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戸籍謄本の請求について。

現在、祖父の口座引継ぎを行うために戸籍謄本を集めています。 祖父の戸籍謄本は除籍まで全てそろったのですが、問題は母の戸籍なのです。 母の本籍地は宮崎にあるのですが、戸籍の一つが神奈川にあるのです。 市役所の話では、本籍のあるところでないと戸籍が取れないという話でしたが、神奈川の戸籍までは請求できませんでした。 しかし、神奈川に請求するのは本籍地が異なっているし、受理されるのだろうかと疑問です。 こういう場合は、本籍地が異なっていても、その県に戸籍の請求ができるものなのでしょうか。 ご教授願います。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

母方の祖父の相続手続きということですかね? >祖父の戸籍謄本は除籍まで全てそろったのですが おじい様の出生の記載のある戸籍謄本までさかのぼれたのでしょうか? 戸籍というものは、新たな戸籍を作ったり、他人の戸籍に入籍(結婚や養子縁組)されれば、それ以前の戸籍では除籍の扱いとなります。 除籍謄本というものは、戸籍に記載のある人全員が除籍(他の戸籍へ異動、死亡など)されたものを言い、戸籍が閉鎖されているものを言うのです。 相続手続きで求められているのは、亡くなられた方の相続人を確定し、証明するために戸籍謄本が必要なのです。ですので、本籍地の異動・婚姻歴などによって、出生から死亡までに複数の戸籍に記載されていれば、そのすべてを用意するのです。 >母の本籍地は宮崎にあるのですが、戸籍の一つが神奈川にあるのです。 戸籍というものは、常に一つです。過去の証明のための除籍されている戸籍謄本・除籍謄本の一つが現在の本籍地から見て遠方だということでしょう。 >市役所の話では、本籍のあるところでないと戸籍が取れないという話でしたが、 >神奈川の戸籍までは請求できませんでした。 通常戸籍謄本の請求と言うと、現在の戸籍謄本を意味します。そうすれば、現在の本籍地の戸籍謄本だけとなります。しかし、相続手続きで必要なための戸籍謄本と言えば、除籍されたものを含むという意味になります。 また、現在の本籍地の役所で管理しているものは、現在の役所に本籍地を移してからしか記載はありません。それ以前の記載のある戸籍が必要であれば、それ以前の本籍地を管轄する役所へ請求するしかありません。 あなたの名で請求するのであれば、お母様との関係の証明できる戸籍謄本とお母様の戸籍謄本、お母様自身が請求するのであれば、お母様の戸籍謄本があれば、郵送請求が可能だと思います。 さらに遡っての戸籍謄本をということであれば、上記に足して上記で得たひとつ前の戸籍謄本も必要となります。 このように、戸籍上のその時々の本籍地へ請求する必要があるのです。本人が窓口へ行けば、それぞれの窓口で本人確認書類を見せれば用が足りつかもしれませんが、同姓同名・婚姻その他による名の変更等で請求できない可能性もあるので、本人が行く場合であっても、さかのぼるように請求する必要があるでしょうね。 戸籍謄本には、以前の戸籍の本籍地の記載があります。それにより、戸籍をさかのぼれるようになっているのです。本籍地ごとに戸籍が作成されるのではなく、戸籍の筆頭者ごとに戸籍は作成されるものです。同一の本籍地であっても、同一の戸籍とは限りません。これは、マンションの一室を例にすれば、戸籍にはマンション名や部屋の号室の記載はないでしょう。同じマンションの人で、マンションの所在地を本籍地にしている人は、本籍地が一緒ということにもなるでしょう。 また、現在の戸籍というものは、最大で記載できるものが、両親と未婚の子となります。ですので、実家を継いだ子が結婚していれば、親の戸籍の本籍地と同一の本籍地であらたな戸籍を作成するなんてことが当たり前になるのです。 最後になりますが、おじい様の相続で、お母様が相続人で存命であれば、通常お母様の戸籍謄本をさかのぼる必要は少ないかと思います。多くの場合、相続人の戸籍謄本は現在のものだけで用が足ります。これは子供側の戸籍謄本には親の名前も記載がありますからね。ただ、数次相続・相次相続としての手続きであれば、それぞれの相続で必要な資料が必要なことでしょう。 難しいと思われるのであれば、専門家に依頼されることも考えましょう。相続を専門とする行政書士・司法書士・弁護士であれば、職権請求により戸籍謄本を取得することを依頼できるかもしれません。 税理士なども職権請求が可能ですが、あくまでも業務に必要な職権請求となるため、税理士は税務についての依頼で必要な場合であり、相続税申告などに関連しない限り職権請求は難しいでしょうね。 制度の理解・戸籍謄本の見方に注意して、頑張ってください。

回答No.1

県に請求しても戸籍(除籍)は出てきません。 戸籍を管理しているのは市区町村役場です。 あなたの現在の戸籍から順番に遡って行けばあなたとの血縁関係は解りますから受理されます。 実際にその役場へ行くならそれまでに入手した謄本を持って行けば問題有りません。 郵送で頼む場合はその役場に問い合わせるべきでしょう。(謄本を送るか、謄本のコピーでよいかなど)

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