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法28条採光計算

法28条の採光計算、補正係数を用いて計算するとOUTになりますが、35条の1/20開口面積は満たすデイルームなのですが…28条を満たさなかった場合のこれを設けなさいとかないのでしょうか。35条は1/20満たせば非常用照明いらないという事ですよね?資料・法令集読みあさるだけカオスにハマってしまいます。改修工事で開口新設は厳しくて、今ある建具の改良でも1/7確保は厳しい状態です。このサイトの同様の質問も見ましたが、しっくりこなくて…宜しくお願いします。

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  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.1

1/7の採光面積確保が必要な室(=主要な用途の室)なら、採光を確保する以外に道はありません。 施設用途の主となる室で、1/7や1/10の確保が謳われている室について、緩和規定、もしくは他の方策はありません。 法28条と法35条は別物として考えてください。 換気設備や排煙設備なら、機械を付けることにより補うことはできますが、採光は補う方法がないのが現状です。 室の用途によっては、「採光不要」とされているものもありますが(特殊な診察室など)、質問文を読む限り、デイルームではそのような規定もないと思われます。 よくマンションなどのプランで「納戸」や「フリールーム」といった室名を見かけると思います。 あれば、住宅としての主要用途である「居室」とすると採光面積が足りないので、「居室ではない」ことにしているのです。 当然、その室以外に居室はあるわけなので、住宅としては用をなしていますし、○LDKと称する場合の数にも入れられてないので、まあ、違反ではありません。

noname#215728
質問者

お礼

回答ありがとうございました。採光不要の居室…153号ですよね。私もいろいろ調べましたが、デイルームに自然採光は不可欠のようですね。確信を持つ事が出来ました。主用途の室の採光確保厳守!肝に銘じます。難しいですが、開口設ける場所を探します。ありがとうございました。

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