。 また遺言では変更不可と記載があります。 なぜ違うのでしょうか? 現在は保険も共済も保険法で同じと聞いたことがありますが… 受取人が共済金を受け取った後に相続人に分けることは遺言でできるのでしょうか? また受取人以外の相続人が請求することはできるのでしょうか? できれば詳しくお願いします。

  • 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について

    ある企業の労働組合を通じ全労済の団体生命共済に加入していた叔父がなくなりました。 叔父と同居(住民票は同住所)し、身の回りの世話をしてきた彼の姉(私の母)に生前、「俺が死んだら保険金(共済金)を受け取ってくれ」などと話していました。 叔父には17年前に離婚した妻との間に1子(女)がいます。離婚した際、その子の親権は母親に移っています(戸籍謄本に記載してありました)。叔父とその子は離婚以来音信がなく、今現在どこに住んでいるのか、あるいは生きているのかさえ我々親族にも分かりません。 全労済の契約の手引きによると、死亡共済金の受取人の順位について以下のように定めています。(1)契約者の配偶者(2)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(3)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の配偶者の子、父母~(以下同)(4)上記(2)に該当しない契約者の子、父母~(以下同) 私の母は叔父から家賃・食費の一部として数万円を月々受け取っていましたが、その収入すべてで生計維持していたとは言い切れません。 教えていただきたいのは以下のことです。(1)親権が母親に移った叔父の子は全労済が定めるところの「子」に該当するのか(2)その子の存在を全労済側に知らせなかった場合どうなるのか(3)「その収入で生計維持していた」とはどの程度のことをいうのか。またそのことを何らかの方法で証明しなくてはいけないのか 以上、長々と取り留めのない文章になってしまいましたが、詳しいことをお分かりになる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします

  • 受取人指定のない保険

    質問お願いします。 県民共済の死亡金の場合 受取人記載がなく 法定相続人順だと思います。 公正証書は作成あり 執行人は妻 遺産相続人は妻に全てです。 しかし うちには 死亡保険は県民共済のみです。 死亡受取人が指定してなく また 受取人を指定する場合 共済認定がいるようです。 公正証書は役にたつのでしょうか?

  • 県民共済の保険金支払いについてお教えください

    はじめまして、 保険金受取人及び請求についてどなたかお詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。 先日、私の実姉が亡くなったのですが、その原因が甥により殺害、つまり姉は自分の子供により殺害されてしまいました。姉は娘一人(姪 成人)、息子一人(甥 成人)の3人家族でマンション暮らしでしたが、2年ほど前から職場から近いほうがいいということで姪っ子は一人暮らしをしています。 姉が亡くなってから遺品整理をしていると県民共済を掛けていることが判り、後日、姪っ子が県民共済へ姉が亡くなった経緯など説明し保険金を受け取れるか聞いたところ、共済側の回答が今回のようなケースの場合、保険金のお支払いはできませんとのことでした。ちなみに契約していた加入内容は生命共済の総合保障型2型+医療1型と言うものです。 不慮の事故で死亡した場合でも保険金の支払い対象となっていますが、今回のような尊属殺人のケースでは契約の解除ということになってしまったのでしょうか?生命共済の冊子には(制度のご案内)としまして約款が大まかに記載されておりますが、どこの部分が保険金支払いの対象外に該当するのか判断できません。 県民共済側からの説明では殺人は不慮の事故に該当するらしいです。 あと、保険金が支払われる場合、約款の中で加入者死亡時の共済金の受け取り人の順序が記載されており以下の通りとなります。 (1)ご加入者の配偶者、  ご加入者と同一世帯に属するご加入者の(2)子(3)孫(4)父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹、その他の、ご加入者の(7)子(8)孫(9)父母(10)祖父母(11)兄弟姉妹(12)ご加入者の甥姪となっています。この場合において、ご加入者と住所を異にしていても、修学、療養、勤務などの事情によるものと判断されるときには同一世帯に属するものとしますと明記されています。 ちなみに姪っ子は運転免許を持ってませんので移動手段はおもに自転車になります。 (無効、解除、失効、取消、解約)欄を読んでも今回のようなケースに当てはまるような内容が記載されておりませんので、いまいち腑に落ちない感じです。 姉は数年前に離婚しており姪っ子はこれから一人で生きていかねばならず、少しでも経済的に余裕が出来ればと思い相談させていただきました。 県民共済側からの回答がいまいち納得できませんので、どなたかこういうケースにお詳しい方がおられましたら、どうか御教授の程、よろしくお願いいたします。

  • 県民共済の受け取りはできますか。

    別居生活の夫が自殺したとします。住民票は数年前に妻と同じ住所に移転させておいたとします。妻は男性が留守の間に部屋に入り、仕事の状況を把握し、収入らしきものはほとんど見当たらなかったとします。その場合、県民共済の自死として保険がおりますか。

  • [年末調整]生保控除の受取人欄について

    年末調整の生命保険料控除として、養老保険を記入したいと思います。 契約者が妻、満期保険金受取人も妻、死亡時受取人が夫の場合、 「受取人欄」には、妻もしくは夫のどちらを記入すべきでしょうか? 理由を含めて、アドバイスよろしくお願いします。

  • 県民共済 死亡時受取人について

    県民共済についての質問です。加入者が死亡した際、共済金受取人の順位として一番手が「加入者の配偶者」なのですが、この配偶者が行方不明で連絡も取れない場合、他の順位の者が受けとる事は可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう