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法28条採光計算
法28条の採光計算、補正係数を用いて計算するとOUTになりますが、35条の1/20開口面積は満たすデイルームなのですが…28条を満たさなかった場合のこれを設けなさいとかないのでしょうか。35条は1/20満たせば非常用照明いらないという事ですよね?資料・法令集読みあさるだけカオスにハマってしまいます。改修工事で開口新設は厳しくて、今ある建具の改良でも1/7確保は厳しい状態です。このサイトの同様の質問も見ましたが、しっくりこなくて…宜しくお願いします。
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