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祖父死亡、父死亡、祖父名義の車の売却について

ちょっと困っています。 他界した祖父名義の車(車検切れ)があり、父に名義変更しないまま、父も他界してしまいました。 なかなか平日昼間の休みが取れず、手続きができないまま自動車税だけ納め現在に至ります。 私がこの車を、車検切れの中古車のまま売りたい場合は、一時抹消登録して名義変更すれば良いのでしょうか?(順番が逆?できるのかどうかも良くわかりません) ネット査定などをしている中古車屋さんに相談すれば簡単な手続きで売れる方法があるのでしょうか? ○家族構成 祖父(没)、祖母(没)、父(没)、母、父の兄弟(1人)、父の子(祖父の孫、私を含め3人) この場合、一時抹消登録する際に遺産分割協議書なるものを必ず用意しなければならないのでしょうか?また、遺産分割協議書を作成する場合、母、父の兄弟、父の子、全員の署名、捺印、全員分の印鑑証明などが必要なのでしょうか? 質問に質問を重ねてしまい申し訳ありませんが、一つずつでもアドバイスいただけると助かります。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

補足しておきます。 ”原則” 「遺産分割協議書」 と相続人 「全員の実印」 「全員の自署による署名」 「全員の印鑑証明書」 が必要です。 相続人が死去している場合は 更にその先を追いかけなければいけませんし 除籍謄本には載っていない相続人がいる場合もあるので ご留意頂かなければいけない事柄は 非常に多岐にわたります。 代表相続人さんが 「自分は長男」と思い込んでいても 謄本に「次男」と書かれている場合もありますから あらゆるケースを想定する必要だけはあります。 但し、結論としては 大変簡便に完了できるであろうとは予想します。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

軽自動車なら、 貴方の「住民表」と「印鑑」と「祖父の苗字の印鑑」だけでできます。 普通車の場合、 財産扱いですので、遺産相続人の証明捺印が必要になります。 遺産分割協議書なんてたいそうな物ではなく、その車を相続しません。と言う書類だけだだったと思います。 面倒なのは相続人全ての・・・って所です。 車屋さんか運輸事務所で相談するとよく分かると思います。 思ったより簡単なんですけど、全員の・・・ですので面倒なのです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

まずそれが 登録車・届出車 の何れかという点からはいります。 これは 普通の車か軽四輪かということです。 軽四の場合はなにも手間はかかりません。 何もしなくてもそのまま売却できます。 (納税者が誰であるかを届けているだけと言う制度だからです) 登録車の場合 まず除籍謄本と改正前原戸籍をあげなければなりません。 ここから先はケースバイケース。 本が一冊書けるくらいに複雑なので (最終結論は簡単で単純な場合が多いですが) 除籍謄本と改正前原戸籍を持って 最寄りのお知り合いの自動車屋さんや 土日営業のディーラー店舗へ赴いてご相談ください。 察するに最終的には簡便な手続きで済みそうです。

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