不動産任意売却専任媒介契約書とは?仕組みや有効期間について解説

このQ&Aのポイント
  • 不動産任意売却専任媒介契約書について解説します。自己破産中の方が持ち家の任意売却を考え、不動産業者と契約を結んだ場合の契約内容や有効期間などをまとめています。
  • 不動産任意売却専任媒介契約書は、契約期間や更新の条件が記載されています。契約期間の有効期間は通常3ヶ月であり、有効期間の更新には甲から乙への文章での申し出が必要です。
  • 契約期間中に病気や仕事の都合で連絡が取れなかった場合や、他の業者に頼みたいと言った場合には違約金や実費の支払いが求められることがあります。
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不動産任意売却専任媒介契約書について

今自己破産を進めているのですが、その中で持ち家の任意売却を考え弁護士さんの紹介の不動産業者と今年の1月24日に契約を結びました、その契約書の中身の一部抜粋すると有効期間は3ヶ月〔25年  月  日まで〕とします。更新の項目では、1有効期間の更新をしょうとするときは、有効期間の満了に際して甲〔僕〕から乙にたいして文章でその旨を申し出るものとします。2、1項の規定による有効期間の更新にあたり甲、乙間で専任媒介契約について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約内容と同一内容の契約が成立したものとみなします。3有効期間は甲及び乙の合意にもとづきこうしんすることができます。。。。等の記載があります。僕自身契約期間の最中は仕事〔夜勤〕やてんかん、うつの病気、物件に犬がおりなかなか不動産業者と連絡が取れず〔あちらからは何度か電話きましたが都合があわず〕不動産の査定価値等なにも出来ない状態で3ヶ月の4月23日が過ぎました〔最後に連絡取ったのが僕がてんかんで倒れ母に連絡してもらった4月4日です〕。。。今日業者から電話があり、業者はひきつづきやりたいみたいな感じで言われたのですが、僕は他の業者に頼むという話をしたらとっぜん怒り出し違約金や実費を払えと言い出しました、この場合せいきゅうされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> この場合せいきゅうされるのでしょうか? 相手が、「払えと言い出しました」と言っているのだから、請求される可能性はあるとしかいえないでしょう。 弁護士の紹介だから、その弁護士に相談したほうが、このようなところで質問するより良い。 弁護士の対応がおかしいと思うなら、その時にこのような所に質問するのが適切と思う。

naoki4865
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 弁護士さんが紹介した業者さんが怒るのは当然でしょう。  質問者さんが,弁護士さんが紹介した業者さんに対し,「不動産を売って下さい」とお願いした(依頼した)。  それなのに,質問者さんの都合で,弁護士さんが紹介した業者さんと連絡がつかなかった。  そして,弁護士さんが紹介した業者さんへの依頼を取りやめる・・・どれだけ身勝手な行動か考えて下さい。  弁護士さんが紹介した業者さんへの依頼を取りやめることは,弁護士さんにも悪いことです。  「弁護士さんが紹介した業者さんへの依頼を取りやめる」を撤回すべきです。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

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