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県民共済の死亡共済金は相続になるのでしょうか。

 この度の震災により家人が死亡いたしました。  死亡共済金はその配偶者が第一受取人になるとのことでしたが、この受取は保険契約に基ずく受取人に該当するのでしょうか。相続に当たるのでしょうか。  死亡した家人は多額の借入金(数千万円)があり、相続に当たる場合は相続放棄することになります。県民共済は受取人の名前を明記しないとのことでしたので、よくわかりません。  どうかよろしくお願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

お悔やみ申し上げます。 生命保険専門のFPです。 ご質問の件ですが、「保険契約に基ずく受取人に該当」します。 従って、相続を放棄しても、共済金を受け取れます。

Salute14
質問者

お礼

 ありがとうございました。 義理の母が配偶者を亡くして困っておりましたので、早速連絡させていただきます。

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