課税価格決定について(買手が売手に支払う手数料)

このQ&Aのポイント
  • 輸入貨物に関わる輸入取引に関し売手が販売代理人に支払う販売に関する手数料が含まれているときは、当該手数料の額は課税価格に含まれないということです。
  • 買手が支払う場合には、販売手数料や仲介手数料の費用は課税価格に含まれますが、この問題では売手が支払っているため、販売手数料を課税価格に算入することはありません。
  • 課税価格の決定には、買手と売手の支払い関係や手数料の明示性が重要な要素となります。販売手数料が売手の負担であり、その額が明らかにされている場合は、課税価格から除外されます。
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課税価格決定について(買手が売手に支払う手数料)

通関士の勉強をしているのですが、課税価格決定について疑問がありました。 「買手が売手に支払う仕入書価格の中に、輸入貨物に関わる輸入取引に関し売手が販売代理人に支払う販売に関する手数料が含まれているときであっても、当該手数料の額が明らかになっているときは、当該手数料の額は課税価格に含まれない」 過去問にこのような問題があり ○か×かということで、この答えは×でした。 買付手数料を除く販売手数料や仲介手数料などの費用は”買手”が支払う場合には課税価格に含むと思い込んでいたため、混乱してしまいました。 この問題では”売手”が支払っているのに何故販売手数料を課税価格に算入することになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • villa36
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回答No.1

輸入取引に関する手数料や仲介手数料は<コスト>であり原価に付加されるもので、仕入れ価格になる事から課税価格に算入する訳です。

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