労災の休業給付が妊娠で停止

このQ&Aのポイント
  • 労災の休業給付を1年半受けていたのですが、妊娠が分かりました。
  • 労災側は妊娠に関わらず治療が出来ないなら休業給付は出来ないとの事で、停止だと言われました。
  • 妊娠してなければ貰えたはずの休業給付が、妊娠によって貰えなくなるのは納得がいかないのですが、そういうものなのでしょうか?
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労災の休業給付が妊娠で停止

 労災の休業給付を1年半受けていたのですが、妊娠が分かりました。 医者からは妊娠すると電気マッサージなど治療は胎児に影響が出るか分からず施さない方がよいとの事で、他に治療のしようがなく、治療停止で症状固定と言い渡されました。 労災側は妊娠に関わらず治療が出来ないなら休業給付は出来ないとの事で、停止だと言われました。妊娠で治療できないのも、治療してないのと同じで、給付対象外との主張です。 妊娠してなければ貰えたはずの休業給付が、妊娠によって貰えなくなるのは納得がいかないのですが、そういうものなのでしょうか? 妊婦は一般的に整形外科のリハビリは受けれないので、そうすると皆、休業給付は受けれないのでしょうか? 治療を受けてない人は対象外という規定に妊婦も含むという文言はないようなのですが。 よろしくお願い致します。

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  • life2_001
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回答No.2

治療しなければ当然もらえなくなりますよ。 妊娠したのは貴方の自由。そこまで国は面倒見てくれません。 それに労災はどんなにもらえても2年が最高で平均が1年半あたりで大抵生症状固定となることがほとんどです。 それに妊娠中だから治療ができないということありません。どんな怪我で通院されているのか分かりませんがマッサージとあるので首が腰でしょうか? もし首や腰などであれば牽引という方法もありますし。。 まぁどちらにしてももう1年半もらっているので妊娠中でなくてもそろそろ症状固定の時期に入るかと思います。あとどんなにもらえとも半年ですからね。 療養給付 業務上生じた負傷、疾病について完全に治癒するまで治療を受けられます これが基本です。治療にたいしての給付金ですから治療を受けずにもらう事は不可能ですよ。 それと休業給付 業務上の負傷、疾病により勤務できなくなり賃金を受けられない場合は、4日目から給付基礎日額の6割が休業補償として支給され、加えて特別給付金として2割が支給されます。 上記の通りですから貴方は妊娠した事により怪我だけで勤務できないわけでは有りません。

shiroham
質問者

お礼

丁寧な回答どうも有り難うございました。 これから通った分の手続きをしようと思います。 忙しい中ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • joqr
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回答No.1

休業給付の条件を満たさないのなら、理由は問わず権利を失うのが当然でしょう 妊娠はあなたの自己都合です 自己都合で、受けるべき治療を中断するなら 「治療停止で症状固定」⇒「給付停止」でしょうねぇ 病院変えればいいじゃないですか? >妊婦は一般的に整形外科のリハビリは受けれないので、そうすると皆、休業給付は受けれないのでしょうか? 常識で考えればわかるけど 避妊するでしょ? 普通 治療優先が当然だし 自己責任だと思うのですが… >治療を受けてない人は対象外という規定に妊婦も含むという文言はないようなのですが。 必要ないでしょ? 治療を受けてない人は対象外なんですから 妊娠したら、事情が変わるんです 仕事休むのも、産休です 産まれたら育児休暇 労災で治療中に、妊娠じゃ会社ももう見切りをつけるでしょうから この先選択肢はもうほとんどないと思うので 後腐れないように上手に辞める方法を考えた方が良いかもしれません 赤ちゃん第一に、気持ちを切り替えるしかないでしょう

shiroham
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 夫婦待望の子供を授かったので、これから頑張ろうと思います。 回答どうも有り難うございました。

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