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住所変更をしておらず、譲渡予定の車の自動車税

どうぞお教えください。 5年前に購入した車を兵庫県で登録しました。 昨年、大阪府に引越し、自動車税の住所変更をしないまま今に至り、 今月、兵庫県より自動車税納付のお知らせが届きました。 そして、今回、その車を大阪に住んでいる兄弟に譲渡することになりました。 名義変更手続きをするため、来週に大阪府の陸運局へ行くことになっています。 自動車税は、こちらで負担しようと思っているのですが、 兵庫県からきたハガキで支払いをしておいて問題ないのでしょうか。 また、住所変更をしていないことで、 来週の名義変更の際にややこしくなったりしますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.2

同じ事をした事があります。 私の場合、2回も引っ越したのに、住所変更しませんでした。 必要書類として、現在の1つ前の住所からの転出証明を取り添付しました。 ちょっと調べたら、やはり現住所と異なる場合は、現住所までの 流れが解る物が必要になるらしいです。 http://annai-center.com/documents/jotosyomei.php 納税証は、車検を受けるのに必要になるだけなので どこで納税しても大丈夫です。 兄弟間とはいえ、車の所有には実印が必要なので関係ないですが、 以前、兄弟間の原付の名義変更で、譲渡する側、される側で同じ印鑑を押したら 却下されました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

専門家ではありませんので、確定したことは言えません。 ただ、名義変更や車検時の納税確認書類である納付用紙の証明部分や納税証明書には、課税時の納税者の名前や住所については、記載がなかったはずです。ですので、納税の証明については問題はなかろうと思います。 注意点としては、自動車税の住所変更ではなく、車検証上の住所の変更がされていないはずです。そのために、課税のための通知等が旧住所で通知されていると思います。したがって、譲渡の手続きの際の旧所有者の住所などが車検証と異なるような状況となってしまいます。だからと言って、車検証上の住所で書類を作成すればと、簡単な話ではないと思います。それは、添付書類として、譲渡者であるあなたの印鑑登録済み実印の押印と印鑑証明が必要となり、住民票の所在地でなければ印鑑登録が有効となっていないことから旧住所地で以前印鑑登録をしていたとしても、引越しにより住民票を移していれば登録が無効となっており、証明書も発行されないことでしょう。 手続きを代行する業者(行政書士や自動車販売会社)に依頼されるのであれば、十分承知していることと思います。依頼されるのであれば、依頼先へ相談されることをお勧めします。 あなたがたが自ら手続きを行うのであれば、状況を把握できる状況にしたうえで、陸運局などに相談しましょう。

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