- ベストアンサー
夫婦間の不動産贈与の条件
- 夫婦間の不動産贈与における条件や税金の問題に関して、専門家の見解をまとめました。
- 夫婦間の不動産贈与において、贈与したマンションを賃貸に出す場合には贈与税を課税される可能性があるかもしれません。
- 夫婦間の不動産贈与において、「ずっと住み続ける」という条件に反して贈与されたマンションを賃貸に出す場合には注意が必要です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 贈与税 賃貸用マンション 借入金
配偶者と持分を半々にしている賃貸用マンションについて 私の持分を配偶者に贈与して全て配偶者の名義にしようと思っています。 マンションの贈与と同時にその取得のための私名義の借入金も配偶者の名義にしたいのですが この場合に配偶者の贈与税の計算上、贈与したマンションの固定資産税評価額からその借入金の額を引くことはできるのでしょうか? 私の借入金が減った分、私にも贈与税が課税されることになるのでしょうか? また、売却することにした場合には何か税務上注意すべき点はあるでしょうか? どなたかお詳しい方ご教示下さい。よろしくお願い致します。 ※文章に不備な点がございましたらご指摘下さい。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合
贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合、2,000万円の配偶者控除がありますが(控除を受けるための条件は満たされているとします)、一方、小規模宅地等の評価減の特例があり、この特例だと、居住用の宅地については、240m2までは80%の評価減ができるとされています 。 ここで知りたいのですが、配偶者に240m2未満の家を贈与する場合は、小規模宅地等の評価減の特例(240m2、80%)を使うほうが確実に得だという考え方でいいのでしょうか? 240m2を超えると、この特例が適用できないので、2,000万円の配偶者控除を使うということになるのでしょうか? この二つの違いがよくわからず、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか? 例: 5,000万の家を配偶者に贈与する場合 配偶者控除を使うと: 5,000万-2,000万=3,000万が課税価格 小規模宅地等の評価減の特例を使うと: 5,000万x80%の評価減=1,000万円が課税価格
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 夫婦間の不動産贈与の件
先日、父名義だった現在住んでいるマンションの名義を母にする手続きを父の会社の元同僚の方の知り合いの司法書士と税理士の方にお願いして行いました。 手続き前に、両親は婚姻から30年以上が経過していること、これからも当分は同じマンションにて生活をすること、マンションの価値は数百万単位であることから配偶者控除にあたるため贈与税は一切かからないという説明を受けていました。 何事も問題なく、終了したという連絡も受けていたので安心していたのですが、今日になって現在住んでいる市の税務署から贈与税支払いの連絡の手紙が来ました。(贈与税として○円を△月□日に払ってくださいという手紙です、配偶者控除という文字はひとつもありませんでした) これは何故なのでしょうか? 今日(土曜日)の夜、その手紙に気づきましたので司法書士の方の法律事務所には連絡がつかず、元同僚とも連絡が取れません。 今までの手続きにおいては税理士とは何度か話をしたものの司法書士は一度も連絡をとったことがなく、すべて元同僚の方が間に入って、これを準備してください、あれが何部必要ですなどと司法書士の伝言を伝えてきていました。 元同僚は長い付き合いのある方だったので安心してまかせてしまっていました。母は非常にショックを受け、詐欺だとまで言っています。 週明けの月曜日に改めて各所に連絡をするつもりですが、結局どこも責任転嫁をしそうなことが目に見えています。 こういう場合、どうしたら良いのでしょうか? こういう質問をしている子も法律の知識がほとんどありません、知恵を貸してください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 贈与税における居住用不動産の配偶者控除の特例につぃて
結婚20年以上の配偶者に居住用の不動産(宅地)を贈与しようとした場合に、土地を贈与税の配偶者特例の枠内で按分し共有することは問題ないでしょうか? (配偶者控除の枠内で、配偶者と共有名義に変更は可能でしょうか?) 土地評価額 4,400万円 課税地積 1,200m2 評価倍率 1.1倍 非課税枠 2,110万円(基礎控除110万円含む) のときに 1,200m2×(2,110万円÷(4,400万円×1.1倍))= 523m2 ⇒ 配偶者持分 523m2/1,200m2 として登記後、贈与の申告をすれば問題ないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 夫婦間の贈与
自宅購入資金で結婚20年以上の夫婦間の贈与で、基礎控除2千万(+110万円)があることは承知しています。 同じ条件で、すでに10年以上前に夫婦(同居)の住宅を購入した際に、夫の名義で銀行からの借入金残債(900万円)があります。 これを返済する場合に妻の名義の預金で全額を一括返済したいと考えています。この場合には、前記の自宅購入資金として認められ、基礎控除が適用されるのでしょうか? 認められない場合には、贈与税がかかるのでしょうか? また、基礎控除が適用されない場合には、贈与税がかからない方法があったら教えてください。 場合によっては、妻の資金を使う分だけ、共同名義にするなどの方法もあるのでしょうか?
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- 不動産の贈与税について
10月に結婚して、11月にマンションを購入します。現在、私(夫)の単有名義にする予定です。 購入資金ですが、私の親から500万円(通帳は私名義でした。振込み済)、妻の親から500万円援助して頂く予定です。 この場合、私への贈与税がかかるのでしょうか? 共有名義にすると、500万円まで非課税とも聞いたのですが・・・。 また共有名義にするメリットが分かりません。
- 締切済み
- その他(税金)
- 夫婦間でも贈与になる?
いくら長年連れ添う夫婦間でも贈与税が掛かりますか? 配偶者名義で不動産を購入した場合、資金の出所が自分の金銭でありました場合、贈与になりますか? 例えば700万円の中古物件ではいくらの贈与税が掛かりますか? ご存知のかた、ご指導よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
有り難うございます。 その後も住み続けるというのは、確定できませんので、無理ですよね。