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減価償却間違えたら

不動産投資をしていて、個人で確定申告しています。 建物価格を間違えて減価償却していることに気が付きました。 遡及して直さず、今年分から正しい方法で行うことは可能でしょうか? 例えば、単純に「償却の基礎になる金額」を調整する等の方法で。 税理士に確認すべき事項だとは思いますが、よろしくお願いたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

減価償却については、法人と個人では取り扱いが違います。 法人の場合は任意償却ですから、法人が損金経理をした金額の内、償却限度額に達するまでの金額が損金に算入されます。ですから、償却不足があっても、その不足額は将来の期間で徐々に取り戻すことも可能です。 これに対して個人の場合は強制償却ですから、償却「限度」額とう考え方はありません。帳簿上の償却費は定額法などで算出された償却額と一致しなければなりません。つまり、毎年キチンとした金額の償却額を計上するしかないのです。 したがって、過去に償却額の過不足があれば、それぞれ間違った年分の所得計算をやり直す必要があります。 その場合、所得が過少であれば修正申告をしなければなりません。(過去5年分) 所得が過大の場合は更生の請求を行います。(平成24年3月申告以降分-平成23年12月2日、更生の請求をできる期間が1年から5年に改正されました。) 法人の場合は、過年度に遡及しないで、将来の期間で調整することが可能です。 しかし、ご質問のケースは個人ですからそれが許されておりません。必ず間違いが生じた年分に遡って処理する必要があるのです。 そして、過去の間違いを将来の年分に影響させてはいけません。今年の申告は、前年まで正しく償却されたという前提で行う必要があります。

selene_runa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 個人の場合は強制償却であるとのこと、大変参考になりました。 過去の間違いを将来の年分に影響させてはいけないことも、肝に銘じたいと思います。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

会計的には正しい取得価額を元に償却費を計算して、過去の差額は過年度損益修正損益で計上し、今期から正しい償却費を計上します。 ただし税法上は、もし過去に過大償却であればそれは修正申告が必要ですし、過小償却であれば修正申告は不要ですが償却不足分を今年度の損金にすることは出来ません。 税法上は過大償却は禁止ですが、償却不足は納税者の勝手なのです。それを後から修正することは出来ません。 あくまで当期の償却限度額の範囲でしか損金に出来ません。これ以上は税理士や税務署も相談されたら良いと思いますが、どちらにしても何らかの申告調整が必要です。

selene_runa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 方向によって取り扱いが違い得るとの考え方があり、参考になりました。 税務署に相談してみたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>遡及して直さず、今年分から正しい方法で… 各年の納税額が多くなる方向での間違いなら、今年分から直しておけば良いです。 とはいえ、「更正の請求」を行えば、払いすぎた分の還付が受けられますけど。 納税額が少なくなる方向での間違いなら、5年前までさかのぼって修正申告をする必要があります。 こちらは任意ではなく義務です。 6年以上前の分は時効で良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >税理士に確認すべき事項だとは思いますが… ふだんから税理士と契約しているのですか。 そうでなければ、わざわざこの 1件だけでお金を払うのももったいないですよ。 税務署で聞けば、相談料自体は無料ですむのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

selene_runa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 また、リンクのご教示ありがとうございました。 税理士とは契約していません。 スポットで相談しようか考えていました。 税務署で聞けるとのこと、相談してみたいと思います。

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