住宅取得等資金贈与の非課税枠とは?

このQ&Aのポイント
  • 実の親から住宅取得のために900万円の贈与を受ける予定です。
  • 今年贈与を受けて住宅の引き渡しは来年3月下旬ですが、非課税枠は適用できるのでしょうか?
  • また、住宅の省エネルギー等級が4であるため、非課税限度額は1200万円となります。
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住宅取得等資金贈与の非課税枠

実の親から住宅取得のために900万円の贈与を受ける予定です。 そこで贈与税について、住宅取得等資金贈与の特例を適用して非課税としたいのですが、 適応条件がいまいちわかりません。 今年(平成25年)に贈与を受ける予定で、住宅の引き渡しは3月下旬です。 非課税枠の適用には来年3/15までに引き渡し・居住開始とならなければならないとあるため、今年の受けた贈与は非課税枠を適用できないのでしょうか? あるサイトでは3/15に未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であればOKとありましたが、これはどういうことでしょうか? 確認したことは、今年贈与をうけて住宅引き渡しが来年3月下旬でも非課税枠が適用できるか?というところです。 なお、取得する住宅は省エネルギー等級4のため、非課税限度額は1200万円という事は確認済みです。 ご教示願います。

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  • ベストアンサー
  • 86tarou
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回答No.1

3/15までに引き渡しは必須のはず(登記日)。遅滞なく居住というのも、その月末程度というのをネットで見掛けたような…あまり自信がないので税務署で確認する方が早くて確実かと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 微妙な時期に引き渡しとなるなら、最初から年明けに贈与して貰う方が良いのでは?家の建築なんて遅れることも普通にありますので。

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