• 締切済み

温泉使用の時の条件

以前経営していた会社がつぶれてしまって、全く新しくその会社が経営していた旅館を買いました。 色々な手続きはあったのですが、地元の温泉公社に温泉と下水について話に行ったところ、以前経営していたところの残金(数百万です)を支払わないと使わせないとの一点張りです。 ですが、以前の会社は倒産しており債務も裁判所から免責の通知が行っているのです。さらに、それを払っても交渉のテーブルにつくだけだからと言われました。自己破産した会社の温泉の使用料と下水料は裁判所の免責があっても払わなければいけないのでしょうか? 法律とかじゃなくて会社のルールなんで、って言われました。一体どうゆうことなんでしょうか? その土地で損害を与えられたので、全社の残金を払わないとダメとゆうのは有効ですか? 行っても社長とは会えず課長としか話できません。それが社長の見解ですか?と聞くとそうですと言われるだけです。 すいません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

どこの企業(あるいはお店)でも、自分が気に入らない客とはビジネスをしない自由があります。 温泉公社も、気に入らない客には温泉を供給しない(ビジネスをしない)自由があります。数百万円を踏み倒した旅館を買った相手から、「温泉を供給してほしい」という話があっても「冗談じゃない」と思っているんでしょう。 >自己破産した会社の温泉の使用料と下水料は裁判所の免責があっても払わなければいけないのでしょうか? 別に払う義務はありません。ただし温泉公社も温泉を供給する義務はありません。 >それを払っても交渉のテーブルにつくだけだからと言われました。 「払ったからといって、必ず温泉を供給するとは限らない」といっているんですね。 >法律とかじゃなくて会社のルールなんで、って言われました。一体どうゆうことなんでしょうか? だから、誰に温泉を供給するかは会社(温泉公社)が決める、といってるわけです。 >それが社長の見解ですか?と聞くとそうですと言われるだけです。 社長がそう言っているんでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

そりゃそうでしょ。 ローン会社と一緒ですよ。 自己破産で債務が無くなったからといって、そのローン会社からはもうお金借りられないでしょ? 温泉公社に損害を与えているのですから、それを補填しなければ、新規契約はしないというのは当然のことです。 考えが甘くないですか?

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